国民年金
加入と手続き
国民年金について
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、老齢(退職)年金を受給されている方を除くすべての方が対象です。
国民年金の種類
強制加入者
20歳以上60歳未満の方
- 第1号被保険者:自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。学生・専門学校生・アルバイト・無職の方
- 第2号被保険者:厚生年金の加入者(会社員・公務員など)
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
任意加入者
- 60歳以上65歳未満の方
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民
- 60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方
高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。
加入方法について
14日以内に手続きが必要です。下記に該当される方は印鑑(年金に加入したことのある方は年金手帳)を持参し、住民課戸籍年金医療グループ窓口へお越しください。
区 分 | 対 象 者 | 必要なもの |
---|---|---|
会社などを退職したとき | 60歳前に退職された方 | 年金手帳、離職票など退職日のわかる書類 |
配偶者で扶養されていた方 | 年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類 | |
離婚したとき | 配偶者で扶養されていた方 | 年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類 |
国民年金保険料
第1号被保険者保険料
国民年金保険料 月額17,510円(令和7年度)
保険料額は、毎年改定されます。
付加保険料
月額400円を支払うことにより、受け取る年金額が増えることになります。(200円×納付月数が老齢基礎年金額に上乗せされる)ただし、農業者年金の被保険者となった方は希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めることになります。