中小企業等UIJターン者就業奨励金

事業の概要・目的

少子高齢化に伴う人口減少が進む中にあって、地方での定住や移住を希望する方の確保は重要であることから、中小企業などへの新規就業者に対し奨励金を支給することにより、定住人口の確保と定着を図ることを目的とします。

 

支給額・支給対象期間

計48万円(1月当たり2万円×2年間(24ヶ月))
支給期間は就業の月または移住の月から2年間、奨励金の支給は9月と3月の年2回です。
(2回目以降支給の例: 4~9月分を9月に、10~3月分を3月に支給します。)

ただし、一番初めの支給については、町長から目録が手渡しされますので、はじめの月に支給します。

(初めの支給の例:4月就業の場合 4~9月分を4月に 10~3月分を3月に支給します。)

 

対象条件

剣淵町内に住所を有し以下の条件を満たしている方が対象となります。

 

  • 移住後、おおむね6か月以内に町内の中小企業に就業し、業務に精励すること

(パートタイム職員などは対象外)

  • 就業時の年齢が満45歳未満であること
  • 3年以上の就業が見込まれること

 

就業後おおむね1年以内に移住してきた場合及び町内在住の新規学卒の方が、おおむね1年以内に町内の中小企業などに就業した場合も対象になります。

 

事業期間

令和5年3月31日まで(令和2年から事業期間を延長しています。)

 

申請書

中小企業等UIJターン者就業奨励金支給申請書(別記様式第1号)
在職証明書(別記様式第2号
住民票の写し
卒業証書の写し(町内在住新規学卒者のみ)
支払金口座振込依頼書(誤り防止のため、通帳の写しが必要です。)

 

実績報告

奨励金支給対象となった受給者の方は3年間にわたり、その年の12月31日までに1年の就業状況を下記の状況報告書により報告してください。

中小企業等UIJターン者就業奨励金状況報告書(別記様式第4号)

 

中小企業等とは

中小企業基本法第2条第1項に規定する会社および個人、社会福祉法人、NPO法人、農事組合法人などをいいます。

UIJターン者とは

剣淵町外に一年以上居住し、剣淵町に移住した方をいいます。

 

 

お問い合わせ
総務課企画財務広報グループ
電話 0165-26-9021


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