令和8年1月13日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わります

令和8年1月13日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わります

 

国の定める標準仕様に合わせるため、剣淵町の住民基本台帳を管理するシステムが変更されます。これに伴い、令和8年1月13日から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます。

 

住民票の写しの様式

住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になります。

通常、住民票の写しは「世帯連記式」の様式で交付します。

 

■「世帯連記式」の住民票の写し

・1枚につき4人まで世帯員が記載されます。

・世帯が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)して交付します。

・各項目(住所・世帯主・氏名・生年月日・性別・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載されます。

住所の履歴は、原則、現住所と転入前の住所のみが記載されます。(ただし、令和8年1月13日以降の町内転居については、一つ前の住所も記載されます。)

「世帯連記式」の住民票の写しの見本

 

■「個人式」の住民票の写し

・1枚につき1人のみが記載されます。

・各項目は、最新の情報と転入前の住所、一つ前の住所(令和8年1月13日以降の町内転居によるもの)のみが記載されます。

・申し出があれば、令和8年1月13日以降の剣淵町内での異動や変更履歴を記載することができます。必要な場合は、お申し出ください。

「個人式」の住民票の写しの見本

 

■様式変更前(令和8年1月13日以前)の情報

・変更前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されます。

・過去の住所履歴などの記載が必要な場合は、どの部分の異動履歴を希望するかをお申し出ください。

 

住民票の写しを請求する場合の注意

請求の際に要望がない場合は、「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。

各項目の変更履歴や、過去の住所の記載がある住民票の写し、消除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付します。

 

印鑑登録証明書の様式

印鑑登録証明書の様式が変更されます。

標準化後の印鑑登録証明書の様式の見本

 

 

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026