7月上旬から、剣淵町立診療所にて4回目の接種を開始しています。
4回目の接種は、3回目の接種から5か月経つと接種することができます。
1・2・3回目または4回目接種について、ご検討ください。
4回目接種の対象者・予約方法について
対象者 | 接種券の発送方法 | |
60歳以上の方 | 3回目接種から5カ月が経過する時期に接種券(接種券付き予診票)を順次発送しています。
※手続きはいりません。 |
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18歳以上
60歳未満の方
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A 重症化リスクの高い基礎疾患を有する方※1
または、その他重症化リスクが高いと医師が認める方※2 接種券発行に申請が必要です。 申請があった方に対して、接種券を順次発送します。 【申請方法】 ①WEB申請(同時予約はできません) 「コロナワクチンナビ」からパソコンやスマホで申請します。 接種券が届いたら、町立診療所に電話で予約を行います。 ②窓口申請-健康福祉課保健グループにて申請書を記入します。 (接種に向けて都合のいい日程の聞き取りを行います。後日送付する接種券に予約票を同封させていただきます) |
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B重症化リスクの低い方(Aにあてはまらない方)
4回目接種の対象外です。(接種券は発行できません) |
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18歳未満の方 | 4回目接種の対象外です。(接種券は発行できません) |
※1 重症化リスクの高い基礎疾患の例
慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病(高血圧を含む)、慢性の腎臓病、慢性の肝臓病、治療中の糖尿病、血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)、免疫の機能が低下する病気、ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている、免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患、神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態、染色体異常、重症心身障害、睡眠時無呼吸症候群、重い精神疾患(自立支援医療で「重度かつ継続」に該当)、知的障害、BMI(体格指数=体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m))が30以上。
不明点はお問い合わせください。
※2 かかりつけの医師に予めご確認ください。
*60歳以上でも、剣淵町に転入してきた方は接種券の申請が必要になります。
1~3回目接種の対象者・予約方法について
18歳以上の方 |
【1・2回目接種を希望する方】
健康福祉課保健グループ(0165-34-3955)へご予約をお願いします。 ※基本的にファイザー社ワクチンです。 |
【3回目接種を希望する方】
健康福祉課保健グループ(0165-34-3955)へご予約をお願いします。 (3回目接種券は、2回目接種日から5か月後を目安に送付します。) ※ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチンです。 |
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12歳以上
18歳未満の方 |
【1・2・3回目接種を希望する方】
健康福祉課保健グループ(0165-34-3955)へご予約をお願いします。 (3回目接種券は、2回目接種日から5カ月後を目安に送付します。) ※ファイザー社ワクチンです。 |
5歳以上
12歳未満の方 |
【1・2回目接種を希望する方】
健康福祉課保健グループ(0165-34-3955)へご予約をお願いします。 接種会場は士別市保健福祉センター(士別市立病院隣)になります。 (5歳のお誕生日前後に接種券を送付します。) |
ワクチンは選べません
3回目・4回目の接種には、ファイザー社ワクチンまたは、武田/モデルナ社ワクチンが使用されます。ワクチンの有効活用にご協力ください。
※健康上の問題等で、どちらかのワクチンしか接種できない場合は、健康福祉課保健グループ(0165-34-3955)までご相談ください。
接種券発行に関する申請について
1・2・3回目を未接種で剣淵町に転入してきた方や、1・2・3回目の接種を他の自治体で接種して転入してきた方、届いた接種券を紛失した方は、接種券発行の申請が必要となります。
<1・2回目の接種券の申請>
<3回目の接種券の申請>
<4回目の接種券の申請>
接種の時の注意点
<1・2回目の持ち物>
①クーポン券(接種券)
シールです、はがしたり切ったりせず、台紙ごとお持ちください。
②本人確認書類
運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等から1つ
③記入済の予診票
必ずボールペンで記入してください。記入できない方はそのままお持ちください。
④お薬手帳
お薬を飲んでいる方
<3回目の持ち物>
①接種券一体型予診票
接種券が右上についた予診票です。なるべく記入してお持ちください。
記入には、必ずボールペンをご使用ください。
記入出来ない方は、そのままお持ちください。
②予防接種済証
接種券一体型予診票に同封している宛名用紙です。
③本人確認書類
運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等から1つ
④お薬手帳
お薬を飲んでいる方
<1・2・3回目共通のお願い>
・筋肉注射になるので、肩を出しやすい服装でお越しください。
・接種後は15分程度、接種した場所で経過観察を行います。お時間に余裕をもってお越しください。
剣淵町に住民票がない方について
住民票所在地ではない市町村で接種を受ける場合は、「住所地外接種届出書」が必要となります。
Web申請をされる方はこちらから申請してください。
※士別市・和寒町で接種を受ける場合は、「住所地外接種届」は不要です。
(士別市・和寒町以外の市町村で接種する場合は、引き続き「住所地外接種届」が必要です)
※長期入院中・施設入所中の方などは、「住所地外接種届出書」の手続きが免除されます。
接種証明について
予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。
日本国内については、「接種済証」又は「接種記録書」のご利用が可能ですが、令和3年12月20日より、申請の必要条件から「海外渡航に関する場合」であることが撤廃され、日本国内用の接種証明書の交付が可能となりました。
書面での交付または、電子(スマートフォン)での交付があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
相談窓口について
接種に関する相談窓口があります。ご活用ください。
○健康福祉課
電話番号:0165-34-3955
受付時間:8時15分~17時00分
○厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分
ワクチン接種に関する同意について
強制ではありません。新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供をおこなったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
リンク集
以下のホームページ内では、新型コロナウイルスワクチンに関する情報が公開されております。用途に合わせてご活用ください。
○首相官邸「新型コロナワクチンについて」
○厚生労働省「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」
○厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」
過去のお知らせ
お問い合わせ 健康福祉課保健グループ 電話:0165-34-3955
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