令和7年度剣淵町調整給付(不足額給付金)について

給付金の概要

定額減税しきれなかった方への給付金として、令和7年度剣淵町調整給付(不足額給付分)(以下「不足額給付」)を実施します。令和7年10月3日(金曜日)から対象となる方にご案内等を送付しています

 ※本給付金は、差押禁止及び非課税です。

 

制度概要

不足額給付は、令和7年度個人住民税の課税自治体が剣淵町の方(令和7年1月1日時点で剣淵町に住民登録のある方。その時点で剣淵町に住民登録がない場合でも、令和7年度個人住民税が剣淵町から課税されている方。)が対象です。

 

不足額給付①

 令和6年に実施した定額減税調整給付金(以下「調整給付」)の支給(対象)額を算定する際に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。このため、確定申告や修正申告などの税の更正により、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付支給(対象)額との間で不足額が生じた方に対して、その差額を1万円単位に切り上げて支給します。

 

対象者

 令和6年分所得税分の控除不足額(※1)及び令和6年度個人住民税所得割分の控除不足額(※2)の合算額(1万円単位で切り上げた額)から調整給付支給(対象)額を差し引いた額が0円を上回る方で、かつ令和5年分及び令和6年分の合計所得金額がいずれも1,805万円を超えない方。なお、所得税及び個人住民税ともに定額減税前の税額が0円(非課税)である方は、不足額給付1の対象となりません。 

(※1)令和6年分所得税分の控除不足額が発生するのは、令和6年分所得税額の定額減税可能額が令和6年分所得税額(実績値)を上回る方。

(※2)令和6年度個人住民税所得割分の控除不足額が発生するのは、令和6年度個人住民税所得割額の定額減税可能額が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。

 

支給額

 本来給付すべき額(1万円単位で切り上げた額)から調整給付支給(対象)額を差し引いた額が不足額給付額となります。なお、調整給付を受給された方で、実際に受け取った調整給付額よりも不足給付額が下回った場合、返還は求めません。

 

 

※本来給付すべき額(控除不足額)の算定方法

・所得税分控除不足(定額減税しきれなかった)額

所得税分の定額減税可能額から、定額減税前の令和6年分所得税額を差し引いた額。なお、0円に満たない場合は0円とします。定額減税可能額は、本人及び扶養親族数(※1)の合算人数に3万円を乗じた額です。

(※1)令和6年分所得税の扶養親族数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。

ただし、令和6年中における扶養親族の死亡については、死亡時の扶養状況で判断します。

・個人住民税所得割分控除不足(定額減税しきれなかった)額

個人住民税所得割分の定額減税可能額から、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額を差し引いた額。なお、0円に満たない場合は0円とします。定額減税可能額は、本人及び扶養親族数(※2)の合算人数に1万円を乗じた額です。

(※2)令和6年度個人住民税の扶養親族数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1,000万円超えかつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。

 

申請方法

①確認書による支給

支給対象となる方に、「令和7年度剣淵町調整給付金(不足額給付分)の支給のお知らせ」を令和7年10月1日(水曜日)に発送しております。必要事項を記入し、同封されている返信用封筒で返送してください。

②申請期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

 

支給時期

町が申請書類を受理した日から、3~4週間程度で指定の口座に振り込まれる予定です。なお、申請書類に不備がある場合は、この限りではありません。

 

不足額給付②

本人及び扶養親族等として令和6年に実施した定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(※)にも該当しなかった方に対して1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

 

ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、令和5年度剣淵町物価高騰重点支援給付金(7万円)、令和5年度剣淵町住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の支給対象となった世帯(いずれの給付金も未申請・辞退世帯を含む)の世帯主・世帯員を指します。

 

対象者(※次のすべての要件を満たす方)

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、ともに本人分として定額減税を受けていない方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)
(2)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、以下のいずれかに該当する方
・合計所得金額が48万円を超える方
・青色事業専従者または事業専従者の方
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
(4)令和6年度に実施された調整給付において本人分または扶養親族分として対象になっていない方

 

※不足額給付②では、例外的な場合に該当する方にも不足額給付を支給しますが、対象となる方には町からご案内を送付しております。ただし、町で対象者を把握しきれていない場合がありますので、対象と思われる方で確認書が届いていない方は申請書にて申請していただきますようお願いします。

 

支給額

  原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国内に居住しておらず、令和6年度個人住民税の課税対象外である方は、3万円となります。

 

申請方法

 ①確認書による申請

  支給対象となる可能性が高い方に対し、令和7年10月1日(水曜日)に確認書を封書で発送しています。必要事項を記入し、同封されている返信用封筒で返送してください。

 申請書による申請

  確認書が届かなかった方で、町外在住の事業主に雇用されている青色事業専従者または事業専従者の方のうち、支給対象と思われる方は、下の申請書をダウンロードして、郵送により申請してください。

不足額給付金支給各種様式

 

申請期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

問い合わせ先 総務課企画財務広報グループ ☎0165-26-9021(直通)