農用地利用集積に係る全町説明会の開催結果について

農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画策定に向けた協議の場として、本説明会を多数の皆様のご参加を得て、活発な質疑のもとに開催できましたことに厚くお礼申し上げます。
開催結果については、次のとおりです。
開催日   令和6年3月21日(木)10:00~11:30
開催場所  剣淵町民センター
出席者数  98名
内 訳  農業者85名
関係機関団体7名
主催・事務局6名

 

説明会の概要

 

1 農地法等の改正内容及び検討結果

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域計画の作成が求められており、町内の農用地利用改善組合を単位として将来の姿を検討していくために、ルールの統一を検討してきた。
剣淵町農用地利用改善組合連絡協議会を昨年10月から毎月開催し、検討を重ねた結果として、本説明会の開催に至った。
今後の賃貸借・売買については中間管理機構(北海道農業公社)が間に入ることとなり、令和7年3月までに地域計画の策定が求められているため、特に重要な目標地図の作成に向けてご協力をお願いしたい。

 

2 地域計画の作成について

現状地図は、令和4年9月時点で作成済みであり、各農用地利用改善組合に10年後を見据えた目標地図の作成にあたり、今後検討をお願いする。

 

3 改善組合について

 

(1)会員について
(改善組合に入れる方)
・ 地区(改善組合の区域)内で耕作している農業者
・ 地区内に住所を有する農業者
・ 地区内農地の所有者
(加入方法)
各地区の改善組合長に届け出る

 

(2)受け手の選定について
各地区であっせん基準に従い、賃貸借・売買の受け手を決定する。
決定方法は、各地区の総意により決定
募集は、全組合員に対して行う
決定した結果は、全組合員に周知する

 

(3)賃貸借から売買に移行する場合の考え方
受け手の選定については、賃貸借の際に各改善組合で実施済みであり、売買に移行する際は、現在賃借している方に確認し、その方が受ける場合は、その時点で受け手の選定されるものとする。
その際に、賃貸借をしている方が土地を購入する意向がないときは、あらためて受け手を選定するために改善組合内に募集するものとする。
※ 現在、賃貸借がされているものは改善組合での相手方選定があったものとみなす。

 

4 農地中間管理機構について

地域計画の策定は、令和7年3月までに実施しなければならず、地域計画策定以降は、賃貸借も売買も農地中間管理機構(北海道農業公社)を介して行うものとなる。
このため、手数料が必要となること、売買の際の登記については公社が行うこととなるが、現在までと取扱いが変更となる。

 

(1)売買の場合
出し手  売買価格の2%
受け手  売買価格の1%(即売りタイプの場合のみ)
※ 即売りタイプ以外の受け手の負担
毎年、公社買取価格の1%、土地の賃借料を支払う。

 

(2)賃貸借の場合
従来は、賃貸借料の1%の手数料が必要。
当面の間、手数料はかからない。

 

(3)所有権移転登記について
売買に係る所有権移転登記は、公社が行う。
それ以外の登記(住所変更、地目変更など)は売主が所有権移転登記までに実施する。
※ 従来は、町が代理で実施してきたが、今後はできなくなった。

 

質疑のあった内容

Q 賃貸借を行った際に、出し手が強硬に受け手を指定し、売買の際は賃貸借による優先はしない、ということで了承した経緯のものが1件ある。
これについては、今回説明のあった賃貸借優先の取扱いとしないことでよいか。
A 賃貸借から売買の際には、借りている人が優先という原則は変わらない。但し、現在借りている方が辞退した場合は改めて改善組合で相手を選定することとなっている。
先に約束があるのであれば、改善組合内で意向を確認してほしい。
Q 今回の改正で手数料など負担が増えている。公社の手数料など、もう少し安くならないか。
A 国の制度として、現在まで負担が減ってきた経緯があり、今回の負担増は国の瀬策によるものとしてご理解いただきたい。
Q 農地を適切に管理できない、手が回らない、という農家が増えているように思う。農地を守る視点で改善組合で相手を決める際には検討してほしい(要望)。
Q 受け手が出ない農地が今後増えてきた場合はどうするのか。
A 今までも、全町にあっせんしても相手が出ないケースがあった。
なんとか農業委員や改善組合の努力で相手を見つけてきている現状。今までと同様の努力をしていく。
Q 8つの改善組合があり、それぞれ取扱いがバラバラだった。統一性を持たせることはできるのか。
A 今回の取扱いの変更については、農業者のみではなく、改善組合についても規制するもの。
現状課題として残っていることもあるが、今後話し合いを継続して統一していく考え。
Q 形だけでよいのであれば、全町一つでいいのではないか。
A 改善組合で調整する現行のやり方は機能しており、変える必要性は感じていない。
区域の変更は、賛否両論があり、簡単に決められるものではなく、現行通り進めていくこととしたところ。
Q 市街化調整区域の土地はどうなるのか
A 近くの改善組合で扱うことで、あっせんのメリットが受けられるようにしていきたい。