~議会の役割~
★剣淵町を住みよいまちにしていくために町長が提案する
町の予算や条例は、町長と町民の代表である議員によって
話し合いが行われ、町議会で意思決定されています。その後
決定されたことを町が実行していくことで、まちづくりが
進められています。このことから、町議会は「議決機関」
町長など行政サイドを「執行機関」と呼びます。
★町議会には年4回(3月・6月・9月・12月)開催される
「定例会」と必要に応じて開催される「臨時会」があり、
いずれも町長によって招集されます。
★また、議会が開催される会期中以外にも必要に応じ各委員会で
町の課題等を調査する所管事務調査などの活動を行っています。
委員会は「総務厚生常任委員会」「産建文教常任委員会」の2つ
があり、それぞれ分野ごとに調査項目が分かれています。
議員はそれぞれどちらかに所属し専門的調査にあたっています。
★そのほかに、議会運営上全般を話し合う「議会運営委員会」
議会広報の編集にあたる「議会広報特別委員会」もあります。
また、他にも必要に応じて特別委員会を設置し、具体的な問題に
ついて話し合うことも行っています。令和4年3月15日には
「定数等議会改革特別委員会」を設置し、議会改革について、
現在議論・検討を重ねています。
~町議会の主な仕事~
議 決 | もっとも代表的な仕事です。以下を審議し可否を決定する
ことを言います。 ①条例の制定・改廃 ・町民にとって身近な手数料や各種制度などは条例で定められ ています。 ②予算を定めること ・町の1年間の収入支出の見積書のようなものです。この予算 が可決されなければ施策を進めることはできません。 ③決算を認めること ・1年間の予算が適正に使われていたのかを審議します。 ④契約の締結や財産の取得・処分などに同意すること ⑤副町長、監査委員、教育委員などの選任に同意すること ⑥その他 |
町政の監査 | 議会で定められた条例や予算が適正に執行されているのかを
調査し、執行機関に対し質問や提言を行うほか、必要に応じて報告を求めることができます。 |
請願・陳情の調査 | 町民の皆さんの町政に対する要望は議会に提出することが
できます。受理された請願もしくは陳情は議会で審議し、 採択不採択を決定します。 採択されたものは国等に対し「意見書」等として提出します。 |