町営墓地
町が設置している墓地は次の6箇所です。
名 称 |
住 所 |
一区画当たりの使用料 |
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中央墓地 | 旭町1690番地 |
5,000円 |
西原墓地 | 西原町2984番地 |
4,000円 |
桜岡墓地 | 東町5154番地 |
4,000円 |
東剣淵墓地 | 東町2907番地 |
3,000円 |
南剣淵墓地 | 南桜町1511番地 |
3,000円 |
東静川墓地 | 藤本町81番地 |
3,000円 |
どの墓地も1区画13.22平方メートルです。
墓地に関する手続
墓地の使用申請
墓地の使用申請書[PDF形式 21KB] ダウンロード
墓地の使用申請書[WORD形式 40KB] ダウンロード
墓地の返還
墓地返還届[PDF形式 26.5KB] ダウンロード
墓地返還届[WORD形式 42KB] ダウンロード
手続に必要なもの
- 墓地使用許可証
- 使用許可を継承される方の戸籍謄本
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返還申出書[PDF形式 26.8KB] ダウンロード
-
返還申出書[WORD形式 34KB] ダウンロード
- その他町長が必要と認める書類
墓地の使用許可継承(相続)
墓地使用許可継承(相続)届[PDF形式 23KB] ダウンロード
墓地使用許可継承(相続)届[WORD形式 40.5KB] ダウンロード
手続に必要なもの
- 墓地使用許可証
- 使用許可を継承される方の戸籍謄本
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継承申出書[PDF形式 26.2KB] ダウンロード
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継承申出書[WORD形式 34KB] ダウンロード
- その他町長が必要と認める書類
改葬許可申請
墓地、納骨堂に埋葬されているお骨を他の墓地に移す際に必要です。
改葬許可申請書[WORD形式 39K] ダウンロード
改葬許可申請書[PDF形式 73KB] ダウンロード
手続に必要なもの
- 墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
- 申請者が、墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
- その他町長が必要と認める書類
墓地の使用について
墓地内の通路などは定期的に草刈などを行っておりますが、各区画は使用者による管理をお願いしています。
区画内は各自で草刈、清掃などをして管理をお願いします。
墓地にお参りをした後、供物などをそのまま放置すると、カラスやキツネなどの野生動物により食い散らかされ、ごみの散乱の原因になることから供物などは必ずお持ち帰りください。
墓地には、ゴミ捨て場やごみの集積所は設けていません。また、ごみの収集も行っていません。
ごみを持ち帰らずに墓地の入り口付近や、駐車場にごみを置いていく方が多く付近の区画をお持ちの方も大変迷惑しています。
ご先祖様をお参りしたその気持ちを忘れずに、ゴミはご自宅までお持ち帰りください。
斎場(火葬場)について
使用料について
区 分 |
使 用 料 |
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大人(12歳以上)1体につき |
8,000円 |
子人(12歳未満)1体につき |
4,500円 |
死産、その他 1回につき |
2,500円 |
剣淵町の住民以外の者であった死体等に係る使用料については、使用料の100分の150に相当する額です。
副葬品の自粛にご協力ください
副葬品をひつぎに入れますと、火葬や収骨の障害となることがあります。
現在、ダイオキシン類などによる環境汚染が大きな社会問題となっており、副葬品の中にプラスチック製品などが入っていた場合、火葬によりダイオキシン類が発生する可能性があります。
ダイオキシン類の発生や火葬時の障害を防ぐため、副葬品をひつぎに入れないようご協力をお願いいたします。また、ドライアイスは燃焼を妨げますので、出棺時にはお取りいただきますようご協力をお願いいたします。
副葬品の制限品目
制 限 品 目 |
考えられる障害 |
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義手、義足等も外して下さい。