国保にはこんな方が加入します
明るく楽しい家庭生活には、家族みんなの健康が第一です。
国民健康保険(以下「国保」)は、加入者がお互いにお金を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度で、加入者の皆さんが納めている国民健康保険税(以下「国保税」)で皆さんの医療費を支払っています。
職場の医療保険(健康保険組合や共済組合)に加入している方や生活保護をうけている人などを除く、すべての人が、国保に加入します。
- 自営業者 農業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険などに加入していない方
- 外国人登録をしていて、日本に1年以上滞在する方
注意 加入は届け出が遅れると、国保の資格を得た時点までさかのぼって加入し、保険税も納めなければなりません。
国保の届出
届出は14日以内にして下さい。
国民健康保険への加入の届け出が遅れると、国民健康保険税は、さかのぼって納めて頂きますが、その期間の医療費を全額自分で支払うことになります。
国保に入る場合
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入してきた | ・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
職場などの健康保険をやめた | ・職場などの健康保険をやめた証明書 ・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
子どもが産まれた | ・保険証 ・手続きに来た方の個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
生活保護をうけなくなった | ・保護廃止決定通知書 ・個人番号カードもしくは通知カード ・身分証明書類(注1) |
国保をやめる場合
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
他の市町村へ転出するとき | ・手続き対象者全員の保険証 ・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
職場などの健康保険に入った | ・手続き対象者全員の国保の保険証 ・職場の保険証もしくは職場などの健康保険をやめた証明書 ・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
死亡した | ・保険証 ・個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
生活保護をうけるようになった | ・保険証 ・生活保護開始決定通知書 ・個人番号カードもしくは通知カード ・写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート等) |
その他
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
退職者医療制度に該当するようになった | ・手続き対象者全員の保険証 ・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
住所・世帯主・氏名などが変わった | ・手続き対象者全員の保険証 ・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
世帯を分けたり、一緒になった | ・保険証 ・手続き対象者全員の個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
修学のため子どもが他市町村に住む | ・保険証 ・在学証明書もしくは学生証 ・個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
保険証をなくしたり、 汚して使えなくなった |
・破ったり汚したときはその保険証 ・個人番号カードもしくは通知カード ・手続きに来た方の身分証明書類(注1) |
注1 身分証明書類
1点確認 | 2点確認 |
---|---|
・運転免許証 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード 等 |
・医療、介護保険者証 ・公的機関から発行された受給者証等 |
国保で受けられる給付
療養の給付
費用の負担割合(外来・入院)
小学校就学前 | 2割自己負担 |
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小学校就学後から70歳未満 | 3割自己負担 |
70歳以上(高齢受給者証を交付された方) | 1割自己負担(昭和19年4月1日以前生まれの方) 2割自己負担(昭和19年4月2日以降生まれの方) 現役並み所得者は3割 |
剣淵町では、子ども医療費助成事業、ひとり親家庭等医療給付事業、重度心身障害者医療給付事業などの医療費助成があります。
入院時食事療養費の支給
国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払います。
一般 | 1食 460円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯および 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 | 1食 210円 |
90日以上の入院 | 1食 160円 | |
低所得者Ⅰ | 1食 100円 |
注意 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が必要ですので申請をして下さい。70歳以上で低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請をして下さい。
療養費の支給
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により審査し決定すれば、自己負担分を除いた分があとで支給されます。
- 旅行先等で急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
- コルセットなどの補装具代(医師が認めた場合)
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき
出産育児一時金の支給
被保険者が出産(妊娠85日以上)したとき出産育児一時金(50万円)が支給されます。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(3万円)が支給されます。
移送費の支給
国保加入者が療養の給付を受けるためのときなど国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
高額医療費の支給
同じ方が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により、超えた部分が高額医療費として支給されます。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。限度額適用認定証を利用される場合は事前に申請してください。
70歳未満の方
負担区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
平成27年1月以降
負担区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
---|---|---|---|
ア | ※旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | ※旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | ※旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | ※旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
旧ただし書き所得とは、総所得総額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
70歳以上の方
所得要件 | 限度額
(個人単位外来) |
限度額
(世帯単位入院含む) |
||
現役並み
所得者 |
Ⅲ | 課税所得
690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】 |
|
Ⅱ | 課税所得
380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】 |
||
Ⅰ | 課税所得
145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】 |
||
一般 | 課税所得
145万円未満 |
18,000円
(年間上限額144,000円) |
57,600円
(多数回該当:44,400) |
|
低所得者 | Ⅱ | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 住民税非課税
(所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
注意 現役並み所得者または一般の人が過去12ヶ月以内に4回以上払い戻しを受けるときは、4回目から限度額が、44,400円です。
負担区分について
区分について
現役並み所得者とは
各種控除後の課税所得が145万円以上の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
ただし、その世帯の該当者の年収が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、申請により1割負担となります。(該当される方には別途ご案内いたします。)
低所得者Ⅰとは
世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各種所得が0円である方。(年金の場合は、収入が80万円以下。その他の場合は、収入金額から必要経費・控除を差し引いた額が0円であること。)
低所得者Ⅱとは
世帯主および世帯全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の人)を指します。
万が一事故にあった時は(国民健康保険加入者のみ)
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、国保で治療が受けられます。
この場合の治療費は本来加害者が支払うものですが、国保が一時的に立て替え後で、加害者に請求します。
事故などにあったら加害者と示談を結ぶ前に「第三者行為による被害届」を提出して下さい。
示談成立後だと国保が使えない場合がありますので注意して下さい。
・届出に必要な書類(北海道国民健康保険団体連合会HP)
・高額療養費支給申請書兼請求書(エクセル)
交通事故にあったら、警察、役場に届け出を忘れずに!
警察に届け出る
交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明」をもらいましょう。
役場に届け出る
役場の窓口に「第三者行為による被害届」を提出しましょう。
(必要なもの…事故証明書、保険証、印鑑、個人番号カード若しくは身分証明書類)
病院で治療を受ける
国民健康保険で治療を受けましょう。
注意 先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、国民健康保険で治療が受けられなくなることがありますので、注意してください。
医療費のお知らせについて(医療費通知)
被保険者の皆さんが、ご自身やご家族の医療費や健康に関する認識を深めていただくとともに、医療機関等への受診内容を確認できるよう、対象者のかたへ「医療費通知のおしらせ」をお送りしています。
送付時期
12月~1月診療(調剤)分:4月下旬
2月~3月診療(調剤)分:6月下旬
4月~5月診療(調剤)分:8月下旬
6月~7月診療(調剤)分:10月下旬
8月~9月診療(調剤)分:12月下旬
10月~11月診療(調剤)分:2月中旬(確定申告前までに送付します)
確定申告の医療費控除の適用を受ける場合
確定申告で医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書に代わる「医療費のお知らせ」を添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
ただし、12月に実際に支払った医療費や治療・療養に必要な医薬品の購入費など、「医療費のお知らせ」に記載のない医療費がある場合は、その医療費の領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要がありますので、ご注意ください(これらの医療費の領収書は、5年間保存する必要があります)。
なお、年間の医療費が10万円に届かない場合でも、次のいずれにも該当する方は、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)が受けられる場合があります。
① 特定健診の受診や特定保健指導の受診など、健康の増進や疾病の予防に関する一定の取組を行っている方
② ドラックストア等で購入した医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入費が1万2,000円を超える方
詳しくは、住民課戸籍年金医療グループ(国保担当)又は税務グループへお問い合わせください。
リフィル処方箋について
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋は、症状が安定している患者に対して、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入し発行された繰り返し使用できる処方箋です。
薬局で最大3回まで繰り返し使用できますが、新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬など一部の薬は対象外となっています。
使用1回当たりの投薬期間や総投薬期間は、医師が患者の症状等を踏まえ、個別に判断します。
リフィル処方箋を希望する場合は、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。
国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・北海道・剣淵町の補助金、そして国民健康保険税でまかなわれています。
また、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
国民健康保険税では、各収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納付の義務者は世帯主となります。
国民健康保険税のお知らせ
国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・資産割・均等割を計算しその世帯で合算し、平等割を加えた額になります。また、40歳~65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)は介護分を合算した額が年間の保険税となります。
年度の途中で総所得額等が変更したり、加入者の数が変わったときなどは、再度計算しなおします。
国民健康保険税の計算のしかた(令和6年度)
国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに均等割額と平等割額があります。これら全てをあわせて国民健康保険税とします。
区 分 | 医療給付費分
(0~74歳の方) |
後期高齢者支援金分
(0~74歳の方) |
介護納付金分
(40~64歳の方) |
|
所 得 割 額 ( 課税標準額 × 率 ) |
5.10% | 1.90% | 1.40% | |
被 保 険 者 均 等 割 額 ( 被保険者1人当たり ) |
29,800円 | 10,400円 | 13,100円 | |
世帯別平等割学 (1世帯当たり) |
特定世帯以外
の世帯 |
31,500円 | 11,200円 | 10,200円 |
特定世帯 ※1
(1/2軽減) |
15,750円 | 5,600円 | ― | |
特定継続世帯 ※2
(1/4軽減) |
23,625円 | 8,400円 | ― | |
課 税 限 度 額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※1 「特定世帯」とは、これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療に移行したことにより、同一世帯に
おける他の国保加入者が1人だけとなった世帯です。この場合、国保税の医療給付費分と後期高齢者支援金
分の平等割額が5年間は2分の1軽減になります。
※2 「特定継続世帯」とは、特定世帯として5年間経過後、さらに3年間は4分の1軽減されます。
なお、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。
保険税の軽減制度について
保険税は、国保加入者の前年中の所得金額等に応じて計算し課税されますが、前年中における世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、保険税の均等割額・平等割額を減額し負担を軽くする軽減制度があります。経済動向等を踏まえ、国の法令を基づき、軽減対象者の拡大を図っています。
軽減割合 | 軽減判定の基準となる所得金額
(世帯主及び国保加入者、特定同一世帯所属者(※)の所得の合計額で判定) |
---|---|
7割軽減 | 基本控除額(43万円)
+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 基本控除額(43万円) + 29万円 × (国保加入者数+特定同一世帯所属数)
+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 基本控除額(43万円) + 53.5万円 × (国保加入者数+特定同一世帯所属数)
+10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
※「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療へ移行された方で、後期高齢者医療の
加入者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になっ
た場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
賦課期日と月割計算
賦課期日はその年の属する4月1日です。
賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算します。
1.保険税額を増額した場合
2.保険税額を減額した場合
3.世帯の全員が被保険者でなくなった場合
注意 上記2、3の場合において、今まで納めていただいた額が納めていただくべき額より多い場合、差額分が還付となります。
国民健康保険税の納期
剣淵町の国民健康保険税の納期限は次のとおりです。
納 期 | 納 期 限 |
---|---|
第1期 | 7月31日 |
第2期 | 9月30日 |
第3期 | 11月30日 |
注意 納期限が土・日曜日、祝日などの休日に当たる場合は、その翌日を納期限とします。
年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合は、届出をした翌月に更正通知を送付します。