剣淵町商店街空き店舗活用支援事業補助金

事業の概要・目的

町内に点在する空き店舗を活用して新たに商業活動を行う者に対し、予算の範囲内で空き店舗の改装に係る費用等の一部を補助する空き店舗活用支援事業を実施して、空き店舗の解消と商業の活性化を図ることを目的とします。

 

補助対象事業

町内の空き店舗を活用して小売業又は飲食業等(以下「小売業等」という。)の商業活動を行う事業とします。

 

補助額・補助対象期間

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、次に定めます。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
(1) 改装事業費補助金は、10万円以上100万円を限度とし、最初の1回限りとする。
(2) 家賃補助金は、賃借する家賃の1か月分につき5万円を限度とし、補助する期間は最長2年間とする。

 

補助対象者

空き店舗を活用して小売業等を2年以上営もうとする個人又は共同店舗を組織する団体若しくは法人とし、次に掲げる要件を有したものとします。
(1) 剣渕商工会の会員(空き店舗を活用する時点で会員になった者を含む。)であること。
(2) 補助金を申請する時点から前3年間において、町税(町外から転入する者にあっては、転入前の市町村の市町村民税をいう。)を滞納していないこと。
(3) 団体にあっては、町長が商店街振興に特に必要と認めるものであること。

 

補助対象経費

(1) 改装事業費 空き店舗を小売業等の商業活動を営むための売り場として改装する場合で、外装、内装、保管庫、事務所、作業場、トイレ、給湯設備等の整備に要する費用
(2) 家賃 家賃契約に基づく額(敷金及び礼金並びに共益費等家賃に付随して支払われる経費を除く。)
(3) その他町長が特に必要と認める経費
ただし、町の他の補助金又は国、道等の補助金の交付対象となる事業については、原則として補助対象経費から除くものとします。

 

申請方法等

補助金交付要綱に基づき補助金交付申請書に次の書類を添付して提出していただきます。

(1) 改装事業費補助金

ア 事業計画書

イ 予算書

ウ 改装工事の概要及び改装計画図面

エ 空き店舗に関する概要書

オ 改装工事契約書の写し及び見積書の写し

カ 事業者の概要又は事業者構成員名簿

キ 会則等

ク その他参考となる書類

(2) 家賃補助金

ア 事業計画書

イ 予算書

ウ 空き店舗に関する概要書

エ 家賃契約書の写し

オ 事業者の概要又は事業者構成員名簿

カ 会則等

キ その他参考となる書類

 

申請の流れ

申請方法は、剣淵町補助金等交付規則に準じます。

 

各種様式・関連資料ダウンロード

各種様式

【様式第1号】補助金等交付申請書[WODR形式13KB]
【様式第2号】事業計画書[WODR形式54KB]
【様式第3号】予算書[WODR形式34KB]

 

関連資料

剣淵町商店街空き店舗活用支援事業補助金要綱[PDF形式 81KB]

 

 

お問い合わせ
町づくり観光課商工観光グループ 0165-26-9022


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