印鑑登録証明
印鑑登録とは、剣淵町にお住まいの方の印鑑を登録し、証明する手続きです。
印鑑登録をされた方には「印鑑登録証」をお渡しします。印鑑登録証をお持ちいただければ、どなたでも印鑑登録証を取ることができます。なお、15歳未満の方及び、成年被後見人の方は登録できません
登録できる印鑑
- 直径8mm以上25mm以下の印鑑
- 住民票・外国人登録原票に記載された氏名と同じ字で刻印された氏、名、氏名いずれかの印鑑
登録できない印鑑
- ご家族がすでに登録している印鑑
- スタンプ印
- 会社名や職業などが含まれる印鑑
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 陰影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
登録時の本人確認書類について
- 官公署の発行した写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)1点
- (1)がない場合官公署が発行した本人確認書類(健康保険証、年金証書など)2点
登録するときにお持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
- 委任状
基本的に登録・改印の手続きは本人しか行えません。病気療養中など、本人が窓口に来られない場合は委任状の提出が必要になります。
代理人申請をする場合お持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(代理人のもの)
- 委任状
登録者へ回答書を交付します。
代理人申請に係る印鑑登録証の交付
- 本人の場合 回答書・印鑑
- 代理人の場合 本人確認書類(代理人のもの)・委任状(本人受け取りのもの「回答書提出」と「印鑑登録証受け取り」について委任のあるもの)・印鑑
印鑑登録証を紛失したとき
再発行手数料がかかります。また、ご本人により「印鑑登録証」の再発行の手続きが必要です。登録する印鑑、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口までお越しください。
登録印の変更
ご本人の手続きが必要です。「印鑑登録証」を持参のうえ、前に登録していた印鑑、新たに登録する印鑑と官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口にお越しください。
交付手数料
種 類 | 手数料 |
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印鑑登録証明書の交付 | 1通 350円 |
印鑑登録証の再交付 | 1枚 500円 |