情報公開制度

町では、剣淵町情報公開条例に基づき、町民の皆さんに町政に対する理解を深めていただくとともに、町民参加による町づくりを一層高めるために、町の情報を公開する制度を実施しています。

 

情報公開制度の目的など

  • 町民の知る権利を保障すること
  • 町の諸活動を町民に説明する責務を果たすこと
  • 町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加と監視を充実することで、公正でひらかれた町政を推進することを目的しています。

この制度は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会で実施しています。

 

開示請求できる人は?

 

町民に限らず誰でも請求することができます。

 

対象となる情報は?

実施機関が作成し、または取得した文書、図面、写真、フィルムおよび磁気テープなどであって決裁、供覧その他これらに準ずる手続きが完了し、実施機関が管理しているものが対象になります。
ただし、不開示情報として、次のようなものが定めています。

 

  • 特定の個人を識別できる情報
  • 法人その他の団体または事業を営む個人に不利益を与える情報
  • 人の生命、財産などの保護、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  • 協議、依頼、要請などにより作成し、または取得し、協力関係や信頼関係を損なわれるおそれがある情報
  • 審議、検討に関するもので意思決定の中立性が損なわれたり、混乱を生じさせたり、特定の方に利益または不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 法令などまたは主務大臣などの指示により不開示とされる情報

 

公開請求の手続き

公文書公開請求書に必要事項を記載し、各担当まで提出してください。

 

公文書公開請求書 [PDFファイル 32KB]

 

開示の決定

公文書の開示または不開示の決定は、原則として請求のあった日の翌日から30日以内に行い、開示する場合は、日時と場所を、不開示の場合は、その理由を通知書でお知らせします。
開示請求に係る情報が大量である場合などのときは、決定までの期間を延長することがあります。期限を延長した場合は、文書で通知します。

 

不服申し立て

請求のあった公文書が開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

 

この場合は、第三者による「剣淵町情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、町はその審査結果を尊重して、開示するかどうかを再度決定することになります。

 

費用の負担

公文書の閲覧は無料です。
写しの交付を請求される場合は、実費(コピー片面1枚につき15円、カラーの場合にあっては25円)が必要です。
また、郵送を希望される場合は、郵送料も負担していただきます。

 

利用者の責務

開示を受けた情報は、どのように使用してもよいものではありません。
利用者は、他人の権利利益を侵害するような使用など、剣淵町情報公開条例の趣旨に反するような使用をしてはならず、社会通念上の良識に従って使用しなければなりません。
これらに違反して、開示された情報が明らかに不適正に使用され、または使用されるおそれがあると認められた場合には、その情報の使用を中止させる措置を講じます。

 

 

 

お問い合わせ先
総務課総務グループ
電話 0165-26-9021(総務課直通)


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