令和8年1月13日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わります

令和8年1月13日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わります

 

国の定める標準仕様に合わせるため、剣淵町の住民基本台帳を管理するシステムが変更されます。これに伴い、令和8年1月13日から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます。

 

住民票の写しの様式

住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になります。

通常、住民票の写しは「世帯連記式」の様式で交付します。

 

■「世帯連記式」の住民票の写し

・1枚につき4人まで世帯員が記載されます。

・世帯が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)して交付します。

・各項目(住所・世帯主・氏名・生年月日・性別・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載されます。

住所の履歴は、原則、現住所と転入前の住所のみが記載されます。(ただし、令和8年1月13日以降の町内転居については、一つ前の住所も記載されます。)

「世帯連記式」の住民票の写しの見本

 

■「個人式」の住民票の写し

・1枚につき1人のみが記載されます。

・各項目は、最新の情報と転入前の住所、一つ前の住所(令和8年1月13日以降の町内転居によるもの)のみが記載されます。

・申し出があれば、令和8年1月13日以降の剣淵町内での異動や変更履歴を記載することができます。必要な場合は、お申し出ください。

「個人式」の住民票の写しの見本

 

■様式変更前(令和8年1月13日以前)の情報

・変更前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されます。

・過去の住所履歴などの記載が必要な場合は、どの部分の異動履歴を希望するかをお申し出ください。

 

住民票の写しを請求する場合の注意

請求の際に要望がない場合は、「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。

各項目の変更履歴や、過去の住所の記載がある住民票の写し、消除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付します。

 

印鑑登録証明書の様式

印鑑登録証明書の様式が変更されます。

標準化後の印鑑登録証明書の様式の見本

 

 

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

 

 

年末年始におけるマイナンバーカードに関する手続について

 

年内のマイナンバーカードの交付や電子証明の更新・暗証番号の変更などの手続は、令和7年12月26日(金)までとなります。

令和7年12月29日(月)は、マイナンバーカードの全国システムが停止しているため、上記に関する手続はできませんので、ご注意ください。

なお、年明けは、令和8年1月5日(月)から手続が可能です。

 

 

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

 

 

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します

 

戸籍法の改正により、令和8年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

これに伴い、剣淵町に本籍のある方に対して、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の確認を行います。

通知書は、令和7年8月5日から順次発送予定です。なお、市区町村によって通知書の発送時期は異なります。剣淵町以外の市区町村に本籍のある方については、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

 

通知書について

通知書は戸籍単位で送付し、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載されます。戸籍内で異なる住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

 

届出について

■通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

・届出は不要です。通知のとおり戸籍に記載されます。

 

■通知書に記載された氏名の振り仮名が現に使用されている読み方と異なる場合

・令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

・届出の際は、その読み方が現に使用されていることを証明する資料(パスポート・預金通帳など)の提出が必要となります。

 

届出ができる方

①氏の振り仮名

・原則、戸籍の筆頭者が届け出ることになります。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

 

②名の振り仮名

・戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

 

届出の方法

①マイナポータルを利用したオンラインでの届出

・マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して届出することができます。

・マイナポータルでの届出方法は法務省ホームページをご確認ください。

 

②窓口での届出

・本籍地もしくはお住まいの市区町村で届出ができます。

 

③郵送での届出

・本籍地へ郵送により届出ができます。

・届書は以下の様式を使用してください。

氏の振り仮名の届(PDF形式)
氏の振り仮名の届記載例(PDF形式)
名の振り仮名の届(PDF形式)
名の振り仮名の届記載例(PDF形式)

 

お問い合わせ先

戸籍の振り仮名に関する一般的な質問は、法務省で設置するコールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0570-05-0310

設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日、祝日及び令和7年12月30日~令和8年1月3日を除く。)

開設期間:午前8時30分~午後5時15分

 

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

 

 

印鑑登録とは、剣淵町にお住まいの方の印鑑を登録し、証明する手続です。
印鑑登録をされた方には「印鑑登録証」をお渡しします。印鑑登録証をお持ちいただければ、どなたでも印鑑登録証明を申請することができます。なお、15歳未満の方及び、成年被後見人の方は登録できません。

 

印鑑登録証明の申請がマイナンバーカードでもできるようになりました(令和6年12月19日より適用)

これまで、印鑑登録証明を窓口で申請する際には、印鑑登録証の提示は必須でしたが、令和6年12月19日からは、一定条件を満たす場合に限り、印鑑登録証に加えてマイナンバーカードの提示でも申請できるように変更しました。

 

変更の概要

  1. 印鑑登録をした本人が来庁し、窓口でご自身分の印鑑登録証明を申請する場合に限り、ご自身のマイナンバーカードを提示することで、印鑑登録証の提示を省略することができます(これまでどおり印鑑登録証を提示することも可能です)。
  2. マイナンバーカードは、マイナンバーカード本体が有効期限内のものに限ります(電子証明書の搭載有無及び電子証明書の有効期限は問いません)。               また、マイナンバーカードの券面記載事項が最新の住民票内容と一致している必要があります。

 

~ご注意ください~

  1. 印鑑登録者以外の方が代理人として印鑑登録証明を申請する場合は、これまでどおり印鑑登録者の印鑑登録証の提示が必要になります。代理人が印鑑登録者のマイナンバーカードを持参しても、印鑑登録証明を申請することはできません。
  2. 印鑑登録証を紛失した場合は、マインバーカードの有無にかかわらず、これまでどおり印鑑の再登録手続が必要になります。

 

登録できる印鑑

  1. 直径8mm以上25mm以下の印鑑
  2. 住民票・外国人登録原票に記載された氏名と同じ字で刻印された氏、名、氏名いずれかの印鑑

 

登録できない印鑑

  1. ご家族がすでに登録している印鑑
  2. スタンプ印
  3. 会社名や職業などが含まれる印鑑
  4. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  5. 陰影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの

 

登録時の本人確認書類について

  1. 官公署の発行した写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)1点
  2. (1)がない場合官公署が発行した本人確認書類(健康保険証、年金証書など)2点

 

登録するときにお持ちいただくもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類
  3. 委任状

基本的に登録・改印の手続は本人しか行えません。病気療養中など、本人が窓口に来られない場合は委任状の提出が必要になります。

 

代理人申請をする場合お持ちいただくもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(代理人のもの)
  3. 委任状

 

登録者へ回答書を交付します。

 

代理人申請に係る印鑑登録証の交付

  1. 本人の場合 回答書・印鑑
  2. 代理人の場合 本人確認書類(代理人のもの)・委任状(本人受け取りのもの「回答書提出」と「印鑑登録証受け取り」について委任のあるもの)・印鑑

 

印鑑登録証を紛失したとき

再発行手数料がかかります。また、ご本人により「印鑑登録証」の再発行の手続が必要です。登録する印鑑、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口までお越しください。

 

登録印の変更

ご本人の手続が必要です。「印鑑登録証」を持参のうえ、前に登録していた印鑑、新たに登録する印鑑と官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口にお越しください。

 

交付手数料

 

種  類 手数料
印鑑登録証明書の交付 1通 350円
印鑑登録証の再交付 1枚 500円

顔認証マイナンバーカードとは,暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため,暗証番号の設定を不要とし,カードの本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。

カードの形状

外見上はこれまでのマイナンバーカードと同じですが,医療機関等で区別できるよう,カードの追記欄に「顔認証」と記載されています。

 

申請方法

希望する方を対象とし,本人もしくは代理人が町の窓口で手続きを行っていただきます。

マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時に併せて申請できます。また,マイナンバーカードを取得済みの方についても随時申請できます。

通常マイナンバーカードから顔認証マイナンバーカード,顔認証マイナンバーカードから通常マイナンバーカードのどちらも切り替えが可能です。

 

利用できるサービス

・健康保険証としての利用

・本人確認書類としての利用

 

利用できないサービス

・マイナポータル

・各種証明書のコンビニ交付

・その他のオンライン手続(e-Tax)など,暗証番号の入力が必要なサービス

 

健康保険証利用の登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには,健康保険証利用の申込みが必要です。 

 

新たにマイナンバーカードを取得する方で,顔認証マイナンバーカードを希望する場合

役場住民課窓口で登録できます。

受け取り時に登録を行わなかった場合は,医療機関・薬局でも保険証利用の登録を行うことができます。

※マイナポータルやセブン銀行ATMで登録を行うことはできません。​

 

手持ちのマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合

切り替える前に役場住民課窓口,マイナポータル,セブン銀行ATM等で健康保険証利用の登録を行ってください

 

お問合せ先:住民課戸籍年金医療グループ 電話 0165-26-9026

維持管理状況

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水質等測定結果

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維持管理計画書

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