建物を建てるときは~確認申請
建築物の新築・増改築を行うときは、工事着手前に「建築確認申請」を提出し、計画建物が建築関係法令の基準に適合しているかどうか確認を受けなければなりません。
確認申請の標準的な流れ(住宅規模程度)
建築確認申請の提出→剣淵町による現地調査→上川総合振興局に進達→消防通知か同意→上川総合振興局にて建築基準法審査→確認済証発行→剣淵町に到着→申請者に交付
提出書類
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確認申請書類(申請書様式第一~五面 委任状 など)
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図面(記名押印を忘れずに必要図面をご用意ください)
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条件・規模・用途などにより必要な届出(例 工事届・除却届(10㎡以上) 省エネ法届出(300㎡以上)など)
それぞれ、正本1部、副本1部、消防用1部 計3部をご用意ください。
建物の規模・構造・建設しようとする場所により、確認申請が不要な場合があります。
建物が完成したら~完了検査申請
建物が完成したら完成日から4日以内に「完了検査申請」の提出が必要です。
完了検査では、完成した建物が確認申請書どおりに施工されているかを検査します。
完了検査の標準的な流れ
完了検査申請の提出→上川総合振興局に進達→現場検査→検査済証発行
提出書類
完了検査申請書 計1部
確認申請・完了検査申請手数料
確認申請などを受けるためには、手数料が必要となります。
手数料は下記一覧表のとおりです。北海道収入証紙にて納入しください。
~平成27年6月1日より新手数料に変わりました。~
手数料名称 (面積区分) |
確認 申請 |
中間 検査 |
完了検査 |
|
---|---|---|---|---|
中間無 |
中間有 |
|||
建築物 0~30㎡以内 |
12,000 |
13,000 |
13,000 |
12,000 |
建築物 30㎡超~100㎡以内 |
19,000 |
16,000 |
16,000 |
15,000 |
建築物 100㎡超~200㎡以内 |
28,000 |
19,000 |
20,000 |
19,000 |
建築物 200㎡超~500㎡以内 |
37,000 |
25,000 |
26,000 |
25,000 |
建築物 500㎡超~1,000㎡以内 |
61,000 |
37,000 |
41,000 |
38,000 |
建築物 1,000㎡超~2,000㎡以内 |
86,000 |
49,000 |
56,000 |
52,000 |
建築物 2,000㎡超~5,000㎡以内 |
160,000 |
82,000 |
96,000 |
91,000 |
建築物 5,000㎡超~10,000㎡以内 |
260,000 |
120,000 |
140,000 |
130,000 |
建築物 10,000㎡超~20,000㎡以内 |
380,000 |
170,000 |
200,000 |
190,000 |
建築物 20,000㎡超~50,000㎡以内 |
520,000 |
230,000 |
280,000 |
270,000 |
建築物 50,000㎡超~ |
720,000 |
350,000 |
420,000 |
410,000 |
建築設備 |
15,000 |
- |
16,000 |
- |
建築設備(変更) |
10,000 |
|||
工作物 |
15,000 |
- |
12,000 |
- |
工作物(変更) |
10,000 |
|||
法第6条の3第1項ただし書または第18条第4項ただし書に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をする場合 |
||||
構造 0~1,000㎡以内 |
130,000 |
構造計算1件につき、その床面積の合計の区分に応じ、左記の金額を加算する。 |
||
構造 1,000㎡超~2,000㎡以内 |
180,000 |
|||
構造 2,000㎡超~10,000㎡以内 | 210,000 | |||
構造 10,000㎡超~50,000㎡以内 | 260,000 | |||
構造 10,000㎡超~50,000㎡以内 | 260,000 |
単位:円
(注1)確認申請手数料の算出基礎床面積の合計は、下記のとおり算定する。
- 建築物を建築する場合は、当該建築に係る部分の床面積(移転を除く)
- 確認を受けた建築物の計画の変更をする場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2で、床面積の増加する部分は、当該増加部分の床面積(移転を除く)
- 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替または用途を変更する場合は、当該部分の床面積の1/2
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして、建築物を移転し、大規模の修繕、模様替、用途を変更する場合は、当該部分の床面積の1/2
(注2)完了検査手数料の算出基礎床面積の合計は、下記のとおり算定する。
- 建築物を建築した場合は当該建築に係る部分の床面積(移転を除く)
- 建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替をした場合は、当該部分の床面積の1/2