議会のしごと

             

           ~議会の役割~

 

剣淵町を住みよいまちにしていくために町長が提案する

町の予算や条例は、町長と町民の代表である議員によって

話し合いが行われ、町議会で意思決定されています。その後

決定されたことを町が実行していくことで、まちづくりが

進められています。このことから、町議会は「議決機関

町長など行政サイドを「執行機関」と呼びます。

 

 

町議会には年4回(3月・6月・9月・12月)開催される

定例会」と必要に応じて開催される「臨時会」があり、

いずれも町長によって招集されます。

 

 

また、議会が開催される会期中以外にも必要に応じ各委員会で

町の課題等を調査する所管事務調査などの活動を行っています。

委員会は「総務厚生常任委員会」「産建文教常任委員会」の2つ

があり、それぞれ分野ごとに調査項目が分かれています。

議員はそれぞれどちらかに所属し専門的調査にあたっています。

 

 

そのほかに、議会運営上全般を話し合う「議会運営委員会

議会広報の編集にあたる「議会広報特別委員会」もあります。

また、他にも必要に応じて特別委員会を設置し、具体的な問題に

ついて話し合うことも行っています。令和4年3月15日には

定数等議会改革特別委員会」を設置し、議会改革について、

現在議論・検討を重ねています。

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

           ~町議会の主な仕事~

議 決   もっとも代表的な仕事です。以下を審議し可否を決定する

  ことを言います。

①条例の制定・改廃

・町民にとって身近な手数料や各種制度などは条例で定められ

   ています。

②予算を定めること

・町の1年間の収入支出の見積書のようなものです。この予算

   が可決されなければ施策を進めることはできません。

③決算を認めること

・1年間の予算が適正に使われていたのかを審議します。

④契約の締結や財産の取得・処分などに同意すること

⑤副町長、監査委員、教育委員などの選任に同意すること

⑥その他

町政の監査 議会で定められた条例や予算が適正に執行されているのかを

調査し、執行機関に対し質問や提言を行うほか、必要に応じて報告を求めることができます。

請願・陳情の調査 町民の皆さんの町政に対する要望は議会に提出することが

できます。受理された請願もしくは陳情は議会で審議し、

採択不採択を決定します。

採択されたものは国等に対し「意見書」等として提出します。

 

 

 


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