マイナンバーカード保険証が利用できます。
1月18日から、オンライン資格確認システムが利用できる診療所になりましたので、お知らせいたします。
マイナンバーカード保険証が利用できます。
令和5年4月1日から、令和5年12月末までの間、再診料の方が、マイナンバーカード保険証を利用しない場合は、診療報酬の加算(2点)になりますので、マイナンバーカード保険証をご持ちの方は、持参くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ 診療所 📞0165-34-2030
1月18日から、オンライン資格確認システムが利用できる診療所になりましたので、お知らせいたします。
マイナンバーカード保険証が利用できます。
令和5年4月1日から、令和5年12月末までの間、再診料の方が、マイナンバーカード保険証を利用しない場合は、診療報酬の加算(2点)になりますので、マイナンバーカード保険証をご持ちの方は、持参くださいますようお願いいたします。