町税に関する証明
町税に関する証明、固定資産課税台帳の閲覧(縦覧)
町税に関する証明や固定資産課税台帳の閲覧(縦覧)が必要な方は、住民課税務グループへ申請してください。
課税・非課税・所得証明書の発行時期について
新しい年度の課税・非課税・所得証明書の発行は、毎年6月1日からとなります。
例えば、令和2年度の証明書は、その前年中の所得が記載され、令和2年1月1日現在において住所のある市町村で発行されますが、1月1日現在の住所が剣淵町内だった場合、その発行は令和2年6月1日からとなります。(6月1日が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日からとなります)
証明書の種類 | 内容 | 手数料 | 様式 |
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所得証明 | 前年の1月1日から12月31日までの所得の証明(1月1日現在町内に住所を有する方) | 1件につき 350円 |
税証明申請書 |
課税証明 | 町道民税の課税額の証明 | 1件につき 350円 | |
所得課税証明 | 上記二つの証明を組み合わせた証明 | 1件につき 350円 | |
非課税証明 | 町道民税が課税されていないことの証明 | 1件につき 350円 | |
納税証明 | 各税目の課税額と納税額の証明 | 1件につき 350円 (軽自動車税の車検用は無料) |
|
評価証明 | 固定資産(土地・家屋)の評価額などの証明 | 1件につき 750円 |
税証明申請書 |
公課証明 | 固定資産(土地・家屋)の評価額、課税標準額、税相当額などの証明 | 1件につき 750円 | |
土地証明 | 土地の所在地、地目、地積などの証明 | 1件につき 750円 | |
家屋証明 | 新増築家屋の所在地、建築年月日、床面積、家屋番号などの証明 | 1件につき 750円 | |
固定資産課税台帳の閲覧(縦覧) | 固定資産課税台帳(土地・家屋)に記載された事項の閲覧 | 1件につき 350円 縦覧期間は無料(毎年4月1日から最初の納期限日まで) |
申請の際には、本人確認のため運転免許証、住基カード、パスポート等の身分証明書の提示を求めることがあります。
代理人による申請は、本人からの代理人選任届(委任状)が必要です。
代理人選任届[EXCEL形式]ダウンロード
郵送により申請する場合は、下記のものを住民課税務グループまで送付してください。
- 税証明申請書
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
- 代理人選任書(委任状)※代理人による交付申請時のみ
- 証明書等返信用封筒(返送先のあて名等を記載し、切手を貼付したもの)
- 交付手数料(郵便局発行の定額小為替をご利用ください。)
町税に関する届出
未登記家屋の取り壊し、名義変更等があった場合
車庫、納屋、物置など法務局の登記簿に登記されていない家屋で、取り壊したときや売買などによる名義変更があったときは、住民課税務グループまで届け出をしてください。
家屋異動申告書[WORD形式]ダウンロード
なお、法務局の登記簿に登記されている家屋については、法務局に届出をしてください。
管轄法務局…旭川地方法務局名寄支局
名寄市西1条南11丁目1-5 ℡01654-2-2349
固定資産の所有者(納税義務者)が死亡したとき
固定資産の所有者が死亡した場合、その固定資産にかかる相続人の中から納税等の管理をしていただく相続人代表者を指定していただく必要がありますので、住民課税務グループまで届け出をしてください。
この届出は、納税通知書等の関係書類を確実に相続人へ送付するためのもので、相続の登記(法務局)や相続税(税務署)などとは一切関係ありません。
相続人代表者指定届[EXCEL形式]ダウンロード
軽自動車等の取得、廃車、譲渡、または住所変更をしたとき
軽自動車やバイクなどを取得したとき、廃車や譲渡などにより所有しなくなったとき、または転入・転出などの住所変更があったときは次のとおり申告が必要です。
軽自動車税は毎年4月1日現在に登録されている車両の所有者に対して課税されます。
現在所有していない車両や他人に譲渡した車両であっても、廃車、移転の手続きをしていない場合は課税されてしまいます。
廃車や譲渡を予定している車両があれば、お早めに手続きをお願いします。
車種 | 申告場所 | 申告に必要なもの |
---|---|---|
・原動機付自転車
・125cc以下のバイク ・小型特殊自動車 (農耕用含む) |
住民課税務グループ 上川郡剣淵町仲町37番1号 ℡ 0165-34-2121(内線411) |
・取得、譲渡、転入など ~ 印鑑
・廃車、転出など ~ ナンバープレート、印鑑 |
・軽自動車(三輪、四輪)
|
旭川地区軽自動車協会 旭川市春光6条5丁目1番24号 ℡ 0166-53-7300 |
詳しくは協会へお問い合わせください。 |
・軽二輪
(125ccを超え250cc以下) ・二輪の小型自動車 (250㏄を超えるもの) |
旭川運輸支局
旭川市春光町10番地1 ℡ 0166-51-5271 |
詳しくは運輸支局にお問い合わせください。 |
町税の納期と納付
町税の納期
税目 | 納期 |
---|---|
町道民税(普通徴収分) | 7月、9月、11月 |
固定資産税 | 7月、9月、11月 |
軽自動車税 | 7月 |
各納期の末日が納期限日になります。
納期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌日以降の最初の平日が納期限日になります。
町税の納付
町税の納付方法は、窓口納付と口座振替の2種類です。
(町道民税においては、給与からの特別徴収と公的年金等からの特別徴収もあります。)
口座振替をご利用されますと納め忘れも防ぐことができ、役場や金融機関に出向く手間もはぶけ大変便利です。ぜひ口座振替をご利用ください。
種 類 | 納付方法 | 納付場所および取扱金融機関 |
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窓口納付 | 納税通知書を持参のうえ、各納付場所にて納付してください。 | ・北星信用金庫
・北ひびき農業協同組合 ・北海道銀行 ・北洋銀行 ・役場会計課 窓口 |
口座振替 | 納期限日ごとに指定の口座から自動的に引き落とされます。 ご利用には、ご希望の取扱金融機関で申込み手続きが必要です。申込みには、通帳、お届け印、納税通知書が必要です。 |
・北星信用金庫
・北ひびき農業協同組合 ・全国のゆうちょ銀行 (郵便局) |
軽自動車税の課税免除申請について
身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件を満たす方は、軽自動車税の課税が免除されますので住民課税務グループに申請をしてください。
○ 申請に必要なもの…身体障害者手帳等、運転免許証、納税通知書、印鑑
町道民税の公的年金からの特別徴収について
年金支払者が本人に代わり、公的年金から町道民税を差し引いて、市町村に納める制度です。
なお、この制度は納税方法を変更するものであり、この制度の実施で新たな税負担が生じるものではありません。
(1)特別徴収の対象となる方
4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に対する町道民税の納税義務がある方です。
ただし、次の場合は特別徴収の対象とはなりません。
○ 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
○ 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
○ 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
(2)特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。
遺族年金、障害年金は対象外です。
(3)特別徴収の対象となる町道民税
公的年金による所得に対する町道民税のみです。
よって、公的年金以外の給与所得、農業所得や不動産所得などに対する町道民税については、年金からの特別徴収は行われず、これまでどおり給与からの特別徴収、または納税通知書・口座振替で納める普通徴収となります。
(4)特別徴収の納付方法
①前年度から継続して特別徴収される方
前年度の年税額の1/6が、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収されます。(これを仮徴収といいます。)10月、12月、翌年2月に支給される公的年金からは、今年度の年税額から仮徴収した合計額を差し引いた額の1/3がそれぞれ特別徴収されます。(これを本徴収と言います。)
【例 前年度の町道民税(年税額)が24,000円、今年度の町道民税(年税額)が27,000円の場合】
支払 方法 |
特 別 徴 収 | |||||
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仮 徴 収 | 本 徴 収 | |||||
税額 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
直前の2月に差し引かれた額と同額 | 4月と同額 | 4月と同額 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 10月と同額 | 10月と同額 | |
4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
計算例 | 前年度2月の税額=4,000円 | (27,000円-12,000円)÷3=5,000円 |
②今年度から特別徴収が開始される方
今年7月と9月の2回にそれぞれ年税額の1/4を納付書、または口座振替で納める普通徴収となります。10月、12月、翌年2月に支給される公的年金からはそれぞれ年税額の1/6が3回に分けて特別徴収されます。
【例 収入が公的年金のみで、今年度の町道民税(年税額)が30,000円の場合】
支払方法 | 普通徴収(窓口納付・口座振替) | 特別徴収(公的年金から差し引き) | |||
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税額 | 7月(第1期) | 9月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
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7,500円 | 7,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
計算例 | 30,000円÷4=7,500円 | 30,000円÷6=5,000円 |
翌年度からは、上記①のとおり年6回で特別徴収されます。
(5)特別徴収が中止される場合
(普通徴収で納めていただくよう、納付書をお送りいたします。)
○ 納税義務者の方が死亡した場合
○ 介護保険料が特別徴収されなくなった場合
お問い合わせ
住民課税務グループ
Tel 0165-34-2121(内線411)
国税・道税に関するお問い合わせ
国税(所得税、相続税、贈与税など)
名寄税務署 名寄市西1条北1丁目11番地 ℡ 01654-2-2157
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
道税(自動車税、不動産取得税、事業税など)
上川総合振興局名寄道税事務所
名寄市西4条南2丁目 ℡ 01654-2-4148
道税ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/