福祉タクシー
サービスの内容 | 剣淵町にお住まいで、士別市内の医療機関に通院する高齢者並びに身体障がい者の方がタクシーを利用する場合のタクシー会社によるサービスです。 |
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利用の対象となる人 | 剣淵町のお住まいで、士別市内の医療機関に通院する方で、65歳以上の高齢者並びに身体障がい者。 |
乗合福祉タクシー | 剣淵町⇔士別市内医療機関 運賃 一人当たり2,020円(片道)
(2人以上での予約が必要です。) 前日17時までの予約が必要となります。 |
大型福祉タクシー(乗合ではありません) | 通常のリフト付き大型タクシーとして利用できます。
剣淵町⇔士別市立病院 4,350円(貸切料金) |
車椅子またはストレッチャーの介助料金 | 車椅子の利用の場合 1回につき 530円 ストレッチャーを利用の場合 1回につき 1,570円 |
問合せ | 株式会社士別ハイヤー(TEL : 23-5000) |
養護老人ホーム
サービスの内容 | 環境上(虐待を受けている方含む。)に問題があり、かつ経済的に困窮している方で、自宅で生活することが困難な高齢者に対し、養護老人ホームへの入所手続きや相談を行い、安定した生活を確保します。 |
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利用の対象となる人 | 65歳以上の高齢者で、環境上に問題があり、経済的に困窮している方 |
利用料(本人負担) | 所得に応じて負担があります。 |
申し込み・問合せ | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
寝たきり高齢者等介護手当
サービスの内容 | 在宅で、寝たきり高齢者等を介護される方に対し介護手当を支給します。 |
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利用の対象となる方 | 剣淵町にお住まいで、次に該当する寝たきり高齢者等を介護する方。 ア.6か月以上継続して臥床状態にある
イ.3か月を超えて介護を受けている
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助成額 | 審査の上、介護手当の支給を決定します。 介護者が生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する場合 月額 10,000円 介護者が町民税課税世帯に属する場合 月額 5,000円 |
手続き | 証明書等が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。 |
問合せ | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
寝たきり要介護高齢者等介護用品助成
サービスの内容 | 在宅の寝たきり要介護者等を抱える介護者に対し、介護に必要な介護用品を支給し、介護者の身体的、精神的、経済的な負担を軽減します |
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対象者 | 剣淵町にお住まいで、在宅の寝たきり要介護高齢者等を介護する方 |
助成内容 | 寝たきり要介護高齢者に対して、紙おむつや尿とりパット等を支給します。
◯寝たきり要介護高齢者 要介護4・5の認定を受けている65歳以上の方 |
助成額 | 前年度の世帯の所得を審査の上、助成額の支給を決定します。 介護者が町民税非課税世帯に属する場合 月額 10,000円以内 介護者が町民税課税世帯に属する場合 月額 5,000円以内 |
手続き | 印鑑をご持参の上、健康福祉課福祉介護グループにお越しください。 |
問合せ | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
配食サービス
サービスの内容 | 栄養バランスのとれた食事を定期的に居宅に届けるとともに、利用者の安否の確認等を行います。 ○昼食を週2回(火曜日、金曜日)以内 |
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利用の対象となる人 | 次のいずれにも該当する人。
○剣淵町内に居住する概ね65歳以上の単身者または65歳以上の高齢者のみの世帯 ※所得制限があります。 |
利用料(本人負担) | 1食 … 450円 |
利用の手続き | 利用希望の場合は、下記にご相談ください。 |
利用の申込み(お問合せ) | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
除雪サービス
サービスの内容 | 冬期間(11月から翌年3月)の生活環境を確保するため、一定の降雪量があるとき、居宅と一般道路までの通路と軒下の除雪を行います。 |
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利用の対象となる世帯 | 剣淵町内に居住し、除雪作業を自力で行うことが難しい世帯で、世帯の構成員の全員が次のいずれかに該当する世帯。
○心身の疾病等のある70歳以上の高齢者 ○身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人 ○要介護1から要介護5の認定を受けている人 ※所得制限があります。 ※生活保護世帯は対象外です。また、世帯分離をしていても同じ敷地(隣接を含む)に住んでいる方全員を同一世帯とみなします。 |
利用料(本人負担) | 通路除雪 月額…3,000円 軒下除雪 1時間… 500円(1シーズン5時間まで) |
利用の手続き | 利用希望の場合は、下記にご相談ください。 |
利用の申込み(お問合せ) | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
高齢者等除雪費助成事業
サービスの内容 | 冬期間(11月から翌年3月)の生活環境を確保するため、剣淵町内の除雪事業者に依頼した、「シーズン契約除雪」「屋根雪下ろし」に要した費用の一部を助成します。 |
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利用者向け
利用の対象となる世帯 | 剣淵町内に居住し、除雪作業を自力で行うことが難しい世帯で、世帯の構成員の全員が次のいずれかに該当する世帯。
○心身の疾病等のある70歳以上の高齢者 ○身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人 ○要介護1から要介護5の認定を受けている人 ※所得制限があります。 ※生活保護世帯は対象外です。また、世帯分離をしていても同じ敷地(隣接を含む)に住んでいる方全員を同一世帯とみなします。 |
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助成の割合 | 作業にかかった費用の2分の1 |
助成の上限額 | シーズン契約除雪除雪…30,000円(助成回数は1世帯につき1回)
屋根雪下ろし…5,000円(助成回数は1世帯につき2回まで) |
利用の手続き | 利用希望の場合は、下記にご相談ください。
※除雪作業を事業者に依頼する前に利用申請が必要です。 |
利用の申込み(お問合せ) | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
除雪事業者向け
利用者は、登録された事業者の中から対象の除雪作業を依頼することとなります。助成の対象となる作業を請け負うには、事前に登録が必要です。
登録の手続き | 下記にご相談ください。 |
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登録の申込み(お問合せ) | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
通院交通費助成事業(外出支援サービス)
サービスの内容 | バス等公共交通機関を利用することが困難な在宅の身体虚弱高齢者及び重度身体障害者に対し、医療機関への通院の際のハイヤー・タクシーの利用料金の一部を助成します。 ○剣淵町内又は名寄市から旭川市の範囲の医療機関への通院に月間片道4回(年間片道48回)まで |
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利用の対象となる人 | 次のいずれにも該当する人。 ○剣淵町内に居住する概ね65歳以上の人 ○心身の障害及び疾病等の理由により一般公共交通機関を利用することが困難な人 ○剣淵町内に医療機関へ送迎することが可能な親族がいない人 ※介護保険の訪問介護サービスで、医療機関への通院介助を受けることができる人は除かれます。また、所得制限があります。 |
利用料(本人負担) | 片道1回当たり5,000円を上限として、タクシー等利用料金の半額を助成(助成は償還払いとなります) |
利用の手続き | 利用を希望する場合は、下記にご相談ください。 |
利用の申込み(お問合せ) | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
緊急通報装置貸与事業
サービスの内容 | 高齢者等の世帯に対して緊急通報装置(固定式電話と携帯ペンダント)を貸与します。災害、事故、急病などの緊急時に安全センターにワンタッチで通報でき、救急車両や安否確認の手配をしてもらえます。また、火災警報器も緊急通報装置に連動設置され、火災時に迅速に救急対応がとられます。 |
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利用の対象となる人 | ○概ね65歳以上の一人暮らしの高齢者で、身体虚弱のため緊急時に機敏に行動することが困難な人 ○寝たきりの高齢者又はこれに準ずると認められる人を抱える高齢者のみの世帯 ○一人暮らしの重度身体障害者で緊急時に機敏に行動することが困難な人 ○上記の人と同等と認められる人で援護が必要と町長が認めた人 |
利用料(本人負担) | 電話の基本料金及び通話料 ※機器設置経費、機器の電池等消耗品の経費は町で負担します。 |
利用の手続き | 利用希望の場合は、下記にご相談ください。 |
利用の申込み(お問合せ) | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
剣淵町SOSネットワーク事業
サービスの内容 | 剣淵町に住民記録があり、在宅で認知症等をわずらい行方不明になった方の捜索を、警察署・消防署また、地域の方など関係機関の協力を得て、一刻も早く発見し・安全に保護する仕組みです。 |
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対象となる方 |
認知症又は障がい等による徘徊のおそれがある者 |
登録の手続き | 利用希望の場合は、下記にご相談ください。 |
登録の申込み(お問合せ) | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |
剣淵町徘徊者捜索機器等購入助成事業
サービスの内容 | 剣淵町に住民記録があり、認知症等をわずらいながら在宅で生活されている方のための見守り機器や、外出先を把握するための機器等を購入された方に対し、機器等購入額の一部助成します。
(1世帯1回限り 上限3万円) |
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対象となる方 | (1)介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項に規定する主治医意見書による認知 症高齢者の日常生活自立度判定基準のⅡ以上に該当する者又は、専門の医療機関による診断により認知症と認められた者
(2) 障がいを有し、専門の医療機関により徘徊や逃走などの行動障がいが認められた者 (3) 剣淵町SOSネットワーク事業において登録のある者 (4) その他町長が必要と認める者 |
登録の手続き | 利用希望の場合は、下記にご相談ください。 |
登録の申込み(お問合せ) | 健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内) TEL:0165-34-3955 |