児童手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するための手当です。高校修了前の子どもを養育している人に支給されます。
児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
児童手当の制度改正について詳しくは下記のリンクからご確認ください。
児童手当を受給できる人
- 剣淵町に住民登録をしている、又は外国人登録(短期滞在者等は除く)をしている人
- 高校3年生までの子ども(18歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している人
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
手当は年6回(1回2カ月分)、偶数月の10日(10日が土、日、祝日の場合は、直前の平日)に指定された金融機関の口座に振り込みます。
公務員の保護者の方について
公務員の方は勤務先での手続きになります。詳細については勤務先にお問い合わせください。
出生や転入などによる手続きについて
- これから手当を受給する人
出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた人は、 「認定請求書」の提出が必要です。 受給者の健康保険証、 振込先となる受給者名義の通帳またはキャシュカードを持参して、手続きをしてください。 - 支給対象となる子どもが増えた人
既に手当を受給している人で、第2子以降の子どもが出生するなど、支給対象となる子どもが増えた場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。 窓口にて手続きをしてください。 - 支給対象となる子どもを養育しなくなった人
支給対象となる子どもを養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。 窓口にて手続きをしてください。 - 他市町村に転出する人
他市町村に転出する人は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。転出の手続きをする際に、併せて手続きしてください。
申請内容に変更が生じた場合について
- 氏名が変わった
受給者又は支給対象となる子どもの氏名が変わった場合は、 「氏名変更届」の提出が必要です。窓口にて手続きをしてください。 - 住所が変わった
受給者が剣淵町内で住所変更した場合、又は支給対象となる子どもが住所変更した場合は、 「住所変更届」の提出が必要です。 窓口にて手続きをしてください。 - 口座が変わった 振込先の口座を変更したい場合は、「金融機関変更届」の提出が必要です。振込先口座の通帳またはキャシュカードを持参して、手続きをしてください。
児童手当の対象年齢の児童(高校生年代まで)とその児童の兄姉等(大学生年代)の合計人数3人以上養育している方
18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子さんについても、受給資格者の養育を受け、経済的負担がある場合には、児童数のカウント対象となります。18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子さんを含めたときに、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合に、「監護相当・生活費の負担についての確認書」が必要になります。児童のマイナンバーカードと、学生の場合は、学生証または在学証明書の写しを持参し手続きをしてください。
児童手当の寄附について
児童手当は、事前に寄附の申請をすることで町へ寄附することができます。寄附された児童手当は、子ども・子育て支援の事業のために使用されます。詳しくは健康福祉課こども家庭グループへお問い合わせください。