ご本人及び同一世帯員以外の方が住民票等を請求される場合は委任状が必要になります。必ずご本人署名の委任状を持参して下さい。
また、ご本人及び同一世帯員以外の方がマイナンバー(個人番号)記載の住民票を請求した場合、本人の住所地へ郵送(簡易書留)することになりますので、料金分の切手をお持ちください。
なお、平成20年5月1日から住民票等証明書請求の際、本人確認※を行っています。
手続方法 | 請求者 | 必要なもの |
---|---|---|
窓口 | 本人 | 請求者の本人確認できる書類※、手数料 |
代理人 | 委任状、請求者の本人確認できる書類※、手数料 | |
郵送 | 本人 | 請求者の本人確認できる書類※、手数料(定額小為替)、返信用封筒、返信用切手 |
代理人 | 委任状、請求者の本人確認できる書類※、手数料、返信用封筒、返信用切手 |
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。
住民票郵送申請書(WORD形式ダウンロード)
委任状(WORD形式ダウンロード)
交付手数料
種 類 | 金 額 | |
---|---|---|
住民票 | 1人分 | 1枚 300円 |
世帯全員分 | 1世帯 300円 | |
除票 | 1枚 300円 | |
住民基本台帳記載事項証明 | 300円 | |
不在住証明 | 350円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
平成18年11月1日に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の閲覧は国又は地方公共団体等によるもの及び統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるものに限定されました。また、少なくとも年1回、閲覧状況について公表することとされました。
住民基本台帳閲覧状況一覧表[WORD形式]
閲覧できる方
住民基本台帳の一部(氏名、生年月日、性別、住所)の写しは次の場合に閲覧できます。
1.国又は地方公共団体の機関による請求
2.個人又は法人による請求。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
ア | 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査で、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。 |
---|---|
イ | 大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査で、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じで公表されることによりその成果が社会に還元されること。 |
ウ | ア又はイ以外の調査研究の場合は、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国もしくは地方公共団体における施策の企画立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。 |
3.公共的団体からの請求。ただし、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる物の実施に係る申出に限ります。
4.営利以外の目的で行う居住関係の確認に係る請求。ただし、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認のための閲覧に係る請求に限ります。
個人又は法人による閲覧請求手続き
個人又は法人の方が閲覧を請求する場合は、事前に請求内容を審査しますので、閲覧希望日の1ヵ月前~2週間前(必着)に持参又は郵送により、下記の書類を剣淵町役場住民課に提出して下さい。閲覧は1ヵ月につき2回まで行うことができます。
- 法人登記簿、企業概要等
- 調査書、アンケート等町民に送付するもの(今回使用するものに限る。)
- 受託している場合は、代理権を確認できる書類
- 個人情報の保護措置についてわかる書類(プライバシーポリシー等)
審査結果は後日電話等により連絡します。
閲覧を行うことができるのは承認を受けた閲覧者に限ります。
閲覧日には閲覧承認通知書と閲覧者の顔写真付きの運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等の本人確認書類を必ず持参して下さい。また、閲覧により取得した情報の利用・管理・廃棄状況について、閲覧した日から6ヵ月以内に住民基本台帳閲覧利用報告書により報告してもらう場合があります。
手数料
種 類 |
金 額 |
|
---|---|---|
閲覧転記件数 |
1件につき |
300円 |
閲覧場所
剣淵町役場住民課内
閲覧時間
平 日
|
休日・祝祭日・年末年始 |
---|---|
午前9時~正午、午後1時~午後4時30分 |
閲覧できません。 |
申請書類
国又は地方公共団体からの請求(犯罪捜査等のための請求を除く)[WORD形式]
国又は地方公共団体からの請求(犯罪捜査等のための請求)[WORD形式]
個人又は法人機関による請求[WORD形式]
注意事項
- 偽りその他不正な手段により住民基本台帳の一部の写しの閲覧をしたり、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用したり閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、30万円以下の科料に処せられます。
- 閲覧者が下記の事項を守らない場合は閲覧を中止させていただきます。
・顧客名簿その他の名簿類は持ち込まないこと
・住民記録一覧表の上で筆記しないこと
・住民記録一覧表は1人につき1簿冊ずつ丁寧に取り扱い、加筆しないこと
・閲覧事項を転記する場合は、剣淵長指定の転記用紙を、所定の用法に従って使用すること。
・転記用紙には所定の欄に行い、速記文字、暗号文字等は用いず、筆記具は原則として鉛筆(シャープペンシルを含む)を使用すること
・閲覧場所で、飲食、喫煙をし、又は携帯電話、ワープロ、パソコン、コピー機、カメラ等の使用をしないこと
・正午から午後1時までは退席し、片づけを含めて午後4時30分までに閲覧を終了すること
・その他住民課の職員の指示に従うこと - 閲覧した国又は地方公共団体の機関名や個人又は法人の名称及び請求事由等は、剣淵町のホームページで公表します。
住民登録の届出
住民登録とは住民の住所、世帯等の居住関係の登録をし証明をするものです。選挙、税、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、児童手当、義務教育、予防接種、印鑑登録等の基礎となる大切なものです。
転入、転出、転居、家族構成の変更があった場合は、必ず届出期間内に住民登録の手続きを行ってください。
なお、平成20年5月1日から住民登録の届出の際、本人確認※を行っています。
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
転入届 | 転入した日 から14日以内 |
本人もしくは 同一世帯の方 |
新しい住所地の 市区町村役場 |
・転出証明書(旧市町村発行のもの) ・年金手帳(国民年金の方) ・届出人の本人確認書類※ ・印鑑・個人番号カード、住民基本台帳カード |
転出届 | 転出した日 から14日以内 |
本人もしくは 同一世帯の方 |
今までいた住所地の 市区町村役場 |
・国民健康保険証(加入者) ・後期高齢者医療被保険者証(加入者) ・介護被保険者証(加入者) ・届出人の本人確認書類※ ・印鑑・個人番号カード、住民基本台帳カード |
転居届 | 転居した日 から14日以内 |
世帯主もしくは 世帯員 |
住所のある 市区町村役場 |
・国民健康保険証(加入者) ・後期高齢者医療被保険者証(加入者) ・介護被保険者証(加入者) ・年金手帳(国民年金の方) ・届出人の本人確認書類※ ・印鑑・個人番号カード、住民基本台帳カード |
世帯主変更等 | 変更した時 から14日以内 |
世帯主もしくは 世帯員 |
住所のある 市区町村役場 |
・国民健康保険証(加入者) ・後期高齢者医療被保険者証(加入者) ・届出人の本人確認書類※ ・印鑑 |
新たに日本へ入国する外国人の方へ
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行されることに伴い、2012年7月9日(施行日)から、外国人住民(注)の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民の方もお住まいの市区町村において「住民票」が作成されます。
施行日以降に日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが発行されなかった方については、パスポート)を持参して、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。
入管法上の在留資格をもって日本に中長機関在留する「中長期在留者」の方や 「特別永住者」の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。
ご注意ください!ご家族と一緒に日本で暮らされる方へ
お住まいの市区町村への転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)が必要となります。
なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要となりますので、ご注意ください。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する各種行政サービスの基礎となるものです。住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、住民の方々に関する様々な事務のために利用されています。
住民基本台帳制度に関する詳しい内容につきましては、リーフレット「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします」をご覧ください。
この内容を英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)、スペイン語、ポルトガル語で記載したご案内を総務省HP「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」に掲載しております。下記URLをご覧ください。
総務省HP「外国人住民に係る住民基本台帳制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/english03.pdf(英語)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/korean06.pdf(韓国語)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/chi_kan10.pdf(中国語・簡体字)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/chi_han14.pdf(中国語・繁体字)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/espano118.pdf(スペイン語)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/portugues23.pdf(ポルトガル語)
転出・転入を予定されている外国人住民の方へ
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行されることに伴い、2012年7月9日(施行日)から、外国人住民(注)の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民の方もお住まいの市区町村において「住民票」が作成されます。
また、住民基本台帳では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引っ越しをする際には、転出の届出を剣淵町役場窓口にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方や特別永住者の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。
ご注意ください
- 転出の届出の際、役場窓口から「転出証明書」が交付されることになります。
新しい市区町村へ転入する際、住所を定めてから14日以内にこの「転出証明書」を持参して転入の届出を行うことになります。 - 剣淵町内で住所を変更する際には、役場窓口に転居の届出を行う必要があります。
- 転入の届出や転居の届出の際、外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに属することとなる場合等には、原則として、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(例えば、日本の市区町村で発行された婚姻の届出等に関する受理証明書など)が必要となりますので、ご注意ください。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続き柄などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に居住関係を公証するとともに、住民の方々に関する様々な事務のために利用されています。
住民基本台帳制度に関する詳しい内容につきましては、リーフレット「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします」をご覧ください。
この内容を英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)、スペイン語、ポルトガル語で記載したご案内を総務省HP「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」に掲載しております。下記URLをご覧ください。
総務省HP「外国人住民に係る住民基本台帳制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/english04.pdf(英語)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/korean07.pdf(韓国語)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/chi_kan11.pdf(中国語・簡体字)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/chi_han15.pdf(中国語・繁体字)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/espano119.pdf(スペイン語)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/portugues24.pdf(ポルトガル語)