悪徳商法
「自分だけはだまされない」と思っていても悪質な業者は、不意打ち的に声をかけてくる、断りにくい状況をつくる、よい情報だけを伝えてマイナス面を説明しないなどの巧みな手口で契約させようとします。 消費者は、そうした手口を知り、契約を交わす前に見極める力を持つことが必要です。 ここに悪徳商法の一部を紹介します。
点検商法
点検に来たと言って来訪し、このままだと危険・期限切れなどと事実と異なることを言って必要のない商品やサービスを売りつける。
アポイントメントセールス
当選したなどと言って販売目的を隠し店舗や事務所に誘い出し、商品やサービスの契約をせまる。
マルチ商法
儲かるからと商品を買わせて販売組織の会員にし、友人・知人を紹介するとマージンがもらえ、加入者を増やせば大きな利益が得られると勧める。
悪徳商法にだまされないために
- 断るときは「いりません」「必要ありません」とハッキリと断る。
- 高額な買い物は家族やまわりの人に相談する。
- 契約書への署名・押印は慎重に。
- 個人情報はむやみに教えない。
- うますぎる話は疑う。
クーリング・オフ制度
勧誘されて思わず契約したけど、やっぱりやめたい…
契約してしまった場合、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できます。
取引内容
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適用対象 | 期間 |
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訪問販売 (キャッチセールス アポイントメントセールス) |
店舗外で行なう商品・権利の訪問販売やサービスの提供 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘行為によって申込みをした契約 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的契約 | 8日間 |
訪問購入取引 | 事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと | 8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
友人等に商品を紹介販売し、儲ける目的でする商品購入等の契約 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
提供される仕事で収入を得るためにした商品購入等の契約 | 20日間 |
ただし、乗用車や使用してしまった消耗品など一部クーリングオフができない場合もありますので、注意して下さい。 契約解除通知は書面で行います。
ハガキでの通知例
ハガキの裏表のコピーをとり、簡易書留など記録の残る方法で代表者宛に郵送します。
クレジット契約をした場合は、信販会社にも同時に通知します。
おかしい・困ったと思ったらまず相談(消費生活相談窓口)
専門の相談員が士別市役所に常勤し、1市3町(士別市・和寒町・幌加内町・剣淵町)の広域の消費生活全般に関する相談や問い合わせなどを受け付けています。
消費生活相談窓口(士別地区広域消費生活センター)
士別地区広域消費生活センター
士別地区広域消費生活センターでは、消費者と事業者間のトラブルや問合せ、また製品事故や製品不良に関することなどを、公正な立場で専門の相談員が、解決に向け助言や情報提供、斡旋を行い処理にあたっています。
近年、悪質商法の手口がより巧妙・複雑化し、特殊詐欺やインターネット通販などの契約トラブルが多発しています。
一人で悩まず、まずは早めにご相談ください。相談は無料です。
所 在:〒095-8686 北海道士別市東6条4丁目 士別市役所市民部くらし安全課
開所日:月曜日から金曜日(土日祝祭日年末年始等、閉庁日を除く)
時 間:午前8時30分から午後5時15分まで
相談専用メールアドレス:shohi-sos@city.shibetsu.lg.jp
電話:0165-23-3820(消費生活相談直通)
消費者ホットライン「188」※局番は不要です。
消費者ホットラインは「だれもがアクセスしやすい相談窓口」として、消費者庁が開設。
平日におかけいただくと、士別地区広域消費生活センターにつながります。
■来所相談:スムーズな相談対応のため、事前に当センターに電話でご相談ください。
■電話相談:相談内容によっては、当センターに来所をお願いする場合もあります。
■電子メールでの相談
相談受付時間内に電話や来所が困難な方を対象に、電子メールでの消費生活相談を実施しています。電子メールによる相談については、記入された相談内容をもとに、5日以内にメールで回答しますが、相談内容によっては、当センターに直接お電話、来所をご案内する場合があります。
相談者の情報(氏名・住所・電話番号・性別・年齢・職業・メールアドレス)、トラブルとなった経緯、事業者名、購入商品やサービス、契約日など、できるだけ詳細な情報を記入し、ご相談ください。
相談専用メールアドレス:shohi-sos@city.shibetsu.lg.jp