国民健康保険

国保にはこんな方が加入します

明るく楽しい家庭生活には、家族みんなの健康が第一です。
国民健康保険(以下「国保」)は、加入者がお互いにお金を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度で、加入者の皆さんが納めている国民健康保険税(以下「国保税」)で皆さんの医療費を支払っています。

職場の医療保険(健康保険組合や共済組合)に加入している方や生活保護をうけている人などを除く、すべての人が、国保に加入します。

 

  • 自営業者 農業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどで職場の健康保険などに加入していない方
  • 外国人登録をしていて、日本に1年以上滞在する方

注意 加入は届け出が遅れると、国保の資格を得た時点までさかのぼって加入し、保険税も納めなければなりません。

令和6年12月2日以降、従来の被保険者証が新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになりました。

以下のリーフレット等をご確認ください。

マイナ保険証利用案内リーフレット

 

資格確認書フローチャート

 

マイナ保険証利用申し込みのご案内

 

マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ(政府広報ページへ)

 

 

上手な医療のかかり方

医療は限りある資源であり、持続可能な医療を守るためには、必要なときに適切に受診することが大切です。

かかりつけ医への相談など、日々の健康管理と正しい医療の利用にご協力をお願いいたします。

夜間・休日に受診を迷ったら、

短縮ダイヤル #7119(時間外の急病) または #8000(時間外の子どもの症状)の電話相談を利用しましょう。(相談時間 毎日 19時00分~翌朝8時00分)

 

 

国保の届出

 

届出は14日以内にして下さい。

国民健康保険への加入の届け出が遅れると、国民健康保険税は、さかのぼって納めていただきますが、その期間の医療費を全額自分で支払うことになります。

 

国保に入る場合

 

こんなとき 必要なもの
他の市町村から転入してきた ・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1)
職場などの健康保険をやめた ・職場などの健康保険をやめた証明書
・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
子どもが産まれた ・保険証
・手続きに来た方の個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
生活保護をうけなくなった ・保護廃止決定通知書
・個人番号カードもしくは通知カード
・身分証明書類(注1

 

国保をやめる場合

 

こんなとき 必要なもの
他の市町村へ転出するとき ・手続き対象者全員の資格確認書等
・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
職場などの健康保険に入った ・手続き対象者全員の国保の資格確認書等
・職場の保険証もしくは職場などの健康保険をやめた証明書
・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
死亡した ・資格確認書等
・個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
生活保護をうけるようになった ・資格確認書等
・生活保護開始決定通知書
・個人番号カードもしくは通知カード
・写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート等)

 

その他

こんなとき 必要なもの
退職者医療制度に該当するようになった ・手続き対象者全員の資格確認書等
・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
住所・世帯主・氏名などが変わった ・手続き対象者全員の資格確認書等
・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
世帯を分けたり、一緒になった ・資格確認書等
・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
修学のため子どもが他市町村に住む ・資格確認書等
・在学証明書もしくは学生証
・個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1
保険証をなくしたり、
汚して使えなくなった
・破ったり汚したときはその資格確認書等
・個人番号カードもしくは通知カード
・手続きに来た方の身分証明書類(注1

 

注1 身分証明書類

1点確認 2点確認
・運転免許証
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード 等
・医療、介護保険者証
・公的機関から発行された受給者証等

 

 

国保で受けられる給付

療養の給付

 

費用の負担割合(外来・入院)

小学校就学前 2割自己負担
小学校就学後から70歳未満 3割自己負担
70歳以上(高齢受給者証を交付された方) 1割自己負担(昭和19年4月1日以前生まれの方)
2割自己負担(昭和19年4月2日以降生まれの方)
現役並み所得者は3割

剣淵町では、子ども医療費助成事業、ひとり親家庭等医療給付事業、重度心身障害者医療給付事業などの医療費助成があります。

 

入院時食事療養費の支給

国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払います。

 

一般 1食 460円
住民税非課税世帯および
低所得者Ⅱ
90日までの入院 1食 210円
90日以上の入院 1食 160円
低所得者Ⅰ 1食 100円

注意 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が必要ですので申請をして下さい。70歳以上で低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請をして下さい。

 

療養費の支給

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により審査し決定すれば、自己負担分を除いた分があとで支給されます。

  • 旅行先等で急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合
  • 手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
  • コルセットなどの補装具代(医師が認めた場合)
  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき

 

出産育児一時金の支給

被保険者が出産(妊娠85日以上)したとき出産育児一時金(50万円)が支給されます。

 

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(3万円)が支給されます。

 

移送費の支給

国保加入者が療養の給付を受けるためのときなど国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

 

高額医療費の支給

同じ方が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により、超えた部分が高額医療費として支給されます。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。限度額適用認定証を利用される場合は事前に申請してください。

 

令和8年7月までの自己負担限度額

70歳未満の方

負担区分 3回目まで 4回目以降
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

負担区分 3回目まで 4回目以降
※旧ただし書き所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
※旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
※旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
※旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

旧ただし書き所得とは、総所得総額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。

 

70歳以上の方

所得要件    限度額

(個人単位外来)

   限度額

(世帯単位入院含む)

現役並み

所得者

  課税所得

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】

   課税所得

380万円以上

690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】

     課税所得

145万円以上

380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】

一般    課税所得

145万円未満

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

(多数回該当:44,400)

低所得者   住民税非課税 8,000円 24,600円
  住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円 15,000円

 

注意 現役並み所得者または一般の人が過去12ヶ月以内に4回以上払い戻しを受けるときは、4回目から限度額が、44,400円です。

 

令和8年8月からの自己負担限度額

70歳未満の方

負担区分 3回目まで 4回目以降
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円

 

負担区分 3回目まで 4回目以降
※旧ただし書き所得
901万円超
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円
※旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円
※旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円
※旧ただし書き所得
210万円以下
61,500円 44,400円
住民税非課税 36,900円 24,600円

旧ただし書き所得とは、総所得総額から基礎控除(43万円)を引いた所得をいいます。

 

70歳以上の方

所得要件    限度額

(個人単位外来)

   限度額

(世帯単位入院含む)

現役並み

所得者

  課税所得

690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】

   課税所得

380万円以上

690万円未満

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】

     課税所得

145万円以上

380万円未満

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】

一般    課税所得

145万円未満

18,000円

(年間上限額144,000円)

61,500円

(多数回該当:44,400)

低所得者   住民税非課税 8,000円 25,700円
  住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円 15,700円

 

注意 現役並み所得者Ⅰまたは一般の人が過去12ヶ月以内に4回以上払い戻しを受けるときは、4回目から限度額が、44,400円です。

負担区分について

 

区分について

 

現役並み所得者とは

各種控除後の課税所得が145万円以上の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
ただし、その世帯の該当者の年収が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、申請により1割負担となります。(該当される方には別途ご案内いたします。)

 

低所得者Ⅰとは

世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各種所得が0円である方。(年金の場合は、収入が80万円以下。その他の場合は、収入金額から必要経費・控除を差し引いた額が0円であること。)

 

低所得者Ⅱとは

世帯主および世帯全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の人)を指します。

 

万が一事故にあった時は(国民健康保険加入者のみ)

交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、国保で治療が受けられます。
この場合の治療費は本来加害者が支払うものですが、国保が一時的に立て替え後で、加害者に請求します。

事故などにあったら加害者と示談を結ぶ前に「第三者行為による被害届」を提出して下さい。
示談成立後だと国保が使えない場合がありますので注意して下さい。

 

届出に必要な書類(北海道国民健康保険団体連合会HP)
高額療養費支給申請書兼請求書(エクセル)

 

交通事故にあったら、警察、役場に届け出を忘れずに!

 

警察に届け出る

交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明」をもらいましょう。

 

役場に届け出る

役場の窓口に「第三者行為による被害届」を提出しましょう。
(必要なもの…事故証明書、保険証、印鑑、個人番号カード若しくは身分証明書類)

 

病院で治療を受ける

国民健康保険で治療を受けましょう。

注意 先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、国民健康保険で治療が受けられなくなることがありますので、注意してください。

 

医療費のお知らせについて(医療費通知)

被保険者の皆さんが、ご自身やご家族の医療費や健康に関する認識を深めていただくとともに、医療機関等への受診内容を確認できるよう、対象者のかたへ「医療費通知のおしらせ」をお送りしています。

 

送付時期

12月~1月診療(調剤)分:4月下旬

2月~3月診療(調剤)分:6月下旬

4月~5月診療(調剤)分:8月下旬

6月~7月診療(調剤)分:10月下旬

8月~9月診療(調剤)分:12月下旬

10月~11月診療(調剤)分:2月中旬(確定申告前までに送付します)

 

確定申告の医療費控除の適用を受ける場合

確定申告で医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書に代わる「医療費のお知らせ」を添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

ただし、12月に実際に支払った医療費や治療・療養に必要な医薬品の購入費など、「医療費のお知らせ」に記載のない医療費がある場合は、その医療費の領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要がありますので、ご注意ください(これらの医療費の領収書は、5年間保存する必要があります)。

 

なお、年間の医療費が10万円に届かない場合でも、次のいずれにも該当する方は、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)が受けられる場合があります。

① 特定健診の受診や特定保健指導の受診など、健康の増進や疾病の予防に関する一定の取組を行っている方

② ドラックストア等で購入した医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入費が1万2,000円を超える方

詳しくは、住民課戸籍年金医療グループ(国保担当)又は税務グループへお問い合わせください。

 

リフィル処方箋について

 

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋は、症状が安定している患者に対して、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入し発行された繰り返し使用できる処方箋です。

薬局で最大3回まで繰り返し使用できますが、新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬など一部の薬は対象外となっています。

使用1回当たりの投薬期間や総投薬期間は、医師が患者の症状等を踏まえ、個別に判断します。

リフィル処方箋を希望する場合は、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。

 

国民健康保険税

 

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・北海道・剣淵町の補助金、そして国民健康保険税でまかなわれています。
また、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
国民健康保険税では、各収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納付の義務者は世帯主となります。

 

国民健康保険税のお知らせ

国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・資産割・均等割を計算しその世帯で合算し、平等割を加えた額になります。また、40歳~65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)は介護分を合算した額が年間の保険税となります。
年度の途中で総所得額等が変更したり、加入者の数が変わったときなどは、再度計算しなおします。

 

国民健康保険税の計算のしかた(令和6年度~)

国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに均等割額と平等割額があります。これら全てをあわせて国民健康保険税とします。

 

区    分 医療給付費分

(0~74歳の方)

後期高齢者支援金分

(0~74歳の方)

介護納付金分

(40~64歳の方)

所  得  割  額

( 課税標準額 × 率 )

5.10% 1.90% 1.40%

被 保 険 者 均 等 割 額

( 被保険者1人当たり )

29,800円 10,400円 13,100円

世帯別平等割学

(1世帯当たり)

特定世帯以外

の世帯

31,500円 11,200円 10,200円
特定世帯 ※1

(1/2軽減)

15,750円 5,600円
特定継続世帯 ※2

(1/4軽減)

23,625円 8,400円
課  税  限  度  額 660,000円 260,000円 170,000円

 

 ※1 「特定世帯」とは、これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療に移行したことにより、同一世帯に

    おける他の国保加入者が1人だけとなった世帯です。この場合、国保税の医療給付費分と後期高齢者支援金 

    分の平等割額が5年間は2分の1軽減になります。

 ※2 「特定継続世帯」とは、特定世帯として5年間経過後、さらに3年間は4分の1軽減されます。

    なお、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。

 

保険税の軽減制度について

 

保険税は、国保加入者の前年中の所得金額等に応じて計算し課税されますが、前年中における世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、保険税の均等割額・平等割額を減額し負担を軽くする軽減制度があります。経済動向等を踏まえ、国の法令を基づき、軽減対象者の拡大を図っています。

 

軽減割合 軽減判定の基準となる所得金額

(世帯主及び国保加入者、特定同一世帯所属者(※)の所得の合計額で判定)

7割軽減 基本控除額(43万円)

+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下

5割軽減 基本控除額(43万円) + 30.5万円 × (国保加入者数+特定同一世帯所属数)

+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下

2割軽減 基本控除額(43万円) + 56万円  × (国保加入者数+特定同一世帯所属数)

+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下

 

※「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療へ移行された方で、後期高齢者医療の

加入者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になっ

た場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

賦課期日と月割計算

賦課期日はその年の属する4月1日です。
賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算します。

 

1.保険税額を増額した場合1-保険税額を増額した場合

 

2.保険税額を減額した場合

2-保険税額を減額した場合

 

3.世帯の全員が被保険者でなくなった場合

3-世帯の全員が被保険者でなくなった場合

注意 上記2、3の場合において、今まで納めていただいた額が納めていただくべき額より多い場合、差額分が還付となります。

 

国民健康保険税の納期

剣淵町の国民健康保険税の納期限は次のとおりです。

 

納  期 納 期 限
第1期 7月31日
第2期 9月30日
第3期 11月30日

注意 納期限が土・日曜日、祝日などの休日に当たる場合は、その翌日を納期限とします。

年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合は、届出をした翌月に更正通知を送付します。

サマージャンボ宝くじ発売中(7/31まで)

 

2026年市町村振興宝くじ『サマージャンボ宝くじ』が発売中です。

販売店のほか、PC・スマートフォンからも購入することができます!

サマージャンボ宝くじの販売は7月31日(月)まで!

 

 

・抽選日 2026年8月12日(水)

 

お問い合わせ先 総務課企画財務広報グループ ☎26-9021

狂犬病予防注射の実施について

6月29日(月)、30日(火)の日程で狂犬病予防注射を実施します。

会場は役場前駐車場に変更となっていますのでご注意ください。

詳細は、6月11日発行の回覧文書をご確認ください。

飼い犬が死亡したときや住所が変わったときなども届出が必要です。

届出の際には、鑑札・狂犬病予防注射済票を持参してください。

 

 

 

お問い合わせ:役場住民課環境生活グループ 電話26-9026

剣淵町を含む上川管内の町村等では、令和8年9月20日(日)に職員採用資格試験を実施する予定です。

試験に先立ち、町村等の職員の仕事に興味がある方を対象に、上川管内町村等の概要や町村等職員の仕事の内容、給与、休暇などの待遇面について理解を深めていただくための説明会を開催いたします。

旭川会場と札幌会場の2箇所で次のとおり開催いたしますので、ぜひご参加ください。

※事前申込みされていない方も、当日説明会場にて受付いたしますので、お気軽にお越しください。

 

日時・会場

①札幌会場
日時 令和8年7月3日(金)午後1時00分から
会場 ホテルポールスター札幌2階 セレナード(札幌市中央区北4条西6丁目)

②旭川会場
日時 令和8年7月4日(土)午後1時00分から
会場 上川合同庁舎3階 講堂(旭川市永山6条19丁目)

 

説明会の内容

(1)町村役場の業務紹介
(2)町村ごとにブースを設け、各町村等の担当者が直接質問を受け付けます。
※札幌会場に来場しない町村は、 比布町・音威子府村・中川町です。上富良野町は消防署の職員のみ来場します。
※ 各町村の募集職種、高校卒・大学卒・社会人の試験区分及び受験資格・資格要件は、7月1日に公表する「令和9年度上川管内町村等職員採用資格試験案内」をご参照ください。

 

対象者

町村役場の仕事に興味がある生徒、学生、社会人及び学校関係者

 

説明会案内(道町村会HP)令和9年度

 

お問い合わせ先 剣淵町総務課総務グループ 電話 0165-26-9021

剣淵町では、令和9年度採用職員を次のとおり募集予定です。

令和9年度職員採用試験は、上川管内町村等職員採用資格試験により行います。

項目 公表内容
募集職種 【一般行政職】 高校卒(専門学校、短大卒を含む)・大学卒・社会人・障がい者               【土木職】   高校卒(専門学校、短大卒を含む)・大学卒

※募集人数は令和8年7月1日(水)に公表します。

試験公示日  令和8年7月1日(水)
受付期間  令和8年7月1日(水)から7月31日(金)まで
筆記試験日  令和8年9月20日(日)
試験会場  旭川市ときわ市民ホール(旭川市5条通4丁目)

 旭川勤労者福祉会館  (旭川市6条通4丁目)

筆記試験の

合格発表日

 令和8年10月9日(金)
申込受付  令和8年7月1日(水)より、北海道町村会及び各町村のホームページからダウンロードすることができます。また、上川管内の全ての町村役場及び消防職員を採用する消防署・支署及び上川町村会事務局において配付します。
試験説明会 (1)令和8年7月3日(金)午後1時から 札幌市(ホテルポールスター札幌)

(2)令和7年7月4日(土)午後1時から 旭川市(上川合同庁舎3階講堂)

お問い合わせ先:総務課総務グループ(0165-26-9021)

子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)の利用について

子育て短期支援事業とは、保護者の病気や仕事等により児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設において一定期間お預かりする事業です。

 

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

保護者の疾病や出産、出張等、様々な理由によって一時的に家庭での養育が困難となったお子さんを、児童福祉施設で短期間お預かりします。(宿泊を伴います)

 

対象となる児童

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 剣淵町に居住している、1歳~18歳未満の児童であること
  2. 施設での集団生活が可能であること
  3. 保護者が次のいずれかの理由により、一時的に児童の養育が困難な状態であること(疾病、育児疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校行事への参加 など)

 

利用日数

原則として、1か月あたり7日以内

 

申請必要書類(事前登録)

  1. 剣淵町子育て短期支援事業利用申請書
  2. 印鑑
  3. 市町村民税課税証明書
  4. ひとり親世帯の状況を証明する書類

※3および4の書類添付は省略できることもありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

【様式】剣淵町子育て短期支援事業利用申請書(PDF)

 

利用方法

使用する場合は、直接、施設にお申込みください。なお、事前登録をされていない場合は、速やかに剣淵町に書類を提出してください。

※受付時間は、9時~17時です。
※施設の空き状況などにより、ご希望の日程に添えない場合がありますので、ご了承願います。

 

表1
施設名 旭川隣保会トキワの森 旭川育児院
施設の種類 母子生活支援施設 児童養護施設
住所 旭川市本町2丁目437番地80 旭川市台場2条2丁目3番45号
電話番号 0166-55-7061 0166-61-4054
Fax番号 0166-55-5880 0166-61-4076

利用料金

表2
世帯区分 年齢区分 1人1日あたり
単価
A
  • 生活保護世帯
  • 市町村民税非課税世帯で、ひとり親家庭
満2歳未満児
満2歳以上児
0円
0円
B
  • 市町村民税非課税世帯
  • 市町村民税課税世帯で、ひとり親家庭および養育者世帯(父母に代わり児童を養育)
満2歳未満児
満2歳以上児
1,100円
1,000円
C
  • 上記以外の世帯
満2歳未満児
満2歳以上児
5,350円
2,750円

 

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

保護者の急な仕事等の理由により、夜間や休日に一時的に家庭での養育が困難となったお子さんを、児童福祉施設で短期間お預かりします。

 

対象となる児童

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。

  • 剣淵町に居住している、1歳~18歳未満の児童であること
  • 施設での集団生活が可能であること
  • 保護者が急な仕事やその他やむを得ない理由により、平日の夜間や日曜・祝日に家庭での養育が困難な状態であること

 

利用時間

  1. 平日(夜間)17時~21時
  2. 日曜・祝日 9時~21時

 

申請必要書類(事前登録)

  1. 剣淵町子育て短期支援事業利用申請書
  2. 印鑑
  3. 市町村民税課税証明書
  4. ひとり親世帯の状況を証明する書類

※3および4の書類添付は省略できることもありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

【様式】剣淵町子育て短期支援事業利用申請書(PDF)

 

利用方法

使用する場合は、直接、施設にお申込みください。なお、事前登録をされていない場合は、速やかに剣淵町に書類を提出してください。

※受付時間は、9時~17時です。
※施設の空き状況などにより、ご希望の日程に添えない場合がありますので、ご了承願います。

 

表1
施設名 旭川隣保会トキワの森 旭川育児院
施設の種類 母子生活支援施設 児童養護施設
住所 旭川市本町2丁目437番地80 旭川市台場2条2丁目3番45号
電話番号 0166-55-7061 0166-61-4054
Fax番号 0166-55-5880 0166-61-4076

利用料金

表2
世帯区分 利用区分 1人1日あたり
単価
A
  • 生活保護世帯
  • 市町村民税非課税世帯で、ひとり親家庭
平日夜間
休日(日曜・祝日)
0円
0円
B
  • 市町村民税非課税世帯
  • 市町村民税課税世帯で、ひとり親家庭および養育者世帯(父母に代わり児童を養育)
平日夜間
休日(日曜・祝日)
300円
350円
C
  • 上記以外の世帯
平日夜間
休日(日曜・祝日)
750円
1,350円

 

留意事項

  1. 利用日は原則、変更できません。やむを得ず変更する場合はお預かりする施設へ直接ご連絡ください。
  2. 施設の空き状況などにより、ご希望の日程に添えない場合があります。
  3. 利用に際し、登録した世帯の情報(住所・氏名等)をお預かりする施設へ提供することとなります。あらかじめご了承ください。
  4. 住所・電話番号・勤務先や世帯の状況が変わった(ひとり親でなくなった)とき等、登録内容に変更がある場合には届出が必要ですので、必ずご連絡ください。
  5. 施設へのお子さんの送迎は、保護者が行ってください。
  6. 利用料はお預かりする施設に直接お支払いください。
  7. 利用の際に必要な物(宿泊する際に必要な物等)については、施設へお問い合わせください。
  8. 毎年8月に利用料金の世帯区分の見直し(年度更新)を行います。8月以降も引き続き利用を希望する場合には、世帯の状況を証明する書類等、負担額を決定するための書類の提出が必要となります。

※更新時のご案内は差し上げませんので、継続して利用を希望する方はご自身で忘れずに更新の手続きを行ってください。

 

お問い合わせ先

 

健康福祉課 こども家庭グループ

 

〒098-0338

剣淵町仲町28番1号(ふれあい健康センター内)

 

電話番号:0165-34-3955  ファクス:0165-34-3985

 

剣淵町では地域おこし協力隊を募集しています。募集している業務概要・活動内容は以下のとおりです。

興味をお持ちの方は、ぜひ、お問い合わせください。

 

応募概要

レークサイド桜岡フロント

募集要項(PDF):剣淵町「地域おこし協力隊」募集要項(レークサイド桜岡フロント)

桜岡公園業務

募集要項(PDF):剣淵町「地域おこし協力隊」募集要項(桜岡公園業務)

応募を検討されている方へ

応募用紙は以下のとおりです。

レークサイド桜岡フロント

・応募用紙:応募用紙(レークサイド桜岡)

・質問票:質問票

桜岡公園業務

・応募用紙:応募用紙(キャンプ場)

・質問票:質問票

 

募集期間について

レークサイド桜岡フロント

令和8年4月1日(水)~令和8年6月30日(火)

桜岡公園業務

令和8年4月1日(水)~令和8年6月30日(火)

 

 

お問い合わせ先:総務課企画財務広報グループ ☎0165-26-9021(直通)

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用について

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、0歳6か月から満3歳未満までの保育所等

に通っていないこどもを対象に、保護者の就労要件を問わず、月一定期間まで保育施設等に通

園できる新たな制度です。

 

すべてのこどもの育ちを応援するとともに、すべての子育て家庭への支援を強化するために創

設され、令和8年4月からはこども・子育て支援法に基づく給付として、全国の自治体で実施

されます。

 

制度の詳細については、「こども家庭庁のホームページ」をご覧ください。

 

利用対象者

次のすべてに該当するこどもが対象になります。

 

・保護者及び利用するこどもが剣淵町に住民登録があること

・利用日時点で0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること

・保育所等※)に通っていないこと

 

※保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所など

 

実施施設

剣淵町保育所(定員:1日あたり3人まで)

 

利用時間

月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始除く)の午前8時から12時まで

 

こども一人あたり「月10時間」を上限にご利用いただけます。

※各月の上限であり、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。

 

利用料金(利用者負担)

1時間あたり300円

 

支払方法~ 月の上旬頃に町から前月利用分の納付通知書が届きますので、指定の納付期日までにお支払いください。(口座振替を希望する場合は、健康福祉課窓口で指定の手続きを行ってください。)

 

利用料金の減免

区分 減免割合

減免後利用料

生活保護法による被保護世帯 全部 0円/時間
前年度市町村税非課税世帯 2分の1 150円/時間

 

利用方法

1 利用申請

 

(1)申請書を健康福祉課に提出する(申請書は町ホームページからダウンロード、健康福祉課

窓口に備え付け)

 

・ 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書

 

1.利用認定通知~ 申請後、町からの郵送で認定通知書(利用認定証)が届きます。申請し

たメールアドレスに「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウント通知が届き

ます。

※利用認定証は、本制度の利用資格を満たすことの証明となりますが、実際の利用を確約

するものではありません。

 

2.面談予約~ 通知されたアカウントでシステムにログインし、初回面談の予約をする。そ

の後、利用希望施設での面談を受けます。

※面談の申込みは、システムで予約後、念のため電話等でも直接施設に確認を行ってくだ

さい。

 

 

(2)こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)から申請する【推奨】

※下記の2次元バーコードを読み込むかリンクをクリックして、つうえんポータルにア

クセスし、その画面にて「北海道剣淵町」を選択し、利用申請をしてください。

 

つうえんポータル2次元バーコード

つうえんポータル

 

 

2 パスワード設定(つうえんポータルから申請する場合)

 

1.利用の設定を受けると、「アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが届きます。

メール内に記載されているURLをクリックし、パスワードのリセット申請をしてくださ

い。(「パスワードをお忘れの方はこちら→」をクリックするとリセット申請画面に行き

ます。)

2.その後、もう1通「パスワードリセットのご案内」という件名のメールが届きます。メー

ル内に記載されているURLをクリックし、パスワードをリセットしてください。

 

3 ログイン

 

パスワードのリセットが完了すると、その画面からそのままログインすることができます。

また、下記の2次元コードやリンクからログイン画面にアクセスすることもできます。

 

ログイン画面

利用者向けログイン

 

4 利用開始

 

ログイン後、希望する施設を検索し、初回面談の予約をしてください。

 

こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル(利用者向け)

 

認定情報の変更等

(1)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書

 

利用認定後に世帯状況等に変更が生じた場合は、健康福祉課窓口に以下の「乳児等支援給付

(こども誰でも通園制度)認定変更届出書」をご提出ください。

 

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書

 

(2)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書

 

町外転出や保育所等への入所決定等により、認定取消しの必要が生じた場合は、健康福祉課

窓口に以下の「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」をご提出ください

 

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書

 

キャンセルポリシーについて

(利用に当たっては、次のキャンセルポリシーに同意いただく必要があります。)

 

(1)施設の利用予約が完了した時点から、本キャンセルポリシーの対象となります。

(2)利用日を変更したい場合は、利用予約をした施設に速やかにご相談ください。

(3)無断キャンセルは、施設や他の利用者のご迷惑となるため、お控えください。

(4)無断キャンセルや度重なる予約変更があった場合、ご利用をお断りすることがあります。

(5)当日のお子さまの急な体調不良等、予期しないキャンセルについては、速やかに施設へご連絡ください。

(6)利用の当日キャンセルに伴う利用料のお支払いは不要ですが、本制度を利用したものと見なして利用可能枠(10時間)から差し引きます。

(7)施設の開所日に、施設の指定する方法でキャンセルをし、このキャンセル日から利用予約をした日までの間に、施設の開所日がない場合は、当日キャンセル扱いとし、(6)と同様に本制度を利用したものと見ないして利用可能枠(10時間)から差し引きます。

 

留意事項

(1)申請内容に変更があったとき、実施施設の受入体制の状況によりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

(2)実施施設での初回面談で集団保育が著しく困難であると判断された場合は、利用できないことがあります。

(3)予約は原則先着順のため、利用希望者多数の場合は希望日時に利用できないことがあります。

(4)送り迎えは時間を厳守し、保護者の方が責任をもって行ってください。

 

お問い合わせ先

 

健康福祉課 こども家庭グループ

 

〒098-0338

剣淵町仲町28番1号(ふれあい健康センター内)

 

電話番号:0165-34-3955  ファクス:0165-34-3985

 

名寄保健所における主な感染症の発生動向

2026年第10週(3月2日~3月8日)

第10
警報レベル インフルエンザ
注意報レベル 発表はありません。

 

「警報」は「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示します。

「注意報」は流行の発生前であれば、「今後、4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと」、流行の発生後であれば、「流行が継続している」と疑われることを示します。

※注意報は、インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎のみ

 

インフルエンザは、流行時期に合わせて、毎年、第36週(8月末~9月初旬)から翌年の第35週までの1年間をインフルエンザシーズンとして報告しています。

 

上記の感染症発生動向は、定点報告対象の感染症であり、あらかじめ指定した医療機関からの患者数の報告をもとに集計し、分析して報告している情報です。

 

北海道の感染症の発生動向

北海道の主な感染症の発生動向については、こちらでご確認ください。

道感染症対策課 HP https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/149369.html

本構想は、剣淵町における安定的な農業経営の指標を示し、将来的な地域農業のあり方を定める重要な構想として定められております。

この構想中、目標とする営農類型の内容については、近年の農地流動化の進展や経済情勢の変化に伴い、見直しが必要となったところです。

つきましては、今回の見直しにあたり町民の皆様から広くご意見を募集します。

1 変更の内容について

  R07剣淵町の農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想(案)

  新旧対照表

2 意見の提出

今回の変更案にご意見のある方は、令和10日()までに提出願います。

(1)意見書様式

   変更案への意見書

 

(2)提出先・お問合せ先

剣淵町役場農林課〒098-0392 剣淵町仲町37番1号

電話 0165-26-9023

FAX   0165-34-2590

電子メール nourin@town.kembuchi.hokkaido.jp

令和7年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果概要

令和7年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について、町内小中学校(小学校5学年と中学校第2学年)の状況をまとめましたのでご覧ください。

剣淵町教育委員会では、町内の全小中学校で実施しました。

 

令和7(2025)年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果概要(小・中学校)

 

教育課 学校教育係
☎0165-26-9025

 

物価高の影響が大きい子育て世帯を力強く支援するため、国の総合経済対策により0歳から高校3年生までの子どもたち1人につき2万円の子育て応援手当に加え、国の重点支援地方交付金を活用し、剣淵町独自に1万円を上乗せし、対象児童1人につき3万円(1回限り)を支給します。

 

 

申請は原則不要です!

原則、申請は必要ありません。詳細は下記「申請方法」の項目をご確認ください。

 

手当の受給を辞退する場合は、「① 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出して    ください。

 

提出期日:令和8年2月6日(金)厳守

 

 

【支給のながれ】

1.手当のご案内を送付します。

2.手当の受給を辞退する場合は①の届出書を提出してください。

3.児童手当受給口座等へ振り込みます。

※口座解約・変更等により指定口座への振り込みができない場合は、「② 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。

 

① 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書

② 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書

 

 

支給対象者

〇令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者

 

〇令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

 

 

対象児童

①令和7年9月分の児童手当の対象になっている児童

 

②令和7年10月1日~令和8年3月31日出生の児童

 

 

支給額

対象児童1人あたり 3万円(1回限り)

(国の物価高対応子育て応援手当2万円に重点支援交付金を活用した1万円を上乗せした額)

 

 

申請方法

〇剣淵町からご案内が届いた受給者の方(公務員を除く)は、申請不要です。

※令和8年1月23日から令和8年3月31日までに出生のあった受給者の方は、児童手当認定請求書を申請する際に、物価高対応子育て応援手当申請書を併せて提出していただきます。

 

〇公務員の方は、申請手続きが必要です。申請は健康福祉課こども家庭グループ(ふれあい健康センター)で受け付けます。申請書は受付窓口に用意してあるほか、下記からもダウンロードできます。

 

【公務員の方について】

 

公務員の方は、以下の申請書に必要事項を記載し、所属庁にて「公務員児童手当受給証明書

欄」に記載のうえ、健康福祉課受付窓口へ持参にて提出してください。

 

③ 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)

 

 

支給時期

【申請不要で受け取れる方】

 

対象者には令和8年2月25日(水)に、児童手当受給口座に振り込む予定です。

 

(注)令和8年2月10日(火)は児童手当のみ支給されます。

 

【申請が必要な方】

 

令和8年2月6日(金)までに申請を受け付けた方 ⇒ 令和8年2月25日(水)に支給予定

 

令和8年3月10日(火)までに申請を受け付けた方 ⇒ 令和8年3月25日(水)に支給予定

 

令和8年4月10日(金)までに申請を受け付けた方 ⇒ 令和8年4月24日(金)に支給予定

 

【申請期限】

 

令和8年4月10日(金)(必着)

 

(注)公務員の方は、令和8年3月31日(火)(必着)

 

 

本手当に関してご不明な点がございましたら、お気軽に下記までご連絡ください。

 

物価高対応子育て応援手当リーフレット

 

 

お問い合わせ先

 

健康福祉課 こども家庭グループ

 

〒098-0338

剣淵町仲町28番1号(ふれあい健康センター内)

 

電話番号:0165-34-3955  ファクス:0165-34-3985

 

令和7・8年度指名競争入札参加資格審査申請 名簿の更新について(1/13受付)

剣淵町が令和7・8年度に発注する建設工事などの競争入札に参加できる方は、剣淵町がその資格を有すると認めた方に限られます。建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等については紙書類での受付を終了し電子申請に変更しましたので、定期申請及び随時申請結果を下記の通り更新し公開させていただきます。

電子申請については、本ページでの情報公開を持ちまして受付の回答にさせていただきますので、個別の回答は行いませんのでご了承ください。

※書面申請の場合は返信信用封筒がある場合は返送により回答済みです。

 

1 公開名簿

令和8年1月13日受付分変更申請及び随時申請に関する名簿となります。

下記のリンクデータにより閲覧ください。

■建設工事(R8.1.13現在)R7・8 建設工事_20260113版

■測量、建設コンサルタント業務等(R8.1.13現在)R7・8 業務 _20260113版

 

2 随時受付・問い合わせ場所

令和7年4月1日以降は、定時受付時要領のとおり申請していただけますと、随時受付が可能となります。(申請書が到着し処理が済み次第名簿登載となりますので、名簿未登載の時期が発生します)

過去に公開した定時受付に関するページに説明を記載していますので詳しくは こちら を参照ください。

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

【申請に関するページ】北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト | 北海道建設技術センター

【電子申請・添付資料に関する問い合わせ】

担当者:(一財)北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当
電話番号:011-733-2322(電話受け付け時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)
メール:kyoshin@hoctec.or.jp

【資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子申請のみの受付となり一般財団法人北海道建設技術センターホームページ内に専用ページがあります。

※利用申し込みにより基本情報を登録後にシステムログインし剣淵町を選択ください。

■書類申請■【物品並びに測量、建設コンサルタント業務に該当しない業務】

【書類持参の場合】剣淵町役場2階 建設課土木建築グループ

【書類郵送の場合】〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町役場 建設課土木建築グループ あて (当日の消印有効)

【書類申請・資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子メール、当町又は(一財)北海道建設技術センターのホームページ、FAXでの申請は受け付けていません。

 

3 入札参加資格の有効期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

 

 

お問合せ先 建設課土木建築グループ ☎ 0165-26-9024

令和8年1月13日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わります

 

国の定める標準仕様に合わせるため、剣淵町の住民基本台帳を管理するシステムが変更されます。これに伴い、令和8年1月13日から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます。

 

住民票の写しの様式

住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になります。

通常、住民票の写しは「世帯連記式」の様式で交付します。

 

■「世帯連記式」の住民票の写し

・1枚につき4人まで世帯員が記載されます。

・世帯が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)して交付します。

・各項目(住所・世帯主・氏名・生年月日・性別・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載されます。

住所の履歴は、原則、現住所と転入前の住所のみが記載されます。(ただし、令和8年1月13日以降の町内転居については、一つ前の住所も記載されます。)

「世帯連記式」の住民票の写しの見本

 

■「個人式」の住民票の写し

・1枚につき1人のみが記載されます。

・各項目は、最新の情報と転入前の住所、一つ前の住所(令和8年1月13日以降の町内転居によるもの)のみが記載されます。

・申し出があれば、令和8年1月13日以降の剣淵町内での異動や変更履歴を記載することができます。必要な場合は、お申し出ください。

「個人式」の住民票の写しの見本

 

■様式変更前(令和8年1月13日以前)の情報

・変更前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されます。

・過去の住所履歴などの記載が必要な場合は、どの部分の異動履歴を希望するかをお申し出ください。

 

住民票の写しを請求する場合の注意

請求の際に要望がない場合は、「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。

各項目の変更履歴や、過去の住所の記載がある住民票の写し、消除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付します。

 

印鑑登録証明書の様式

印鑑登録証明書の様式が変更されます。

標準化後の印鑑登録証明書の様式の見本

 

 

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

 

 

年末年始におけるマイナンバーカードに関する手続について

 

年内のマイナンバーカードの交付や電子証明の更新・暗証番号の変更などの手続は、令和7年12月26日(金)までとなります。

令和7年12月29日(月)は、マイナンバーカードの全国システムが停止しているため、上記に関する手続はできませんので、ご注意ください。

なお、年明けは、令和8年1月5日(月)から手続が可能です。

 

 

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

 

 

法改正の概要

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 

この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

 

法改正の主なポイントについて

 

「親の責務等」に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

 

こどもの人格の尊重

こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

 

こどもの扶養

こどもが親と同程度の生活を維持できるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。

 

父母間の人格尊重・協力義務

こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。

(注意)下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。(違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。また、暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等。
  • 別居親が、同居親による日常的な養育に不当に干渉すること。
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。
  • 裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。

【具体例】

  • DV・虐待からの避難などの急迫な事情がないのに、無断で子を転居させ、特段の理由なく子と他方親とを一切交流させない
  • 合理的理由のない子の意思に反した、他方親の学校行事参加の拒否行為
  • 他方親への悪口等により、子が他方親に疎外的な態度をとる など

 

親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

 

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

〇単独行使

日々の生活に必要なこと、例えば食事や着る服装の決定、短期間での旅行、予防接種や習い事などは、共同親権でも一人で決めることができます。

 

〇共同行使

こどもの転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定やこどものお金の管理などについては、二人で話し合って決めることが原則です。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母の一方にその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

 

一方の親が決められる緊急のケース

DVや虐待からの避難をする必要がある場合や、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合であれば、父母のどちらも一人で決めることができます。

 

親子交流の取り決めについて

親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

養育費の取り決めについて

養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。

離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

各種リンク先

なお、詳細につきましては下記のリンクからご確認ください。

 

民法等の一部を改正する法律について(法務省HP)

 

法務省パンフレット(PDFファイル:1.67MB)

 

令和7・8年度指名競争入札参加資格審査申請 名簿の更新について(9/30受付)

剣淵町が令和7・8年度に発注する建設工事などの競争入札に参加できる方は、剣淵町がその資格を有すると認めた方に限られます。建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等については紙書類での受付を終了し電子申請に変更しましたので、定期申請及び随時申請結果を下記の通り更新し公開させていただきます。

電子申請については、本ページでの情報公開を持ちまして受付の回答にさせていただきますので、個別の回答は行いませんのでご了承ください。

※書面申請の場合は返信信用封筒がある場合は返送により回答済みです。

 

1 公開名簿

令和7年9月30日受付分変更申請及び随時申請に関する名簿となります。

下記のリンクデータにより閲覧ください。

■建設工事(R7.9.30現在)R7・8 建設工事_20250930版

■測量、建設コンサルタント業務等(R7.9.30現在)R7・8 業務_20250930版

 

2 随時受付・問い合わせ場所

令和7年4月1日以降は、定時受付時要領のとおり申請していただけますと、随時受付が可能となります。(申請書が到着し処理が済み次第名簿登載となりますので、名簿未登載の時期が発生します)

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

【申請に関するページ】北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト | 北海道建設技術センター

【電子申請・添付資料に関する問い合わせ】

担当者:(一財)北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当
電話番号:011-733-2322(電話受け付け時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)
メール:kyoshin@hoctec.or.jp

【資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子申請のみの受付となり一般財団法人北海道建設技術センターホームページ内に専用ページがあります。

※利用申し込みにより基本情報を登録後にシステムログインし剣淵町を選択ください。

■書類申請■【物品並びに測量、建設コンサルタント業務に該当しない業務】

【書類持参の場合】剣淵町役場2階 建設課土木建築グループ

【書類郵送の場合】〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町役場 建設課土木建築グループ あて (当日の消印有効)

【書類申請・資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子メール、当町又は(一財)北海道建設技術センターのホームページ、FAXでの申請は受け付けていません。

 

3 入札参加資格の有効期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

 

 

お問合せ先 建設課土木建築グループ ☎ 0165-26-9024

令和7年度全国学力・学習状況調査結果概要

令和7年度の全国学力・学習状況調査が令和7年4月17日に実施されました。

剣淵町教育委員会では、町内の全小中学校で実施しました。

北海道教育委員会から調査結果の提供を受け、町内小中学校の結果分析概要を次のようにまとめましたのでご覧ください。

 

令和7(2025)年度全国学力・学習状況調査における剣淵町結果概要

 

教育課 学校教育係
☎0165-26-9025

 

令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用に係る実施計画について

 

令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画について、次のとおり公表いたします。

 

令和7年度 第3回 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

 

 

令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業の実施状況について(令和8年3月26日更新)

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業の実施状況を公表します。

 

 

■物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施状況

重点支援地方交付金の活用状況(令和7年度)

 

 

 

 

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します

 

戸籍法の改正により、令和8年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

これに伴い、剣淵町に本籍のある方に対して、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の確認を行います。

通知書は、令和7年8月5日から順次発送予定です。なお、市区町村によって通知書の発送時期は異なります。剣淵町以外の市区町村に本籍のある方については、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

 

通知書について

通知書は戸籍単位で送付し、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載されます。戸籍内で異なる住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

 

届出について

■通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

・届出は不要です。通知のとおり戸籍に記載されます。

 

■通知書に記載された氏名の振り仮名が現に使用されている読み方と異なる場合

・令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

・届出の際は、その読み方が現に使用されていることを証明する資料(パスポート・預金通帳など)の提出が必要となります。

 

届出ができる方

①氏の振り仮名

・原則、戸籍の筆頭者が届け出ることになります。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

 

②名の振り仮名

・戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

 

届出の方法

①マイナポータルを利用したオンラインでの届出

・マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して届出することができます。

・マイナポータルでの届出方法は法務省ホームページをご確認ください。

 

②窓口での届出

・本籍地もしくはお住まいの市区町村で届出ができます。

 

③郵送での届出

・本籍地へ郵送により届出ができます。

・届書は以下の様式を使用してください。

氏の振り仮名の届(PDF形式)
氏の振り仮名の届記載例(PDF形式)
名の振り仮名の届(PDF形式)
名の振り仮名の届記載例(PDF形式)

 

お問い合わせ先

戸籍の振り仮名に関する一般的な質問は、法務省で設置するコールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0570-05-0310

設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日、祝日及び令和7年12月30日~令和8年1月3日を除く。)

開設期間:午前8時30分~午後5時15分

 

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

 

 

剣淵町議会では、開かれた議会を目指すため、YouTubeの映像配信サービスを利用し、令和7年第1回定例会での各議員の一般質問を動画配信します。

 

詳しくは、下記の画像をご覧ください。

 

下記リンク先において公開日以降に剣淵町で入札等執行する見込みの工事について記載しています。なお、位置図は添付を省略しています。

ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

公表している内容等のお問合せについては、建設課土木建築グループ(26-9024)へお願いします。

リンク:令和7年度剣淵町建設工事等発注計画表

 

剣淵町内の、公営住宅、特定公共賃貸住宅、単身勤労者住宅の空き住戸の情報です。

 

こちらのページにて情報公開中です。→公営住宅空き状況

 

住宅の位置については、こちら(PDF資料)を参考にしてください。

令和7・8年度指名競争入札参加資格審査申請 名簿の公開について

剣淵町が令和7・8年度に発注する建設工事などの競争入札に参加できる方は、剣淵町がその資格を有すると認めた方に限られます。建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等については紙書類での受付を終了し電子申請に変更しましたので、申請結果を下記の通り公開させていただきます。

電子申請については、本ページでの情報公開を持ちまして受付の回答にさせていただきますので、個別の回答は行いませんのでご了承ください。

※書面申請の場合は返信信用封筒がある場合は返送により回答済みです。

 

1 公開名簿

下記のリンクよりデータを閲覧ください。

建設工事(R7.4.1現在)R7・8建設_20250401版

測量、建設コンサルタント業務等(R7.4.1現在)R7・8 業務_20250401版

 

2 随時受付・問い合わせ場所

令和7年4月1日以降は、定時受付時要領のとおり申請していただけますと、随時受付が可能となります。(申請書が到着し処理が済み次第名簿登載となりますので、名簿未登載の時期が発生します)

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

【申請に関するページ】北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト | 北海道建設技術センター

【電子申請・添付資料に関する問い合わせ】

担当者:(一財)北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当
電話番号:011-733-2322(電話受け付け時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)
メール:kyoshin@hoctec.or.jp

【資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子申請のみの受付となり一般財団法人北海道建設技術センターホームページ内に専用ページがあります。

※利用申し込みにより基本情報を登録後にシステムログインし剣淵町を選択ください。

■書類申請■【物品並びに測量、建設コンサルタント業務に該当しない業務】

【書類持参の場合】剣淵町役場2階 建設課土木建築グループ

【書類郵送の場合】〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町役場 建設課土木建築グループ あて (当日の消印有効)

【書類申請・資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子メール、当町又は(一財)北海道建設技術センターのホームページ、FAXでの申請は受け付けていません。

 

3 入札参加資格の有効期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

 

 

お問合せ先 建設課土木建築グループ ☎ 0165-26-9024

令和7・8年度指名競争入札参加資格審査申請 定時受付について

剣淵町が令和7・8年度に発注する建設工事などの競争入札に参加できる方は、剣淵町がその資格を有すると認めた方に限られます。

参加を希望される方は、あらかじめ、定められた方法で必要事項を剣淵町に提出し、資格を有するかどうかの審査を受けてください。

なお、申請対象のうち建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等については紙書類での受付を終了し電子申請に変更しましたので申請時期の変更が生じていますのでご了承ください。

物品および役務の提供に関しては引き続き書面申請となります。

 

申請概要は下記のとおりです。

 

1 受付日程

下記の日程後に提出された場合には随時受付の取扱いになり、名簿登載時期に遅れが生じる可能性が高まりますのでご承知おきください。

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

令和6年12月10日(火)9:00から令和7年1月31日(金)17:30

■書類申請■【物品等・役務の提供・上記以外の業務】

令和7年2月3日(月)8:15から令和7年2月28日(金)17:00まで

(土・日・祭日を除く。12時~13時の間は担当者不在により、お問い合わせには対応できない場合があります。ご了承ください。)

 

2 受付・問い合わせ場所

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

【申請に関するページ】北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト | 北海道建設技術センター

【電子申請・添付資料に関する問い合わせ】

担当者:(一財)北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当
電話番号:011-733-2322(電話受け付け時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)
メール:kyoshin@hoctec.or.jp

【資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子申請のみの受付となり一般財団法人北海道建設技術センターホームページ内に専用ページがあります。

※利用申し込みにより基本情報を登録後にシステムログインし剣淵町を選択ください。

■書類申請■【物品並びに測量、建設コンサルタント業務に該当しない業務】

【書類持参の場合】剣淵町役場2階 建設課土木建築グループ

【書類郵送の場合】〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町役場 建設課土木建築グループ あて (当日の消印有効)

【書類申請・資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子メール、当町又は(一財)北海道建設技術センターのホームページ、FAXでの申請は受け付けていません。

 

3 申請方法(下記以外の方法では受け付けていません)

選択される業種により申請方法が異なりますので概要を本ホームページにて確認し申請ください。

■電子申請の場合■

R6年12月~R7年1月の受付期間中に一般財団法人北海道建設技術センターのホームページにて必要書類を電子データにて申請してください。

窓口への来庁及び書類の郵送は不要となりますでご注意ください。

原則電子メールなどでの受領書送付対応をしませんので当町ホームページでの名簿公開内容をご確認ください。

新規登録のシステム操作:利用登録マニュアルまたは説明動画(10min)ご覧ください。

電子申請の流れとシステムの概要:申請マニュアルまたは説明動画(25min)をご覧ください。

■書類持参の場合■

R7年2月受付期間内に必要書類を持参の上、受付場所へ提出してください。

■書類郵送の場合■

R7年2月受付期間内に必要書類のほかに、切手、宛名シールまたは住所記入のある返信用封筒を同封してください。物品・業務用受領票を送付させていただきます。ただし、独自様式の受領票がある場合は併せて同封ください。返信用封筒が無い場合は受領票などは送付できませんので、返送されていない場合にはお問い合わせ又は4月以降の名簿登載状況をご確認ください。原則電子メールなどでの受領書送付対応をしませんのでご了承ください。

 

4 申請書および申請に必要なもの

■電子申請(共同書類審査)■

書類の形式審査を一般財団法人北海道建設技術センターへ委託し共同審査をしていますのでお問い合わせ先にご注意ください。

【建設工事】:建設業法29業種

申請ページ:北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト

・必要書類の形式審査は下記のリンクからの電子資料のみでの受付となります。

※上記電子受付後にとりまとめデータを確認し後日資格審査を実施します。

・必要書類は下記より令和7・8年度版をダウンロードしご確認ください。

※建築工事編マニュアル:北海道市町村⼊札参加資格共同審査申請の⼿引き(市町村工事編)

【測量、建設コンサルタント業務等】:測量、土木・建築設計等7業種

申請ページ:https://www.hoctec.info/kyoshin/

・必要書類の形式審査は下記のリンクからの電子資料のみでの受付となります。

※上記電子資料受付後にとりまとめデータを確認し後日資格審査を実施します。

・必要書類は下記より令和7・8年度版をダウンロードしご確認ください。

測量、建設コンサルタント業務編:北海道市町村⼊札参加資格共同審査申請の⼿引き(市町村業務編)

・標準7業種以外の役務の提供で電子申請が可能であるかとのお問い合わせがありましたため、マニュアル上に記載はありませんが、道路清掃等を選択し【剣淵町】個別様式(希望部門調書)を添付して申請可能な仕様になっています。電子申請を希望する方はこちらをご利用ください。

■書類持参または書類郵送■

書類審査の委託はしていませんので一般財団法人北海道建設技術センターお問い合わせできません。電子申請を希望する場合は測量、建設コンサルタント業務等をご確認ください。

【物品、印刷物・印章の製造、物品の賃貸借、役務の提供】

申請書類一式は下記のリンクよりダウンロードして使用ください。(北海道様式を置き換えています)なお、電子による申請はできませんのでご承知おきください。

役務の提供(上記の測量、土木・建築設計等7業種に該当しない業務を含む)は、主たる事業の種類を1~7から選び、希望する資格の種類及び分類に32番を新設してご記載ください。

記載例 PDF:物品申請書一式(剣淵町置換済)

様式例 Excel: 物品申請書一式(剣淵町置換済)

・添付資料は下記の①~⑩となりますが、①、②、⑩に関しては対象資料に記載する事項が存在しない場合は省略可能です。

①対象事業に関する経歴書

②対象事業に関する技術者名簿

③納税証明書(道市町村全般、消費税及び地方消費税、写し可)

④登記簿謄本(写し可)

⑤印鑑証明書の写し

⑥直近1年間の決算書(個人は申告書の写し)

⑦委任状(受任先のある場合のみ提出、要押印)

⑧法廷保険加入一覧表(申請者すべて対象)  参考様式→法定保険加入一覧表(剣淵町)

※加入している場合は、納付書の写しなど事業所番号の確認できる書類を添付ください。

※個人経営により加入されていない場合など、特殊な事情がある方は、理由を様式内に明記のうえ、代わりとなる資料を添付してください。

⑨誓約書  参考様式→ 誓約書(剣淵町)

⑩対象事業に関する各種登録書の写し

・受任先がある場合は、委任状および受任先の法人市町村民税の納税証明書を提出してくださ い。

・付票の従業員数および技術者名簿は受任先の分を記載してください。  参考様式→技術者名簿

・様式中に押印が求められる部分には押印ください。そのほか、「㊞」がない部分は押印省略可能とし、申請者側の押印省略の内規の確認はいたしません。押印がない場合にも申請者から適法に提出されたものとして受け付けますので、押印省略により複数部署からの重複申請がされるなど押印省略に伴う問題が生じないよう十分にご注意ください。

・添付書類は北海道様式や上記の建設工事などを参考に、ご用意ください。

・北海道のホームページ内および申請の手引きにおいて、北海道のみに関わる事項は読み飛ばしてください。記載事項に食い違いが生じた際は町ホームページの記載事項を優先します。

・別記様式その1について、受任先の支店・営業所がある場合には(代理人による申請を行う場合)にご記入ください。

・書類を綴る紙ファイルをご用意いただく必要はありません。

 

 

5 入札参加資格の有効期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

 

6 随時受付

令和7年4月1日以降は、上記申込み要領のとおり申請していただけますと、随時受付が可能となります。(申請書が到着し処理が済み次第名簿登載となりますので、名簿未登載の時期が発生します)

 

 

お問合せ先 建設課土木建築グループ ☎ 0165-26-9024

 行政手続の簡素化により町民の皆様の利便性の向上を図るため、これまで押印を求めていた申請書等について、押印の廃止や本人が自署した場合は押印の省略できるように手続の見直しを行います。

 なお、法人による申請など一部の手続については、引き続き押印が必要となりますので、詳しくは各手続の担当課へお問い合わせください。

 

押印見直しの実施時期

 令和7年4月1日以降に作成する文書

 

押印見直しの対象

 押印見直しの対象となるのは、町民、事業者等が行う各種手続で押印を必要としている様式のうち、町独自の手続で見直し可能な様式となります。

 

押印見直し方針

 次の方針の基づき、押印の見直しを実施します。(詳しくは添付の「剣淵町押印見直し方針」をごらんください。)

(1)町民の皆様から受け取る書面について

  ア 押印も署名も不要なもの(記名のみとするもの):押印を求める必要性が乏しく、押印

を廃止しても支障のないものは廃止し、記名(代筆や印刷された記名)のみでよいことになります。

  イ 署名又は記名押印の選択制であるもの:補助金関係書類など金銭等の給付を伴う申請や、同意書、委任状などの本人の意思確認を強く求めるものは、署名(本人が氏名を自署)することとし、署名しない場合は記名押印をすることになります。

  ウ 押印が必要なもの:契約書、入札関係書類、国・道により押印が義務付けられているもの、実印を求め印鑑証明書と照合するものなどは、これまでと同様に押印が必要となります。

(2)町が発行する書面について

これまでと同様に公印を押印するものとします。ただし、通知文書など軽易なものについては公印を省略する場合があります。

(3)請求書の取り扱いについて

請求書については、押印を省略することができることとし(町に事前登録が必要です)、電子メール(PDF形式等)により提出することが可能となります。ただし押印を省略する場合には、発行責任者又は担当者名、連絡先」の記載が必要となります。

(4)法人等の取り扱いについて

個人事業者、法人格のない団体については(1)と同様とします。法人については(3)を除き、原則として記名押印をすることになります。

 

 剣淵町行政手続における押印・書面・対面の見直し方針(改定) 

 

申請書の具体例について

添付の「行政手続における押印の義務付け廃止一覧表」をご覧ください。

 

   行政手続における押印義務付け廃止一覧表(1)【条文中にある手続一覧】

   行政手続における押印義務付け廃止一覧表(2)【様式中にある手続一覧】

   行政手続における押印義務付け廃止一覧表(3)【国や道の規定による手続一覧】

 

お問い合わせ・担当窓口

剣淵町総務課総務グループ

住所:郵便番号098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

電話番号:0165-26-9021(総務課直通)

 

水道スマートメーターを活用したサービス「水るっくけんぶち」のご案内

※町給水区域の家庭及び事業所等対象(地区水道の方は対象外)

 

 

○令和6年度に設置させていただきました、水道スマートメーターを活用し、水道料金ポータルサイト「水るっくけんぶち」のサービスの提供を開始したので、おしらせします。

 

○当サイトにご登録いただくことで、スマートフォンやパソコンから、登録した月からの料金明細、水道使用量および上下水道グループからのお知らせ等を確認できます。

 

○スマートメーターのチラシの画像を添付しますので、ご一読ください。

 

ご登録のほど、よろしくお願いいたします。

 

○ウェブからの登録

https://water-look.com/747006/temp_registration

 

○会員登録がお済みの方はこちら

https://water-look.com/747006/login

 

※水道検針員による水道使用量のお知らせの投函は令和7年3月をもって終了します。

令和7年4月以降の検針結果は、別途、はがきにてお知らせします。

当サイトにご登録いただいたお客様については当サイト上で検針結果等をお知らせさせていただきます。(通知はがきは希望者のみの郵送とさせていただきます。)

 

お問い合せ:剣淵町建設課上下水道グループ ℡0165-26-9024

 

 

 

道路占用申請の手続きについて

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)

申請から許可まで概ね1~2週間を要しますので、余裕をもって申請してください。

 

必要書類

 

関係条例

剣淵町道路管理規則

剣淵町道路占用料徴収条例

 

 

問い合わせ 剣淵町役場建設課 ☎0165-26-9024

町営住宅の入居資格の変更について

世帯向けに案内していた町営住宅について、令和7年2月より単身者も入居申込みが可能になりました。

収入基準(政令月収158,000円まで)に変更はありません。

 

なお、入居資格の状況(障害者基本法が適用されている方など)によっては収入基準が緩和されることもあります。

 

収入基準の確認方法

所得額から控除額を差し引いた金額を12ヶ月で割ると政令月収が算出できます。

 

<町営住宅の控除額の一覧>

控除種別 控除額
同居・扶養(同居者全員) 380,000円
給与年金(給与または年金所得のある方) 100,000円

(所得額が100,000円以下であればその額)

特定扶養親族(16歳以上23歳未満) 250,000円
老人扶養(70歳以上) 100,000円
老人扶養対象配偶者(70歳以上) 100,000円
障害者(一般) 270,000円
特別障害者(1級、2級、A) 400,000円
寡婦 270,000円
ひとり親 350,000円

※控除金額は一人につきです

 

みなし特定公共賃貸住宅について

町営住宅の収入基準(政令月収158,000円以下)に該当しない場合は「みなし特定公共賃貸住宅」として町営住宅への申込みが可能です。

なお、適用する家賃は近傍同種の家賃となります。

 

≪みなし特定公共賃貸住宅として申込み可能な住宅≫

以下の条件をすべて満たしている住宅に限り、申込みが可能です。

 

①建設してから11年以上(建設する際に新規で用地を取得した住宅の場合は21年以上)経過していること。

 

※近年で建設された住宅の一覧(建設年度と条件にご注意ください)

対象の団地・棟 建設年度 みなし特定公共賃貸住宅となる条件
建設する際に新規で用地を取得してない住宅 東中央団地1~5号棟 H22~H26 建設から10年以上経過していること
東中央団地8号棟 R3
東中央団地9号棟 R4
東中央団地10号棟 R5
東中央団地12号棟 R6
建設する際に新規で

用地を取得した住宅

麦生団地 H20 建設から20年以上経過していること
東中央団地6号棟 R元
東中央団地7号棟 R2

 

 

②近傍同種の家賃が剣淵町特定公共賃貸住宅の平成9年度建設住宅の家賃額と比べて、金額を上回っていること。

※各住宅の近傍同種の家賃は毎年変動しますのでお問い合わせください。

 

 

問い合わせ 剣淵町役場建設課 ☎0165-26-9024

新築公営住宅 入居者追加募集について

 

新築公営住宅の入居者を募集しています。

入居を希望する方は剣淵町役場建設課へお申し込みください。

 

  • 住所:剣淵町緑町14番地
  • 入居できる方:公営住宅の入居資格を満たす方。
  • 申込み方法:入居申込書と所得がわかる書類をご提出ください。

 

間取り 広 さ 月額家賃(目安) 備 考
2LDK 46㎡ 15,500円~23,100円 1戸・車庫なし

令和7年3月完成予定

2LDK 46㎡ 14,700円~22,000円
1戸・車庫なし

令和6年2月完成

 

※家賃は収入月額に応じて変動します。

※間取りについてはPDF版でご確認ください。

 

PDF版はこちらをクリック→→新築公営住宅入居者追加募集について

 

問い合わせ 剣淵町役場建設課 ☎0165-26-9024

重点支援地方交付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施することで地域の地方創生を図ることや、低所得者支援を目的とし、国から地方公共団体に交付されるものです。

本町においては、この交付金を活用して、町民生活支援等の取組を行っています。

 

令和6年度重点支援地方交付金実施計画(剣淵町)

 

令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業の実施状況について(令和7年5月2日更新)

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業の実施状況を公表します。

 

 

■物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施状況

物価高騰対応地方創生臨時交付金実績(令和6年度)

 

 

 

 

印鑑登録とは、剣淵町にお住まいの方の印鑑を登録し、証明する手続です。
印鑑登録をされた方には「印鑑登録証」をお渡しします。印鑑登録証をお持ちいただければ、どなたでも印鑑登録証明を申請することができます。なお、15歳未満の方及び、成年被後見人の方は登録できません。

 

印鑑登録証明の申請がマイナンバーカードでもできるようになりました(令和6年12月19日より適用)

これまで、印鑑登録証明を窓口で申請する際には、印鑑登録証の提示は必須でしたが、令和6年12月19日からは、一定条件を満たす場合に限り、印鑑登録証に加えてマイナンバーカードの提示でも申請できるように変更しました。

 

変更の概要

  1. 印鑑登録をした本人が来庁し、窓口でご自身分の印鑑登録証明を申請する場合に限り、ご自身のマイナンバーカードを提示することで、印鑑登録証の提示を省略することができます(これまでどおり印鑑登録証を提示することも可能です)。
  2. マイナンバーカードは、マイナンバーカード本体が有効期限内のものに限ります(電子証明書の搭載有無及び電子証明書の有効期限は問いません)。               また、マイナンバーカードの券面記載事項が最新の住民票内容と一致している必要があります。

 

~ご注意ください~

  1. 印鑑登録者以外の方が代理人として印鑑登録証明を申請する場合は、これまでどおり印鑑登録者の印鑑登録証の提示が必要になります。代理人が印鑑登録者のマイナンバーカードを持参しても、印鑑登録証明を申請することはできません。
  2. 印鑑登録証を紛失した場合は、マインバーカードの有無にかかわらず、これまでどおり印鑑の再登録手続が必要になります。

 

登録できる印鑑

  1. 直径8mm以上25mm以下の印鑑
  2. 住民票・外国人登録原票に記載された氏名と同じ字で刻印された氏、名、氏名いずれかの印鑑

 

登録できない印鑑

  1. ご家族がすでに登録している印鑑
  2. スタンプ印
  3. 会社名や職業などが含まれる印鑑
  4. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  5. 陰影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの

 

登録時の本人確認書類について

  1. 官公署の発行した写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)1点
  2. (1)がない場合官公署が発行した本人確認書類(健康保険証、年金証書など)2点

 

登録するときにお持ちいただくもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類
  3. 委任状

基本的に登録・改印の手続は本人しか行えません。病気療養中など、本人が窓口に来られない場合は委任状の提出が必要になります。

 

代理人申請をする場合お持ちいただくもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(代理人のもの)
  3. 委任状

 

登録者へ回答書を交付します。

 

代理人申請に係る印鑑登録証の交付

  1. 本人の場合 回答書・印鑑
  2. 代理人の場合 本人確認書類(代理人のもの)・委任状(本人受け取りのもの「回答書提出」と「印鑑登録証受け取り」について委任のあるもの)・印鑑

 

印鑑登録証を紛失したとき

再発行手数料がかかります。また、ご本人により「印鑑登録証」の再発行の手続が必要です。登録する印鑑、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口までお越しください。

 

登録印の変更

ご本人の手続が必要です。「印鑑登録証」を持参のうえ、前に登録していた印鑑、新たに登録する印鑑と官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口にお越しください。

 

交付手数料

 

種  類 手数料
印鑑登録証明書の交付 1通 350円
印鑑登録証の再交付 1枚 500円

株式会社マツダの公式ブログや

YouTubeチャンネルで剣淵町が紹介されています!

 

今年の2月に開催されたイベント「MAZDA OPEN DAY2024 IN KEMBUCHI」の様子や

剣淵町と株式会社マツダさんのつながりがわかる映像が株式会社マツダBLOGや公式YouTubeチャンネルでご覧になれます。

下記のリンクからご覧ください。

 

リンク集

極寒の大地がマツダ車を育む | MAZDA BLOG

 

MAZDA OPEN DAY 2024 IN KEMBUCHIダイジェスト動画 – YouTube

 

極寒の大地がマツダ車を育む ―1,300km離れた剣淵町とマツダのつながりー (youtube.com)

 

 

 

総務課企画財務広報グループ ☏0165-26-9021(直通)

災害に備えて食料品や生活必需品を備蓄しましょう

地震などの災害が起きると交通網や電気・ガス・水道といったライフラインが寸断され、普段通りに買い物をすることも難しくなるおそれがあります。

飲食料や生活必需品を日頃から多めにストックしておき、使った分だけ買い足す習慣があれば、災害への備えにもなります。

各世帯の状況に応じて必要な備蓄品は変わります。世帯事情などに応じたオリジナルのチェックリストを作成し、必要なものを備えておきましょう。

 

総務課総務グループ TEL 0165-26-9021

顔認証マイナンバーカードとは,暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため,暗証番号の設定を不要とし,カードの本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。

カードの形状

外見上はこれまでのマイナンバーカードと同じですが,医療機関等で区別できるよう,カードの追記欄に「顔認証」と記載されています。

 

申請方法

希望する方を対象とし,本人もしくは代理人が町の窓口で手続きを行っていただきます。

マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時に併せて申請できます。また,マイナンバーカードを取得済みの方についても随時申請できます。

通常マイナンバーカードから顔認証マイナンバーカード,顔認証マイナンバーカードから通常マイナンバーカードのどちらも切り替えが可能です。

 

利用できるサービス

・健康保険証としての利用

・本人確認書類としての利用

 

利用できないサービス

・マイナポータル

・各種証明書のコンビニ交付

・その他のオンライン手続(e-Tax)など,暗証番号の入力が必要なサービス

 

健康保険証利用の登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには,健康保険証利用の申込みが必要です。 

 

新たにマイナンバーカードを取得する方で,顔認証マイナンバーカードを希望する場合

役場住民課窓口で登録できます。

受け取り時に登録を行わなかった場合は,医療機関・薬局でも保険証利用の登録を行うことができます。

※マイナポータルやセブン銀行ATMで登録を行うことはできません。​

 

手持ちのマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合

切り替える前に役場住民課窓口,マイナポータル,セブン銀行ATM等で健康保険証利用の登録を行ってください

 

お問合せ先:住民課戸籍年金医療グループ 電話 0165-26-9026

森林を活かすために

 日本の森林は、国土の約7割を占めています。温室効果ガスの削減や国土の保全、防災、水資源の貯蓄・浄化など、森林がもつ多面的な機能は私たちに大きな恩恵をもたらしています。

 この森林がもつ豊かさを活かしていくために、森林を適切に整備し、管理していくことが重要となっていますが、林業の採算性の低下、所有者不明の森林が増えていること、林業の担い手が減っていることから、手入れが不十分な森林が増加傾向にあります。

 このような中、平成30年5月成立の森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

 令和6年度から森林環境譲与税の財源として、「森林環境税」の課税が始まりました。

 皆様からいただいた貴重な財源を活用して、森林の整備を進めてまいります。

パリ協定

 1997年に定められた「京都議定書」の後継となる、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み。この協定では先進国のみならず途上国を含む全ての参加国に、削減義務が課せられ、日本では2030年度の温室効果ガスの排出を2013年度の水準から森林吸収量も含め26%削減する目標を定めています。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

 「森林環境税」については、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを使い、国税として1人年額1,000円を賦課徴収させていただきます。
また、「森林環境譲与税」は、森林整備の財源として、令和元年度から、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口の基準により剣淵町も譲与を受けています。
譲与を受けた森林環境譲与税は、法律の趣旨に従って間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充当していきます。

 また、その使い道については、公表することと定められております。剣淵町の使途については、次のページをご覧ください。

森林環境譲与税について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
(平成31年法律第3号)」第34条に基づき使途を公表します。

 

(公表のページ)

 

主な取り組みについて

森林の整備

 森林整備は、伐採跡地などに樹木を植える「植栽」、植えられた樹木の生育の妨げになる草木を刈り取る「下刈り」、樹木同士の過密さを防いで適切に日光が当たるように一部の樹木を伐採する「間伐」、そして、これらの作業に必要となる林道の整備など森林の健全な成長のために様々な取組が必要です。

 植栽から伐採までを適切に実施できるように努めてまいります。

  

森林整備を担う人材の育成

 森林整備を行うためには、現場で働く人材が必要です。

 林業は、労働災害の発生も高いなど労働環境は極めて厳しく、林業従事者の給与は全産業平均に比べて低い状況です。

 森林整備を担う人材育成として、林業の担い手を育成するための研修、林業従事者への安全配慮、こうした取組への助成などを進めていきます。

木材利用・普及啓発

 森林整備に伴い伐採・搬出される木材を建築物等に利用していくことは森林の機能を維持していくためにとても重要です。適正な森林整備が進められるように、木材を見つめ直して木材を利用する機会を増やしていただきたいと考えています。

 公共建築物の木造・木質化、植樹・木育などの取組を検討していきます。

 

 

○お問い合わせ先

〒098ー0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町農林課農林グループ

TEL;0165−26−9023(直通)

FAX;0165−34−2590

Email;nourin-g@town.kembuchi.hokkaido.jp

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、「個人情報ファイル簿」を作成しましたので公表します。

 

 個人情報ファイルは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
 識別される個人の数が1,000人以上の場合には、法律に基づき個人情報ファイルの名称や利用目的、記録項目などを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することとされています。

 

個人情報ファイル簿

 

個人情報ファイル簿(総務課)PDF

個人情報ファイル簿(農林課)PDF

個人情報ファイル簿(建設課)PDF

個人情報ファイル簿(住民課)PDF

個人情報ファイル簿(健康福祉課)PDF

個人情報ファイル簿(農業委員会)PDF

個人情報ファイル簿(選挙管理委員会)PDF

個人情報ファイル簿(町立診療所)PDF

 

 

 

-お問い合わせ-
総務課 総務グループ
TEL 0165-26-9021(総務課直通)

 

 

令和6年度剣淵町立学校教職員の時間外在校等時間の公表について

 

「剣淵町立学校における教職員の働き方改革推進プラン」に基づく剣淵町立学校職員の在校等時間を公表します。

 

ダウンロードしてご覧ください。

 

時間外在校等時間の状況

 

 

剣淵町教育委員会 教育課学校教育係 TEL:0165-26-9025

剣淵町にある空き家や老朽家屋などの解体工事でお困りの皆さまへ

 

剣淵町では、空き家対策モデル事業(国土交通省公民連携事業)の一環として株式会社クラッソーネと「空家等の適切な除却促進に関する連携協定」を締結しています。

「解体工事の施工できる業者を知らない」「解体にどれくらいの費用が必要なのか不安」などでお困りの方は、下記のサイトで、剣淵町にある建物を解体工事が施工できる業者の紹介や無料見積もりを依頼することが可能です。

住宅解体工事でお困りの方はぜひご活用ください。

 

〇剣淵町版 解体費用シミュレーター

(国土交通省の空き家対策モデル事業採択の株式会社クラッソーネが運営)

  ⇒解体費用の概算を知りたい方はこちら。

 

〇解体業者の紹介および無料見積り

  ⇒解体工事の業者紹介依頼の方はこちら。

 

株式会社クラッソーネ空き家対策モデル事業資料(PDF)

 

お問い合わせ先 総務課企画財務広報グループ ☎0165-26-9021

国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあった
ときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取
得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要がありま
す。

また、令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。

 

■必須書類
土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1から2千分の1以上の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)

 

※下記のリンクからも様式を取得できます。

(様式ダウンロード → Word / PDF 北海道ホームページ

 

 

■必要に応じて提出する書類

・実測図

・事業計画書

委任状(※代理人が提出する場合)

別紙共有者一覧

別紙筆一覧

別紙海外居住者

 

 

■届出部数

各1部(添付書類含む)

■留意事項
1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000 ㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:
5,000 ㎡以上、都市計画以外の区域:10,000 ㎡以上となります。なお、取得する面積
の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的
とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となり
ます。

 

【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、
交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益
権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

 

3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合
や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第 1 項の許可を受けることを要する場合など、
国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6 ヶ月以下の懲役又は 100 万以下の
罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお
願いします。

 

お問い合わせ先及び提出先
〒098-0392 北海道剣淵町仲町 37 番 1 号
総務課企画財務広報グループ☎ 0165-26-9021

剣淵町指定緊急避難場所及び指定避難所

 

令和3年4月15日に剣淵町防災会議を開催し、災害時における指定緊急避難場所の見直しを行いました。

 

 

 

 

 

 

PDF版がご覧になりたい方はこちら

指定緊急避難場所及び指定避難所(PDF版)

 

 

総務課総務グループ
TEL 26-9021 (直通)

土砂災害警戒区域の指定

 

剣淵町では、北海道から以下の4か所において土砂災害警戒区域の指定がされています。

・東十線川 藤本町 ・東九線川 藤本町 ・十四線川 西原町 ・刈分川左1の沢川 東町

詳細の位置図等については、下記で確認ができます。

 

【参考】町内の土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域(北海道土砂災害警戒情報システム)はこちら

 

北海道土砂災害警戒情報システム スマホ版(QRコード)

 

斜面に異常(亀裂、浮き石、落石など)を見つけた時は速やかにご連絡をお願いします。

 

総務課総務グループ   26-9021(直通)
建設課土木建築グループ 26-9024(直通)

剣淵町防災マップ

 

剣淵町防災マップ(令和3年度版)

 

 

剣淵町ハザードマップ

 

 

 

 

 

 

 

 

P00-23_表紙-わが家の防災メモ ダウンロード
P01-02_避難所一覧表/備えよう ダウンロード
P03-04_大雨について知っておきたいこと ダウンロード
P05-06_警戒レベル/情報の流れと避難の呼びかけ&防災情報 ダウンロード
P07-08_避難の判断/土砂災害 ダウンロード
P09-10_非常持ち出し品/索引図 ダウンロード
P11-12_洪水MAP①25000 ダウンロード
P13-14_洪水MAP②25000 ダウンロード
P15-16_洪水MAP③25000 ダウンロード
P17-18_洪水MAP④25000 ダウンロード
P19-20_洪水MAP⑤7500 ダウンロード
P21-22_ため池MAP25000 ダウンロード

 

 

備蓄状況

備蓄状況(令和7年11月1日時点)

 

 

完了期(12~18か月)

・準備中です

 

 

 

 

 

お問い合わせ 健康福祉課 電話0165-34-3955

・準備中です

中期(7~8か月)

・準備中です

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 健康福祉課 電話0165-34-3955

初期(5~6か月)

 

<おかゆの目安>

・5カ月~(離乳食開始1か月ごろ) 10倍がゆ 米1:水10

・6か月~ 7倍がゆ 米1:水7

・7か月~ 5倍がゆ 米1:水5

・10か月前後ごろ 軟飯 米1:水3

☆家族のごはんと一緒におかゆもついでに作ってみましょう!

 

※パラフィン紙=クッキングシート(クッキーを焼く時などに使うツルツルの

シート)

 

☆かぼちゃが手に入りにくい時期は冷凍かぼちゃがお勧めです。

 

 

☆冷凍にんじんは、冷凍する前に炊飯器でおかゆと一緒に蒸したり(詳しくは

「炊飯器で離乳食」参照)、電子レンジでラップをして500w3分程度過熱して

冷ましてから冷凍しましょう。

 

 

☆「冷凍野菜で離乳食(うらごし)」は離乳食初期(5~6か月)限定の裏ワザです。

離乳食中期(7か月)以降は柔らかく煮込んで刻みましょう!

 

 

☆離乳食の指針が2019年変更になり、離乳食初期(5〜6ヶ月)から卵黄を

与えられるようになりました。

こちらでは初めて与える卵の調理方法について紹介しています♪

 

 

 

 

お問い合わせ 健康福祉課 電話0165-34-3955

北海道剣淵高等学校からのお知らせ

高等学校ホームページはこちら

 

お問合せ 北海道剣淵高等学校 電話34-2549

剣淵町立剣淵中学校からのお知らせ

 

令和5年度 剣淵中学校いじめ防止対策基本方針

 

剣淵中学校では「いじめ防止対策基本方針」を策定し、生徒が楽しく豊かな学校生活を送ることのできる「いじめのない、いじめを決して許さない学校」づくりを進めています。

 

⦿令和5年度剣淵中学校いじめ防止対策基本方針

 

 

 

お問合せ 剣淵町立剣淵中学校 電話34-2211