遺児手当

親が死亡した又は失踪宣告を受けた児童に対してその心神の健全な成育に資するために経済的援助を目的とする遺児手当です。

 

対象者

  1. 両親が死亡または失踪宣告を受けた児童
  2. 父親または母親いずれか一方が死亡または失踪宣告を受けた児童
  3. 町長が特に遺児と認めた者

 

支払われる手当額

手当の額は、遺児1人につき月額10,000円

 

支払われる手当額

手当の支給期間については、遺児の義務教育修了の月までとし、手当は7月、11月、3月の3期にそれぞれ当月までの分までを支給します。


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