番号制度(マイナンバー)

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、平成27年10月から「通知カード」によりマイナンバー(個人番号)が国民一人ひとりに通知され、平成28年1月から社会保障・税・災害対策分野の行政手続きでの利用がはじまります。

 

1.マイナンバー(個人番号)制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は住民票をお持ちの方に一人ひとつの番号(12桁)を付けることで、社会保障・税・災害対策の分野で皆様の情報を適切に把握し、さまざまな場所にある情報が同じ人の情報であることを確認するために導入される制度です。

 

2.導入のメリット

  • 手続きが簡単に(国民の利便性の向上) 本人確認や所得などの情報の確認がしやすくなるので、社会保障サービスなどを申請するときに必要な身分証明書や課税証明書などの添付書類の省略や簡素化が可能になります。
  • 給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現) 所得や給付金などのサービス受給状況が把握しやすくなるため、負担を不正に免れたり、給付を不正に受けることが防止され、本当に困っている人にきめ細やかな支援が行えるようになります。
  • 手続きが正確で早くなる(行政の効率化) 国や地方公共団体などで、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などが減り、情報の照合にかかる時間が短縮されます。

 

3.マイナンバーの使い方

国の行政機関や地方公共団体などで、年金や雇用保険、医療保険などの手続き、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きといった、法律や自治体の条例に定められた事務に限り利用されます。

 

 

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、本人写真などが記載されたカードで、身分証明書として使用できるほか、イータックス(国税電子申告・納税システム)などにも利用できます。平成28年1月から、希望者に交付を開始します。通知カード送付時に同封の申請書類・返信用封筒を利用して申請できる他、役場住民課窓口でも申請できます。マイナンバーカード交付申請書には、顔写真の添付が必要になります。

また、住民基本台帳カードは、有効期限まで利用可能ですが、マイナイバーカードを希望される方は、発行時に住民基本台帳カードは回収されます。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野において、法令で定めた行政手続きに利用できます。

 

社会保障

災害対策

・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の申請手続きなど
・福祉分野の給付、生活保護など
・児童手当の現況届を提出するときにマイナンバーを提示
・税に関する申告書や申請、届出書類に記載
・年末調整などの際、勤務先へ提示 
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務など 

 

 

 

マイナンバー(個人番号)についての注意点

マイナンバー(個人番号)は、法律で定められた目的以外に提供することはできません。
マイナンバー(個人番号)を不正に入手したり、番号を取り扱う方が、番号や個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不正に提供したりすると、処罰の対象になります。

 

特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度の導入により、各種手続きが便利になる反面、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合・財産その他の被害など)にどのように対応するのかが課題となります。そこで、番号制度では、行政機関が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。

 

特定個人情報保護評価の実施方法

特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイル」を取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」および「全項目評価書」の3種類の評価書から作成するべき評価書を決定します。
作成すべき評価書の決定に当たっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員などの数」および「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。評価書を作成した場合は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。

 

特定個人情報保護評価書の公表

現時点において、内容が確定した特定個人情報保護評価書については、以下のリンク先で公表されています。

 

住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価
地方税に関する事務 基礎項目評価書
国民健康保険税賦課給付に関する事務 基礎項目評価書
国民年金に関する事務 基礎項目評価書
後期高齢者医療に関する事務 基礎項目評価書
介護保険に関する事務 基礎項目評価書
児童手当の支給に関する事務
障害者自立支援に関する事務 基礎項目評価書
予防接種に関する事務 基礎項目評価書
特定教育・保育施設の支給認定、入退所、利用者負担額の決定、収納等に関する事務 基礎項目評価書
公営住宅等の管理に関する事務 基礎項目評価書
剣淵町寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務
母子保健法による健康増進に関する事務 基礎項目評価
健康診査・がん検診等に関する事務
公的給付支給等に関する事務

 

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について

 

【独自利用事務とは】

剣淵町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、剣淵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供手ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

 

【独自利用事務との情報連携に係る届出について】

剣淵町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

 

執行機関 届出書 独自利用事務の名称 根拠規範
町長 届出書1

届出書4

剣淵町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第14条)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 剣淵町子ども医療費の助成に関する条例及び施行規則
町長 届出書2 剣淵町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第15条)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 剣淵町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び施行規則
町長 届出書3 剣淵町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第15条)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 剣淵町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び施行規則

 

お問い合わせ
総務課企画財務広報グループ、住民課戸籍年金グループ
電話0165-34-2121


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