児童手当

児童手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するための手当です。中学校修了前の子どもを養育している人に支給されます。

 

児童手当を受給できる人

  • 剣淵町に住民登録をしている、又は外国人登録(短期滞在者等は除く)をしている人
  • 中学校3年生までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している人

 

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得超過世帯 一律5,000円

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額 (万円) 収入額の目安 (万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

 

支給時期

手当は年3回(1回4カ月分)、6月、10月、2月の10日(10日が土、日、祝日の場合は、直前の平日)に指定された金融機関の口座に振り込みます。

 

現況届について

この届を提出しなければ、6月以降の手当の支払が停止されますのでご注意ください。現況届が必要な方には、6月上旬に町からご案内します。

 

公務員の保護者の方について

公務員の方は勤務先での手続きになります。詳細については勤務先にお問い合わせください。

 

出生や転入などによる手続きについて

  • これから手当を受給する人
    出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた人は、 「認定請求書」の提出が必要です。 印鑑、 受給者の健康保険証、 受給者名義の通帳を持参して、手続きをしてください。
  • 支給対象となる子どもが増えた人
    既に手当を受給している人で、第2子以降の子どもが出生するなど、支給対象となる子どもが増えた場合は、 「額改定認定請求書」の提出が必要です。 印鑑を持参して手続きをしてください。
  • 支給対象となる子どもを養育しなくなった人
    支給対象となる子どもを養育しなくなった場合は、 「受給事由消滅届」の提出が必要です。 印鑑を持参して手続きをしてください。
  • 他市町村に転出する人
    他市町村に転出する人は、 「受給事由消滅届」の提出が必要です。転出の手続きをする際に、併せて手続きしてください。

 

申請内容に変更が生じた場合について

  • 氏名が変わった
    受給者又は支給対象となる子どもの氏名が変わった場合は、 「氏名変更届」の提出が必要です。 印鑑を持参して手続きをしてください。
  • 住所が変わった
    受給者が剣淵町内で住所変更した場合、又は支給対象となる子どもが住所変 更した場合は、 「住所変更届」の提出が必要です。 印鑑を持参して手続きをしてください。

 

児童手当の寄附について

児童手当は、事前に寄附の申請をすることで町へ寄附することができます。寄附された児童手当は、子ども・子育て支援の事業のために使用されます。詳しくは住民課環境民生グループへお問い合わせください。


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