農地は法律によって管理されています。
売買・賃貸借などの権利移動や地目の変更等形状の変更を自由に行うことはできません。
売買には譲渡所得税がかかります。しかし、農用地利用集積等促進計画で行うと、800万円の特別控除が受けられます。(農地売買等事業であれば、控除額は1,500万円)
売買
- 農業経営基盤強化法に基づく農用地利用集積等促進計画の作成
- 農地法第3条の規定による許可申請
売買には譲渡所得税がかかります。しかし、農用地利用集積等促進計画で行うと、800万円の特別控除が受けられます。
賃貸借
売買と同様、農用地利用集積等促進計画か農地法第3条の規定による許可申請となります。農地法第3条の賃貸借については、許可申請書の提出が必要です。
次の手続きについても同様に農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
使用貸借
農地法第3条の規定による許可申請が必要です。特に農業者年金の受給に関する許可申請の場合は、お早めに手続きをお願いします。
農地転用(農地を耕作以外の目的で使用する)
農地を宅地や農地以外で使用する場合は、まず農業振興地域の除外手続きが必要です。 その後、農地法第4条あるいは農地法第5条の許可申請となるため、許可が出るまでには相当の期間が必要となります。農地の転用を予定している場合は、必要な面積とすることと早期の相談及び手続きをお願いします。














