駐車場を町内に設置するときの届出について
H27年4月1より届出先が剣淵町へ変更されます
駐車場を設置する場合、法律に基づく届出や技術的基準への適合が必要となる場合があります。
剣淵町内においては、一般公共の用に供する駐車場で、駐車面積が500㎡以上かつ、料金を徴収する駐車場を設置するときは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー新法)に基づく届出が必要です。
届出が必要な駐車場の条件
次の条件をすべて満たす駐車場は、届出が必要です。
- 一般公共の用に供する路外駐車場(月極駐車場や専用駐車場は対象外)
- 駐車面積(駐車マス部分の合計面積)が500㎡以上(駐車場の車路や管理施設などは除く)
- 料金を徴収する駐車場
次のフロー図を参考に、届出の要・不要を確認して手続きを行って下さい。
届出に必要な書類
特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式第1号)および次の図面を各2部提出してください。
- 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10000以上の地形図
- 特定路外駐車場の区域を表示した縮尺1/200以上の平面図
建築物である路外駐車場は、各階平面図(1/200以上)、立面図・断面図(2 面以上) - 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺1/200以上の平面図
特定路外駐車場設置(変更)届出書[Word形式 48KB]
特定路外駐車場の設備等に関する審査表[PDF形式 44KB]
構造および施設の主な基準
駐車場法施行令の技術的基準
- 路外駐車場の出口と入口の位置について。
- 路外駐車場の出口と入口の構造、車路の幅について。
など、くわしくは駐車場法施行令をご確認ください。
参考(北海道HP)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/parking/kijyun1.htm
路外駐車場移動等円滑化基準
- 車いす用駐車施設を1箇所以上設けていること。
- 車いす用駐車施設の幅は3.5m以上とすること。
- 車いす用駐車施設またはその付近に、当該駐車施設であることの表示をすること。
- 車いす用駐車施設は、当該駐車施設から道、公園、広場そのほかの空地までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
など、くわしくは移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令をご確認ください。
参考(北海道HP)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/parking/kijyun2.htm
届出先・問い合わせ先について
剣淵町役場建設課(庁舎2階)土木建築グループ
TEL 0165-34-2121・FAX 0165-34-2590
Eメール:kensetsu@town.kembuchi.hokkaido.jp
関連リンク
- 北海道建設部都市計画課(北海道)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/parking/parking.htm
剣淵町は都市計画区域外の場合となります。
- 北海道福祉のまちづくり条例(北海道)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/chihuku/jourei/joureidata.htm
- 駐車場法(検索)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
- 駐車場法施行令(検索)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)(検索)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
(路外駐車場移動等円滑化基準)(検索)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi