道路占用申請の手続きについて

道路占用申請の手続きについて

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)

申請から許可まで概ね1~2週間を要しますので、余裕をもって申請してください。

 

必要書類

 

関係条例

剣淵町道路管理規則

剣淵町道路占用料徴収条例

 

 

問い合わせ 剣淵町役場建設課 ☎0165-26-9024