議員の請負状況の公表
★請負状況の公表について
地方自治法の一部が改正されたことにより、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和されました。これにより、議員個人が庁に対して行う請負 は、各会計年度において300万円以下であれば可能をなりました。
剣淵町議会では、議員個人の請け負う状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため「剣淵町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表することを決めました。
★請負の状況