建設リサイクル法届出

建物を解体するときは

近年、廃棄物の排出量が増大し、最終処分場の不足や不法投棄の多発など、廃棄物をめぐる様々な問題が深刻化してきたことから、建設廃棄物等の産業廃棄物に係るリサイクルの推進が大きな課題になっています。
そのため、建築廃棄物を中心に、土木系建設廃棄物も含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するため、平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化に係る法律(建設リサイクル法)」が施行され、解体前に書類の提出が必要となりました。

 

届出が必要な工事

工 事 の 種 類

規 模 の 基 準

建築物の解体

床面積    80平方メートル

建築物の新築・増築

床面積   500平方メートル

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

請負代金額(税込)   1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

請負代金額(税込) 500万円

 

 

発注者に必要な手続き

  1. 元請業者より、分別解体等の計画について説明を受けてから契約をします。
    契約書には、分別解体方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化施設の名称等を明記します。
  2. 着工する7日前までに分別解体の届出書を建設課土木建築グループまで届出します。
    添付書類:届出書・位置図・工程表・現況写真・図面等
    分別解体届出書について、分からない場合は建設課土木建築グループまでお問い合わせください。
  3. 解体完了後、元請業者より再資源化の完了報告(マニュフェスト等の書類)を受けます。
    資産税の手続きも必要です。住民課税務グループに家屋異動申告書を提出してください。
    建設リサイクル法に関する届出が不要の場合でも、建築基準法に基づく除却届(10㎡以上)が必要となります。

 

 


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