ひとり親家庭等医療給付事業

助成の対象者

医療保険に加入している方で、次の要件を全て満たす方が対象となります。

 

○離婚・死別等によるひとり親家庭等(母子または父子家庭等)の親と18歳未満の児童、及び両親の死亡等により、他の家庭において扶養されている18歳未満の児童。
※なお、学生・無職等により親または養育者に扶養されている場合は20歳まで適用。

 

○ひとり親家庭の母または父及び生計維持者の前年(1~7月までは前々年)の所得が、次の限度額以下であること。

 

所得限度額(児童扶養手当の孤児等の療育者、配偶者及び扶養義務者の限度額と同額)

扶養親族等の数 所得の限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円

以下1人増えるごとに38万円を加算した額。

老人扶養親族1人につき(老人扶養親族以外に扶養親族がいないときは1人を除いた老人扶養親族)6万円を加算します。

所得額の算出は、所得から8万円・雑損・医療費・障害者控除(27万円(特別障害者は40万円))・寡婦控除(27万円)等を差し引いた後の金額です。

詳しくはお問い合わせください。

 

助成の内容

児童は全ての、母または父は入院及び指定訪問看護のみ、医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。
ただし、お子さんの年齢、世帯の課税状況、入院と通院及び初診時の区分により、次の自己負担額が発生しますので、医療機関の窓口でお支払ください。

 

○3歳未満の方、3歳以上の市町村民税非課税世帯の方

初診時に一部負担金として医科580円、歯科510円、柔道整復師270円がかかりますので、医療機関の窓口でお支払ください。
入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。

 

○3歳以上の市町村民税課税世帯の方

原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし次の上限額があります。

◆1ヵ月の自己負担上限額

外来のみの月  14,000円

(※ 8月から翌年 7月までの1年間の外来のみ自己負担上限額  144,000円)
入院のある月  57,600円[ 外来 + 入院 ]
   (※対象月を含む過去12か月間で3回以上高額療養費の支給に該当した場合、4回目以降

(多数該当) 44,400円) 

 ※上限額を超えて支払った自己負担額は、その超えた額を高額医療費相当額として後で

お支払いいたしますので、領収書を添えて高額医療費相当額の支給申請をしてください。
入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。

 

助成を受けるためには

医療の助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
次のものを持参のうえ、健康福祉課こども家庭グループで受給者証交付申請の手続きをしてください。

 

  • 印鑑
  • 18歳~20歳未満の児童については、扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)
  • 健康保険証
  • 世帯全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードではない場合は窓口にこられた方の本人確認書類(運転免許証等)の提出が必要です)
  • 所得課税証明書(4月から7月の申請については前年度の所得課税証明書)

1月1日現在剣淵町に在住の方は、同意書により省略することができます。

1月1日現在剣淵町外に在住の方は、1月1日在住地の市町村長が発行する所得課税証明書の提出が必要となります。

 

診療を受けるとき

健康保険証と一緒に受給者証を病院等の窓口に提出してください

 

いったん病院等で医療費を支払う場合

次のような場合は、いったん病院等に医療費(自己負担額もしくは全額)を支払っていただきます。

 

  • 北海道外の病院等にかかったとき(自己負担額)
  • 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、及び受給者証を忘れたとき(自己負担額)
  • 指定訪問看護を受けたとき(自己負担額)
  • 健康保険証を使用しなかったとき(全額)
  • 治療用装具(コルセットなど)に係る費用(全額)

以上の場合は、次のものを持参のうえ、健康福祉課こども家庭グループで医療費の支給申請
をしてください。

  • 病院等が発行した領収書(明細の分かるもの)
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 預金通帳等振込先の分かるもの(郵便局を除く)

 

 

登録事項に変更があったとき

受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、変更の手続きをしてください。

 

  • 住所、氏名が変わったとき。
  • 加入している健康保険がかわったとき。

 

受給資格がなくなるとき

次の場合は受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、返還してください。

 

  • 町外へ転出するとき。
  • 健康保険の資格がなくなったとき。
  • 死亡したとき。
  • 生活保護を受けるようになったとき。
  • 児童福祉法または知的障害者福祉法の規定による施設入所者で医療の給付を受けるようになったとき。
  • 重度心身障害者の受給者となったとき。
  • 結婚、養子縁組などがあったとき。
  • 受給者証の有効期限が満了したとき。
  • ひとり親家族の母または父及び生計維持者の所得が限度額を超えたとき。

 

受給者証をなくしてしまったとき

届け出により再交付いたしますので、健康福祉課こども家庭グループで手続きをしてください。

 

※詳しいお問い合わせは、健康福祉課こども家庭グループ
0165-34-3955
までお問い合わせください


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