平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまりました。
この制度は、増大する老人医療費を踏まえ、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい保険運営を目指し、75歳以上の高齢者を対象に独立した医療保険制度として平成20年4月1日からはじまりました。75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)以上の方は、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
保険者(運営主体)
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が保険者となり、被保険者の認定や保険料・給付の決定など制度の運営全般を行います。
剣淵町では、申請書・届出書の受付などの窓口業務、保険料の徴収等を行います。
後期高齢者医療制度で医療機関を受診する方
- 75歳以上の方
- 65歳以上で一定の障がいがあると認定された方
医療機関を受診するときの自己負担割合
- 一般の方・・・・・・・・・・1割
- 現役並み所得者・・・・3割
保険証
被保険者に保険証を1人に1枚交付します。
保険料の決まり方
原則として被保険者全員が保険料を納めます。
保険料(年額)は、均等割額(1人あたり49,809円)と所得割額(所得の10.51%)の合計になります。
均等割額と所得割率は後期高齢者医療広域連合において、2年ごとに見直しされます。
保険料の納め方
【特別徴収】
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、年金から保険料が天引きされます。(※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は年金からの天引きの対象にはなりません。)
【普通徴収】
上記以外の方は、納付書や口座振替等で剣淵町役場に個別に納めます。
※詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。