国民年金

加入と手続き

国民年金について

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、老齢(退職)年金を受給されている方を除くすべての方が対象です。

 

国民年金の種類

強制加入者

20歳以上60歳未満の方

 

  1. 第1号被保険者:自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。学生・専門学校生・アルバイト・無職の方
  2. 第2号被保険者:厚生年金の加入者(会社員・公務員など)
  3. 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

 

任意加入者

  1. 60歳以上65歳未満の方
  2. 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民
  3. 60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方

 

高齢任意加入の特例

昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。

 

加入方法について

14日以内に手続きが必要です。下記に該当される方は印鑑(年金に加入したことのある方は年金手帳)を持参し、住民課戸籍年金医療グループ窓口へお越しください。

 

区  分 対  象  者 必要なもの
会社などを退職したとき 60歳前に退職された方 年金手帳、離職票など退職日のわかる書類
配偶者で扶養されていた方 年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類
離婚したとき 配偶者で扶養されていた方 年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類

国民年金保険料

第1号被保険者保険料

国民年金保険料 月額17,510円(令和7年度)
保険料額は、毎年改定されます。

 

付加保険料

月額400円を支払うことにより、受け取る年金額が増えることになります。(200円×納付月数が老齢基礎年金額に上乗せされる)ただし、農業者年金の被保険者となった方は希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めることになります。

 

 

その他の手続きについては、日本年金機構ホームページをご確認ください。


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