印鑑登録とは、剣淵町にお住まいの方の印鑑を登録し、証明する手続です。
印鑑登録をされた方には「印鑑登録証」をお渡しします。印鑑登録証をお持ちいただければ、どなたでも印鑑登録証明を申請することができます。なお、15歳未満の方及び、成年被後見人の方は登録できません。
印鑑登録証明の申請がマイナンバーカードでもできるようになりました(令和6年12月19日より適用)
これまで、印鑑登録証明を窓口で申請する際には、印鑑登録証の提示は必須でしたが、令和6年12月19日からは、一定条件を満たす場合に限り、印鑑登録証に加えてマイナンバーカードの提示でも申請できるように変更しました。
変更の概要
- 印鑑登録をした本人が来庁し、窓口でご自身分の印鑑登録証明を申請する場合に限り、ご自身のマイナンバーカードを提示することで、印鑑登録証の提示を省略することができます(これまでどおり印鑑登録証を提示することも可能です)。
- マイナンバーカードは、マイナンバーカード本体が有効期限内のものに限ります(電子証明書の搭載有無及び電子証明書の有効期限は問いません)。 また、マイナンバーカードの券面記載事項が最新の住民票内容と一致している必要があります。
~ご注意ください~
- 印鑑登録者以外の方が代理人として印鑑登録証明を申請する場合は、これまでどおり印鑑登録者の印鑑登録証の提示が必要になります。代理人が印鑑登録者のマイナンバーカードを持参しても、印鑑登録証明を申請することはできません。
- 印鑑登録証を紛失した場合は、マインバーカードの有無にかかわらず、これまでどおり印鑑の再登録手続が必要になります。
登録できる印鑑
- 直径8mm以上25mm以下の印鑑
- 住民票・外国人登録原票に記載された氏名と同じ字で刻印された氏、名、氏名いずれかの印鑑
登録できない印鑑
- ご家族がすでに登録している印鑑
- スタンプ印
- 会社名や職業などが含まれる印鑑
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 陰影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
登録時の本人確認書類について
- 官公署の発行した写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)1点
- (1)がない場合官公署が発行した本人確認書類(健康保険証、年金証書など)2点
登録するときにお持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
- 委任状
基本的に登録・改印の手続は本人しか行えません。病気療養中など、本人が窓口に来られない場合は委任状の提出が必要になります。
代理人申請をする場合お持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(代理人のもの)
- 委任状
登録者へ回答書を交付します。
代理人申請に係る印鑑登録証の交付
- 本人の場合 回答書・印鑑
- 代理人の場合 本人確認書類(代理人のもの)・委任状(本人受け取りのもの「回答書提出」と「印鑑登録証受け取り」について委任のあるもの)・印鑑
印鑑登録証を紛失したとき
再発行手数料がかかります。また、ご本人により「印鑑登録証」の再発行の手続が必要です。登録する印鑑、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口までお越しください。
登録印の変更
ご本人の手続が必要です。「印鑑登録証」を持参のうえ、前に登録していた印鑑、新たに登録する印鑑と官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口にお越しください。
交付手数料
種 類 | 手数料 |
---|---|
印鑑登録証明書の交付 | 1通 350円 |
印鑑登録証の再交付 | 1枚 500円 |