事務の権限移譲
剣淵町では、「北海道屋外広告物条例」に基づく許可などの事務について、権限の委譲を受けています。
このことにより、従来は上川総合振興局で行っていた許可の申請や変更などの事務手続きの窓口は、剣淵町になります。
屋外広告物とは
以下の要件をすべて満たしているものをいいます。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの
営利的な商業広告だけではなく、非営利的なものも含まれます。
許可の基準など詳細は、北海道のホームページをご覧ください。
景観・広告のページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/index.htm
北海道における屋外広告物に関する規制のページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/koukoku/koukoku.htm
剣淵町内の規制区域について
当町に該当する区域は以下のとおりです。
- 第2種許可地域:建築基準法第6条第1項第4号指定区域
- 第4種許可地域:高速自動車国道から500m、国道・道道・鉄道から100mを超え展望できる地域
- 第6種許可地域:国道・道道・鉄道から100m以内の展望できる地域
許可申請手数料
申請手数料は下記一覧表のとおりです。なお、納入の方法は許可書とともに納入通知書を送付しますので記載の納入窓口へお納めください。
区分 |
単位 |
手数料の額 |
|
---|---|---|---|
1 地上広告物(アーチ式広告物を除く) 屋上広告物 壁面広告物 |
発光装置または照明装置を有しないもの |
表示面積 5㎡につき |
1,300円 |
発光装置または照明装置を有するもの |
表示面積 5㎡につき |
1,900円 |
|
2 立看板 |
1枚につき |
910円 |
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3 電柱広告物 |
1個につき |
300円 |
|
4 アーチ式広告物 |
発光装置または照明装置を有しないもの |
1基につき |
3,800円 |
発光装置または照明装置を有するもの |
1基につき |
5,400円 |
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5 アドバルーン広告物 |
1個につき |
1,700円 |
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6 広告幕、広告網、のぼり、旗 |
1枚につき |
650円 |
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7 はり札 |
1枚につき |
220円 |
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8 はり紙 |
50枚につき |
300円 |