森林環境譲与税の使途及び公表

   森林環境譲与税については「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

 また、使途についても公表するよう定められています。

 

◆森林環境譲与税の使途について

   ・森林の整備に関する施策

   ・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

   ・森林の有する公益機能に関する普及啓発

   ・木材の利用の促進

   ・その他森林の整備促進に関する施策

 

◆使途の公表について

   剣淵町における各年度の森林環境譲与税の使途については、次のとおりです。

 令和元年度(PDF)   

 令和2年度(PDF) 

 令和3年度(PDF) 

 令和4年度(PDF)