剣淵町中小企業等経営継続支援給付金について
剣淵町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上額等が減少し、事業活動に支障が生じている町内の中小企業等に対して、経営継続のための支援として給付金を交付いたします。
給付金額 10万円
対象者
給付金の交付を受けることができる方は、次の①と②に該当する中小企業等とします。
①新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、令和3年1月から12月までのいずれかの月の
売上高が前年若しくは前々年の同月と比べて25%以上減少していること若しくは令和3年
1月から12月までの任意の3か月の売上高が前年若しくは前々年の同月と比べて10%以上
減少していること。
※令和2年1月以降に開業した事業者は、開業から令和3年12月までの間で任意の1か月
が売上の高い1か月の売上高と比べて25%以上減少していること若しくは開業から令和
3年12月までの間で任意の3か月が売上の高い1か月の売上高と比べてそれぞれ10%
以上減少していること。
② 上記①に該当する場合でも次の要件を満たす必要があります。
・ 北海道の飲食店等向け支援金(緊急事態措置協力支援金)【5月分】、【6月分】
【8~9月分】、【9月分】のいずれも受給していないこと。
・ 給付金受領後も事業活動を継続する意欲があること。
・ 公租公課を滞納(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除
きます。)していないこと。
※この事業における中小企業等とは、町内において事業所または店舗を有し商工業者と
して自己の名をもって商行為等を行うことを業とする事業者で、次のいずれかに該当
する方です。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業及び小規模企業者
(2) 事業による収入を世帯の生計の主とする個人事業主
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
※次に該当する方は、給付金を申請することができません。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に
準ずる反社会的団体及びその構成員
②給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
申請方法
◎申請書に必要事項を記入・押印して剣渕商工会へ提出してください。
※申請書は対象となると思われる事業者の方には送付済みです。
※申請書は町づくり観光課もしくは町ホームページでダウンロードできます。
◎申請に必要な書類等
・申請書、口座振込依頼書、印鑑
・該当する令和3年1月~12月の売上と前年又は前々年同月の売上が確認できる帳簿等
※令和2年1月以降に開業した事業者は、開業から令和3年12月までの間で売上の高い
1か月の売上と開業から令和3年12月までの任意の1か月または3か月の売上が確認
できる帳簿等
※帳簿等は受付時に商工会で写しをとらせていただきます。
◎申請時の注意等
申請場所は、剣渕商工会です。
申請時間は、平日8:30~17:00です。
申請期間は、令和4年2月8日(火)~2月25日(金)です。
※申請の際には新型コロナウイルス感染症予防のため、検温・手指の消毒・マスクの着
用をお願いします。
◎交付決定
提出していただいた申請書等の書類を審査のうえ、交付を決定した場合は交付決定
通知書でお知らせします。
給付金は原則、口座振替により3月中に支給します。
様式
お問合わせ先
町づくり観光課 ☎0165-26-9022