戸籍

戸籍とは、日本国民の身分・親族的関係を登録しこれを証明する公文書です。出生、婚姻、離婚、死亡や本籍地の変更をする場合など戸籍の届出をする必要があります。

氏名や住所の変更のある方は、裏書きの必要がありますので個人番号カードをお持ちください。後日、お持ちいただいても裏書きはできます。

 

種類 届出期間 届出人 届出地 必要なもの
出生届 赤ちゃんが生まれた日を含め14日以内 父または母
(父母が届出できない場合は法で定められた届出義務者)
住所地、本籍地、出生地の市区町村役場 ・出生証明書
・母子手帳
・健康保険証
婚姻届 特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。
夫と妻 夫と妻のどちらかの住所地、本籍地の市区町村役場 ・婚姻届書(届出証人欄に成年者2名の署名)
・届出人の本人確認書類※
離婚届 協議離婚 特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。
夫と妻 夫と妻のどちらかの住所地、本籍地の市区町村役場 ・届出書(届出証人欄に成年者2名の署名)
・届出人の本人確認書類※
裁判離婚 確定日から10日以内 離婚の訴えを
提起した方
届出人の住所地、本籍地の市区町村役場 ・届出書
調停調書、和解調書、認諾調書の謄本・審判書、判決の謄本と確定証明書
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人 住所地、本籍地、死亡地の市区町村役場 ・死亡診断書
転籍届 特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。
戸籍の筆頭者と
その配偶者
住所地、本籍地の市区町村役場 ・届出人の本人確認書類※

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。

その他の届け出については、お問い合わせください。

 

戸籍を請求できる方

戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)を請求できるのは同一戸籍内の方、直系の祖父母・父母・子・孫などの親族です。
なお、平成20年5月1日から戸籍の証明書の請求の際に、本人確認をすることになりました。

戸籍の第三者請求について

戸籍関係証明書について、直系親族以外の者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には請求することができます。

その際、請求することとなった詳しい経緯や資料の提示をお願いすることがありますのでご了承ください。

 

1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な場合

(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となり、相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する等

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(例)相続人が、被相続人の遺産について遺産分割調定の申立てのため、添付資料として被相
続人の戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある等

3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合

(例)成年後見人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄
本を請求する等

 

戸籍謄抄本の請求について法務省ホームページ(外部サイトに移ります)にも記載がありますのでご参照ください。

 

委任状(WORD形式ダウンロード)
戸籍郵送申請書(WORD形式ダウンロード)

戸籍郵送申請書記載例(WORD様式ダウンロード)

令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍の請求や届出に関することが主に次のように変わりました。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトに移ります)をご確認ください。

・戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の広域交付

・戸籍届出時の戸籍謄本等の添付不要

 

 

交付手数料

証明書 金額 必要なもの
戸籍謄・抄本 1通 450円 顔写真付きの本人確認書類※1
直系親族の確認がとれる書類※2
郵送申請請求書(郵送で請求する場合)
除籍謄・抄本 1通 750円
改製原謄・抄本 1通 750円
戸・除籍の附票 1通 300円 顔写真付きの本人確認書類※1
受理証明書 1通 350円 顔写真付きの本人確認書類※1
身分証明書 1通 350円 顔写真付きの本人確認書類※1

1 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。

2 ご本人の現在戸籍以外の請求の場合、直系親族か確認の取れる戸籍謄本等


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