日本型直接支払

多面的機能の発揮の促進に関する計画

平成26年4月に、農業の有する多面的機能(国土の保全、水源の涵(かん)養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村)の発揮の促進を図ることを目的として法制化された。

 

法第3条第3項に各事業の定義が示されている

  • 第1号事業 多面的機能支払(旧;農地・水)
  • 第2号事業 中山間地域等直接支払
  • 第3号事業 環境保全型農業直接支払

法律に基づき、剣淵町においても「多面的機能の発揮の促進に関する計画」(促進計画)を定め、各事業を推進することとしている。

 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(PDF形式76KB)

第1号事業 多面的機能支払(旧;農地・水)

  1. 農地維持活動
    地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための活動
  2. 資源向上活動(長寿命化を除く)
    地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動
  3. 資源向上活動(長寿命化)
    老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等の活動

 

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要H29.10

第2号事業 中山間地域等直接支払

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等で、農地を維持・管理する取決めとなる協定を締結し、それにしたがって行われる農業生産活動等を支援

 

対象農用地の基準

次の傾斜度等を満たすことが要件

  1. 急傾斜地
    田(傾斜;1/20以上)
    畑(傾斜;15度以上)
  2. 緩傾斜地
    田(傾斜;1/100以上)
    畑(傾斜;8度以上)

 

中山間公表用R2

 

第3号事業 環境保全型農業直接支払

自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業を実施する農業者団体等に対する支援

 

  1. 5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組
  2. 5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組
  3. 有機農業の取組
  4. 地域特認取組(5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組等

 


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