戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します
戸籍法の改正により、令和8年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
これに伴い、剣淵町に本籍のある方に対して、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の確認を行います。
通知書は、令和7年8月5日から順次発送予定です。なお、市区町村によって通知書の発送時期は異なります。剣淵町以外の市区町村に本籍のある方については、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
通知書について
通知書は戸籍単位で送付し、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載されます。戸籍内で異なる住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
届出について
■通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
・届出は不要です。通知のとおり戸籍に記載されます。
■通知書に記載された氏名の振り仮名が現に使用されている読み方と異なる場合
・令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
・届出の際は、その読み方が現に使用されていることを証明する資料(パスポート・預金通帳など)の提出が必要となります。
届出ができる方
①氏の振り仮名
・原則、戸籍の筆頭者が届け出ることになります。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
②名の振り仮名
・戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出の方法
①マイナポータルを利用したオンラインでの届出
・マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して届出することができます。
・マイナポータルでの届出方法は法務省ホームページをご確認ください。
②窓口での届出
・本籍地もしくはお住まいの市区町村で届出ができます。
③郵送での届出
・本籍地へ郵送により届出ができます。
・届書は以下の様式を使用してください。
氏の振り仮名の届(PDF形式)
氏の振り仮名の届記載例(PDF形式)
名の振り仮名の届(PDF形式)
名の振り仮名の届記載例(PDF形式)
お問い合わせ先
戸籍の振り仮名に関する一般的な質問は、法務省で設置するコールセンターへお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日、祝日及び令和7年12月30日~令和8年1月3日を除く。)
開設期間:午前8時30分~午後5時15分
住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026