名寄保健所管内における感染症の警報・注意報

名寄保健所における主な感染症の発生動向

2025年第51週(12月15日~12月21日)

第51週
警報レベル プール熱
注意報レベル インフルエンザ

 

「警報」は「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示します。

「注意報」は流行の発生前であれば、「今後、4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと」、流行の発生後であれば、「流行が継続している」と疑われることを示します。

※注意報は、インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎のみ

 

インフルエンザは、流行時期に合わせて、毎年、第36週(8月末~9月初旬)から翌年の第35週までの1年間をインフルエンザシーズンとして報告しています。

 

上記の感染症発生動向は、定点報告対象の感染症であり、あらかじめ指定した医療機関からの患者数の報告をもとに集計し、分析して報告している情報です。

 

北海道の感染症の発生動向

北海道の主な感染症の発生動向については、こちらでご確認ください。

道感染症対策課 HP https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/149369.html

法改正の概要

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 

この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

 

法改正の主なポイントについて

 

「親の責務等」に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

 

こどもの人格の尊重

こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

 

こどもの扶養

こどもが親と同程度の生活を維持できるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。

 

父母間の人格尊重・協力義務

こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。

(注意)下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。(違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。また、暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等。
  • 別居親が、同居親による日常的な養育に不当に干渉すること。
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。
  • 裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。

【具体例】

  • DV・虐待からの避難などの急迫な事情がないのに、無断で子を転居させ、特段の理由なく子と他方親とを一切交流させない
  • 合理的理由のない子の意思に反した、他方親の学校行事参加の拒否行為
  • 他方親への悪口等により、子が他方親に疎外的な態度をとる など

 

親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

 

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

〇単独行使

日々の生活に必要なこと、例えば食事や着る服装の決定、短期間での旅行、予防接種や習い事などは、共同親権でも一人で決めることができます。

 

〇共同行使

こどもの転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定やこどものお金の管理などについては、二人で話し合って決めることが原則です。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母の一方にその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

 

一方の親が決められる緊急のケース

DVや虐待からの避難をする必要がある場合や、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合であれば、父母のどちらも一人で決めることができます。

 

親子交流の取り決めについて

親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

養育費の取り決めについて

養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。

離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

各種リンク先

なお、詳細につきましては下記のリンクからご確認ください。

 

民法等の一部を改正する法律について(法務省HP)

 

法務省パンフレット(PDFファイル:1.67MB)

 

完了期(12~18か月)

・準備中です

 

 

 

 

 

お問い合わせ 健康福祉課 電話0165-34-3955

・準備中です

中期(7~8か月)

・準備中です

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 健康福祉課 電話0165-34-3955

初期(5~6か月)

 

<おかゆの目安>

・5カ月~(離乳食開始1か月ごろ) 10倍がゆ 米1:水10

・6か月~ 7倍がゆ 米1:水7

・7か月~ 5倍がゆ 米1:水5

・10か月前後ごろ 軟飯 米1:水3

☆家族のごはんと一緒におかゆもついでに作ってみましょう!

 

※パラフィン紙=クッキングシート(クッキーを焼く時などに使うツルツルの

シート)

 

☆かぼちゃが手に入りにくい時期は冷凍かぼちゃがお勧めです。

 

 

☆冷凍にんじんは、冷凍する前に炊飯器でおかゆと一緒に蒸したり(詳しくは

「炊飯器で離乳食」参照)、電子レンジでラップをして500w3分程度過熱して

冷ましてから冷凍しましょう。

 

 

☆「冷凍野菜で離乳食(うらごし)」は離乳食初期(5~6か月)限定の裏ワザです。

離乳食中期(7か月)以降は柔らかく煮込んで刻みましょう!

 

 

☆離乳食の指針が2019年変更になり、離乳食初期(5〜6ヶ月)から卵黄を

与えられるようになりました。

こちらでは初めて与える卵の調理方法について紹介しています♪

 

 

 

 

お問い合わせ 健康福祉課 電話0165-34-3955