農業委員会定例総会
定例総会は毎月開催します。総会に諮る事があれば、締切り日までに農業委員会事務局に申し出て下さい。
総会日程
毎月21日を基準とし、21日が土・日曜日や祝祭日の場合は前日となります。
農業委員会の総会は剣淵町農業委員会会議規則第15条により、総会は公開となっていますので、傍聴を希望される方はあらかじめ農業委員会事務局までご連絡ください。
剣淵町農業委員会会議規則(PDF)
議案締切り
毎月、総会日の2週間前を基準とします。
各日程については都合により変更となる場合もありますので農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。
農業委員会の事務処理について
農地法第3条許可の標準処理期間の設定について
農業委員会事務局は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を下記のとおり定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
農地法第3条第1項の規定による許可申請について(農業委員会許可案件)
・標準処理期間 30日
なお、申請様式は下記のとおりとなりますのでご活用ください。
下限面積(別段の面積)について
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることとなりました。
また、「農業委員会の適正な事務実施について(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)」が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなります。
このため、剣淵町農業委員会では平成31年第4回定例総会において、今年度の下限面積(別段の面積)の設定について審議し、次のとおり決定しています。
1.農地法施行規則第17条第1項の適用について
方針
別段の面積は設定せず、下限面積は従来どおり農地法で定める基準である2ヘクタールとする。
理由
2010農林業センサスで、町内の農家で2ヘクタール以上の農地を耕作している農家が全農家数の9割を超えているため。
2.農地法施行規則第17条第2項の適用について
方針
別段の面積は設定せず、下限面積は従来どおり農地法で定める基準である2ヘクタールとする。
理由
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地その他のその適正な利用を図る必要がある農地が存在しないため。
下限面積
農地法第3条の許可要件の一つとして、下限面積の要件があります。農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ヘクタール以上必要となります。