農業委員会

所有者不明農地に係る公示(農地法)

農地法第33条第1項に該当する農地であり、探索を行ってもなおその農地の所有者等を確知することができないため、同法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。) の規定に基づき公示します。

1 この公示は、農地法第32条第1項第1号、第2号及び同法第33条第1項の農地について、当該農地について同法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないことから行うものである(農地法施行規則第74条の2により探索を行ったとみなされる場合を含む)。

2 対象の農地の所有者等は、この公示の日から起算して2月以内に、次に掲げる事項を記載した申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に提出するものとする。
(1) 申出を行う者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名)
(2) 当該農地の所在、地番、地目、面積

3 また、この公示があった日から起算して2月以内に所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該公示に係る農地(農地法第32条第1項第2号に該当するものを除く。)について都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがある。

 

令和7年4月22日付け公示文

農業委員会定例総会

定例総会は毎月開催します。総会に諮る事があれば、締切り日までに農業委員会事務局に申し出て下さい。

 

総会日程

毎月21日を基準とし、21日が土・日曜日や祝祭日の場合は前日となります。

農業委員会の総会は剣淵町農業委員会会議規則第15条により、総会は公開となっていますので、傍聴を希望される方はあらかじめ農業委員会事務局までご連絡ください。

剣淵町農業委員会会議規則(PDF)

議案締切り

毎月、総会日の2週間前を基準とします。

各日程については都合により変更となる場合もありますので農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。

 

農業委員会の事務処理について

農地法第3条許可の標準処理期間の設定について

農業委員会事務局は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を下記のとおり定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 

農地法第3条第1項の規定による許可申請について(農業委員会許可案件)

・標準処理期間  30日

 

なお、申請様式は下記のとおりとなりますのでご活用ください。

 

  1. 申請に必要な書類
  2. 農地法第3条の規定による許可申請書
  3. 農地等使用貸借契約書
  4. 農地等賃貸借契約書
  5. <記載例>農地法第3条許可申請書

 

下限面積(別段の面積)について

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることとなりました。
また、「農業委員会の適正な事務実施について(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)」が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなります。
このため、剣淵町農業委員会では平成31年第4回定例総会において、今年度の下限面積(別段の面積)の設定について審議し、次のとおり決定しています。

 

1.農地法施行規則第17条第1項の適用について

方針

別段の面積は設定せず、下限面積は従来どおり農地法で定める基準である2ヘクタールとする。

理由

2010農林業センサスで、町内の農家で2ヘクタール以上の農地を耕作している農家が全農家数の9割を超えているため。

 

2.農地法施行規則第17条第2項の適用について

方針

別段の面積は設定せず、下限面積は従来どおり農地法で定める基準である2ヘクタールとする。

 

理由

現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地その他のその適正な利用を図る必要がある農地が存在しないため。

下限面積

農地法第3条の許可要件の一つとして、下限面積の要件があります。農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ヘクタール以上必要となります。