障害者手帳の交付
身体に障がいのある人には「身体障害者手帳」、知的障がいのある人には「療育手帳」、一定程度の精神障がいのある人には「精神障害者保健福祉手帳」がそれぞれ交付されます。
これらの手帳を持っていると障がいの程度によってさまざまな支援制度を受けることができます。手帳の交付を受けるには、主治医と相談のうえ、健康福祉課窓口にて申請が必要です。
申請に必要なもの:医師意見書、印鑑、写真
身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは、身体に一定の障がいを持つ人に対して、身体障害者福祉法に基づき、その自立を援護するために交付されるものです。この身体障害者手帳を所持することにより、各種のサービスを受けることができるようになります。
交付の対象となる障がいは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能の障がいで、程度により1級から7級まであります。(7級は手帳交付されません。)
身体障害者手帳の記載内容の概要
該 当 項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
種 別 | 第1種 | 重度の障がい者のため交通機関(バス・列車・航空機など)を利用する際、本人と介護者の運賃が割引となります。また、単独での利用でも割引となります |
第2種 | 交通機関(バス・列車・航空機など)を利用する際、本人のみ運賃が割引となります | |
身体障害者等等級表による級別 | ここには、身体障害の等級が記載されます。
※1級=障がいの程度が最も重度のことです。 |
|
障 が い 名 | ここには、障がいとなった原因、障がいの部位とその程度が記載されています。記載されている障がい程度により各種制度が適用となります。 |
療育手帳について
療育手帳とは、知的障がい児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助制度を受けやすくするために交付される手帳です。障がいの程度は「A」又は「B」で記され、「A」は重度、「B」は中・軽度の障がいに該当します。療育手帳の取得に際しては、どの様な障がいの状態にあるか児童相談所(18歳未満)または北海道立心身障害者総合相談所(18歳以上)で判定を受けることとなります。
療育手帳の記載内容の概要
該 当 項 目 | 内 容 | ||
---|---|---|---|
第1種A | 療育手帳Aの方が交通機関(バス・列車・航空機など)を利用する際、本人と介護者の運賃が割引となります。また、単独での利用でも割引となります。 | ||
第2種B | 交通機関(バス・列車・航空機など)を利用する際、本人のみ運賃が割引となります。 | ||
障がいの程度(総合判定) | 障がいの程度が記載されています。 A:知的障がいの程度が、重度 B:知的障がいの程度が、中度または軽度 |
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、その自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。 この精神障害者保健福祉手帳を所持することにより、各種のサービスを受けることができます。障がいの等級は、1級から3級までです。
手帳所持者の支援
障害福祉サービスの支給
サービスの概要
平成18年4月に施行された「障害者自立支援法」は、平成25年4月に「障害者総合支援法」に改正され、身体障害者手帳などの有無にかかわらず、難病の方も心身の状況に応じて障害福祉サービス等を利用できるようになりました。
障がいのある人が、標準的な支援の必要の度合を示す障害支援区分の認定と町によるサービスの支給決定を受け、その範囲内で自らサービス内容や事業者・施設を選択し、契約によりサービスを利用する制度です。町では、サービスの利用を希望される人の申請に基き、障害福祉サービスを支給し、必要な費用の一部(原則1割利用者負担、所得に応じ利用者負担上限月額を設けています。)を負担します。
申請から利用までの流れ
1.制度利用の相談
サービスの利用を希望する人は、サービスの内容や施設・事業者などについて健康福祉課へご相談ください。
2.障害福祉サービスの支給申請
必要なサービスが決まったら、障害福祉サービスの支給申請をします。
3.障害福祉サービスの支給決定
町では、申請した人の障害の状態や介護する人の状況などを調査し、障害支援区分を審査会で判定します。その後、サービスの提供体制の状況等、また指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画を勘案しながら、障害福祉サービスの支給を決定し、受給者証を発行します。
決定される内容(記載内容)
- 障害支援区分
- 利用可能なサービスの種類
- 支給期間(居宅サービスは1年、施設サービス及びグループホームは3年)
- 支給量(居宅サービスの場合、利用できる時間数など)
- 利用者負担上限月額
4.サービス利用の申込・契約
給付の支給決定を受けた人は、事業者や施設と相談し、サービス内容などをよく確認した上で、サービス利用に関する契約を結びます。
5.サービスの利用
契約に基づき、サービスを利用します。サービスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。サービスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者や施設に対して支払います。
サービスの種類
在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。サービスを利用する場合には町へ申請をし、支給決定サービスの自己負担は1割で(生活保護の場合は自己負担無し)、所得階層により月額上限額が設定されています。
1. 訪問系サービス…在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。
サービスの名称 | 内 容 |
---|---|
居宅介護 | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
短期入所 | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設に入所できます。 |
重度障害者等 包括支援 |
常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高い人と認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
2.日中活動系サービス…入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
サービスの名称 | 内 容 |
---|---|
療養介護 | 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
児童発達支援 放課後等デイサービス 医療型児童発達支援 (児童福祉法による措置) |
障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。 |
自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 |
3.居住系サービス…入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。
サービスの名称 | 内 容 |
---|---|
施設入所支援 | 施設に入所している人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営む人に、入浴や排せつ、食事の介護、また、住居における相談や日常生活の援助をします。 |
地域生活支援事業
障害者総合支援法に基づくサービスで、地域生活支援事業は、市町村が自らサービスの内容や基準を定めています。いずれの事業も利用には申請が必要です。詳細は健康福祉課福祉介護グループまでお問い合わせください。
相談支援
障がいのある方ご本人やご家族の相談に応じ、必要な情報の提供や専門機関の紹介、権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援します。
ご用命のある方はお気軽にご相談ください。
相談先 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
剣淵町役場健康福祉課 | 剣淵町仲町28番1号 ふれあい健康センター内 | TEL: 0165-34-3955 |
西原の里地域生活支援センター
(剣淵町基幹相談支援センター) |
剣淵町緑町7番3号 地域交流館てとて内 | TEL: 0165-26-7077 |
移動支援
障がいにより屋外での移動が困難な方を対象に、外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。
利用料は経費の1割です。
日中一時支援
介護者等の学校行事への参加や通院などの都合で、障がいのある方の一時的な介助や見守り等が必要な場合に、日帰りで必要な時間だけ、施設を利用することができるものです。
利用料は経費の1割です。
意思疎通支援
聴覚障がい等で意思疎通を図ることに支障がある方に、意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行います。利用者負担はありません。
日常生活用具の給付・貸与
在宅・重度の障がい者の方を対象に、日常生活上の困難を解消するための用具(ストマ用装具、紙おむつ等)を給付又は貸与、住宅改修にかかる費用を給付します。
利用者負担:世帯の所得階層区分により上限額を設けています。)
成年後見制度利用支援
成年後見制度の利用が必要である一方、身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に剣淵町が申立てを行ったり、本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給します。
重度身体障がい者訪問入浴サービス
看護師又は介護職員が、身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。対象は重度身体障がい者で身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方です。利用料は経費の1割です。
地域活動支援センター
在宅障がい者の日中活動の場として、創作的活動や生産活動、地域交流機会の提供などの事業を行います。
いつもでもお気軽にお立ち寄りください。利用料は無料です。
名 称 | 所 在 地 | 問合せ先 |
---|---|---|
剣淵町地域活動支援センター | 剣淵町緑町7番3号 | TEL: 0165-26-7077 |
補装具
「補装具」とは、身体の失われた部分や思うように動かすことのできないような障がいのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするための必要な用具のことです。障がい(手帳に記載されている障がい)に応じてこの補装具の交付や修理を行います。18歳未満の児童も対象となります。
主な補装具の種類
対象となる障がい 障がいの名称 補装具の種類
(1)手・足・体に障がいがある場合 肢体不自由
- 義肢(義手・義足)
- 装具
- 車椅子
- 電動車椅子
- 歩行器
- 頭部保護帽
- 歩行補助杖
- 集尿器
- 重度障害者用意志伝達装置
(2)眼に障がいがある場合 視覚障害
- 視覚障がい者安全杖
- 眼鏡
- 義眼
- 点字器
(3)耳に障がいがある場合 聴覚障害
- 補聴器
(4)体がふらつく場合 平衡機能障害
- 歩行補助杖
- 歩行器
(5)言葉が思うように話せない場合 音声・言語機能障害
- 人口喉頭(喉頭摘出者)
- 重度障害者用意志伝達装置
補装具は、日常生活等に使用するためのものです。病院等でけがや病気の治療上、装具などを作成した場合、治療用装具(医療保険)として取り扱われます。
申請の手続き
健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。
障がい者医療、手当、年金
障がい者医療制度
自立支援医療(更生医療)
身体障害者の機能障害を除去したり軽減することで、職業能力を増進して日常生活を容易にするなどの更生がはかられるよう、医学的処理、薬剤、治療材料などの更生医療の給付を行います。
申請に必要なもの:自立支援医療費(更正医療)給付意見書、印鑑、障害者手帳
利用者負担:1割(所得に応じ、利用者負担上限月額を設けています。)
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方に対し、医学的処置、薬剤、治療材料などの育成医療の給付を行います。
申請に必要なもの:自立支援医療費(育成医療)給付意見書、印鑑、障害者手帳
利用者負担:1割(所得に応じ、利用者負担上限月額を設けています。)
重度心身障害者医療費助成
身体や精神に障がいのある人は、初診時一部負担金のみで受診できます。
対象となる人
- 障害者の認定者で、1級、2級又は3級で心臓、腎臓もしくは呼吸器または膀胱もしくは直腸もしくは小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいに該当している人。
- 医療機関などにおいて重度の知的障がいと判定、診断された人。
障がい者手当
チェックリストを用意しましたので、こちらもご覧ください。
特別児童扶養手当
在宅で、障がいのある児童を養育している保護者の方に支給を受けられます。 (児童が障害年金等を受給できる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されません。また、所得制限があります。)
- 対象者・・・20歳未満の一定以上の障がいのある児童と同居し、養育している父母等です。(身障手帳1級~3級、療育手帳AまたはB)
- 支給額・・・(1級)月額55,350円 【※2024年度の支給額】
(2級)月額36,860円 - 申請の手続き・・・健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。
障害児福祉手当
在宅で、重度の障がいがあるため日常生活において、常に介護が必要な児童の方に支給を受けられます。(障害年金等を受給できる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されません。また、所得制限があります。
- 対象者・・・日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅児童の方です。
(概ね身障手帳1~2級、療育手帳A) - 支給額・・・月額15,690円 【※2024年度の支給額】
- 申請の手続き・・・健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。
特別障害者手当
在宅で、著しい重度障がいがあるため日常生活において、常に特別の介護が必要な方に支給を受けられます。 (社会福祉施設に入所した場合や3ヶ月以上入院した場合は支給されません。所得制限があります。
- 対象者・・・日常生活において常時特別の介護を必要とする(重度の障がいが重複している方)20歳以上の在宅の方です。
- 支給額・・・月額28,840円 【※2024年度の支給額】
- 申請の手続き・・・健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。
心身障害者扶養共済制度
障がい者を扶養している方が毎月一定額を払い込み、その方に万が一のことがあった場合に、残された障がい者に一生涯年金を支給することにより、生活の安定を図る制度です。
- 心身障がい者の範囲
- 知的障がい者
- 1級~3級までの身体障がい者
- 精神又は身体に永続的な障がいを有する方で、1)又は2)と同程度の障がいと認められる
(精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
- 加入できる保護者・・・ 配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母などで65歳未満の方
(重病を患っている場合は加入できない場合があります。) - 掛け金・・・加入時の年齢により異なります。※心身障がい者一人につき、2口まで加入できます。
加入年齢 | 金 額 | 平成20年度 以降加入者 |
---|---|---|
~34歳 で | 5,600円 | 9,300円 |
~39歳 で | 6,900円 | 11,400円 |
~44歳 で | 8,700円 | 14,300円 |
~49歳 で | 10,600円 | 17,300円 |
~54歳 で | 11,600円 | 18,800円 |
~59歳 で | 12,800円 | 20,700円 |
~64歳 で | 14,500円 | 23,300円 |
年金の支給額・・・月額20,000円(1口加入者)、月額40,000円(2口加入者)
申請の手続き
健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。
障がい者年金
国民年金、厚生年金の加入者が障害等級表に定める程度の障がいを受けた場合、又は、20歳未満で障害等級表に定める程度の障がいを受けた方が20歳以上になった場合に障害年金が支給されます。
国民年金(障害基礎年金)
障がいを受けるまでの加入期間の3分の2以上保険料を納付していない場合は支給されません。
年金額(年額)
1級1,017,120円 【※2024年度の支給額】
2級 813,700円
18歳未満の子がいる場合加算が受けられます。
(1、2人目)各234,800円
(3人目以降)各78,300円
厚生年金(障害厚生年金)
厚生年金加入時に障害基礎年金1・2級に該当する程度の障がいを受けた場合に障害基礎年金の加算として支給されます。
障害基礎年金1・2級よりも軽い障がいで厚生年金障害等級表の3級に該当する場合は厚生年金から独自に年金が支給されます。年金額は給与等の額と加入期間により計算されます。
障害厚生年金3級よりも軽い障がいで、障害手当金に該当する程度の障がいを受け、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている場合に障害手当金が支給されます。手当の額は給与等の額と加入期間により計算されます。
申請の手続き
住民課戸籍年金医療グループにお問い合わせください。
障がい者虐待防止について
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」いわゆる障害者虐待防止法が平成24年10月1日に施行され、電話あるいはFAXで24時間365日相談できる虐待対応の窓口として、障がい者虐待を未然に防止し、障がい者及び養護者への支援を一層充実したものにすることを目的とした障がい者虐待防止センター機能を健康福祉課に開設しました。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合は、下記連絡先に、すぐにお知らせください。
障がい者の虐待をなくすために、あなたのご協力をお願いします。
相談・通報・問い合わせ先
【平日】(月~金)8:15~17:00 健康福祉課福祉介護グループ(0165-34-3955)
【平日深夜・土日・祝日】 役場守衛(0165-34-2121)
業務内容
- 障がい者の虐待通報等の受理
- 養護者や障がい者等に関する相談・助言・指導
- 障害者虐待防止に関する広報・啓発
障害者差別解消法について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
障がいのある方へのより良い対応ができるサポートブック(剣淵町職員対応要領)について
剣淵町では障害者差別解消法施行に伴い、「障がいのある方へのより良い対応ができるサポートブック(剣淵町職員対応要領)」を策定しました。対応要領は、障害者差別解消法の考え方や、障がい種別ごとの対応のポイントについてまとめています。
障がいのある方へのより良い対応ができるサポートブック(剣淵町職員対応要領)PDFデータ
問い合わせ先
(月~金)8:15~17:00 健康福祉課福祉介護グループ(0165-34-3955)
ノーマライゼーション活動
すべての町民が障がいのある人や高齢者などに対する理解を深め、互いに尊重し、共に支え合う「ノーマライゼーション」のまちづくりが進められています。
ふれあい広場
毎年7月に仲町小公園で、社会福祉協議会を中心に、多くの福祉関係者と町民が集い開催されます。 約6百人を超える方々がふれあう福祉のお祭りです。
(内容)ふれあいの店、ふれあい交流会、語らいの広場、交流の広場
社会福祉合同運動会
毎年6月に剣淵高校グランドにおいて、町と社会福祉協議会、西原の里、ひらなみ荘、老人クラブ、保育所、日赤奉仕団、身体障がい者福祉協会などによるスポーツ行事が行われます。
知的障がい者交流事業
町内の西原地区には知的障がい者施設西原学園、北の杜舎があり、クリスマスパーティやノーマライゼーション普及体験事業など、施設の利用者と町民のふれあい交流事業が、社会福祉協議会をはじめ、多くの社会福祉ボランティア団体の協力により行われています。
重度の身体障がい者、精神障がい者の医療費を助成します。
対象者
次の項目のいずれかに該当し、障がい者の生計を主として維持している方(主たる生計維持)の所得が、所得制限限度額以内の方(65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している方)
- 障害者手帳の1~3級(ただし、3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に限る)をお持ちの方。
- 知的障害のある方で「A」判定の療育手帳をお持ちの方。
- 精神保健福祉手帳を1級をお持ちの方。
- 本人及び本人の生計維持者の前年(1~7月までは前々年)の所得(※)が次の限度額以下であること。
所得の限度額
特別障害者手当の配偶者及び扶養義務者の限度額と同額
扶養親族等の数 |
所得の限度額 |
---|---|
請求者(本人)、配偶者、扶養義務者 |
|
0人 |
6,287,000円 |
1人 |
6,536,000円 |
2人 |
6,749,000円 |
3人 |
6,962,000円 |
4人 |
7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
以下1人増えるごとに21万3千円を加算した額。
老人扶養親族1人につき(老人扶養親族以外に扶養親族がいないときは1人を除いた老人扶養親族)6万円を加算します。
所得額の算出は、所得から8万円・雑損・医療費・障害者控除(27万円(特別障害者は40万円))・寡婦控除(27万円)等を差し引いた後の金額です。詳しくはお問い合わせください。
助成の内容
保険診療の対象となる医療費の自己負担分から、課税状況などに応じて決定した自己負担額を除いた額を助成。
自己負担額
○対象者が3歳未満または対象者が属する世帯が町民税非課税世帯(主たる生計維持者を含む)
初診の場合に限り、次の自己負担額(初診時一部負担金)を医療機関へ支払う
・医科:580円 ・歯科:510円 ・柔道整復:270円
○対象者が属する世帯が町民税課税世帯
医療費の1割相当額を医療機関へ支払う
◆月額上限額 : 外来のみの月 14,000円
(※ 8月から翌年 7月までの1年間の外来のみ自己負担上限額 144,000円)
入院のある月 57,600円[ 外来 + 入院 ]
(※対象月を含む過去12か月間で3回以上高額療養費の支給に該当した場合、
4回目以降(多数該当) 44,400円)