結婚新生活支援事業とは・・・
子育て支援事業の取組として、若者の希望する結婚が、それぞれ希望する年齢でかなえられるような環境を整備し、経済負担を軽減することを目的としています。
◎こんな方、活用ください!
✔ これから結婚するけど資金が足りない!
当事業を利用できる方は・・・
次の要件を満たす方が補助の対象となります。
(1)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)世帯の所得が500万円未満の夫婦
所得証明書をもとに前年分(申請月が1月から6月までの場合は前々年分)の夫婦の所得
を合算した金額
ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体により、学生の修学や生活のために貸与
された資金も含まれます。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した
世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。
(3)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
(4)対象となる住宅または物件が剣淵町内にある夫婦
(5)申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住宅または物件の住所になっている
(6)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
(7)同一世帯に属する者全員が地方税及び上下水道料金等、町への納入金が完納していること
補助金額については下記のとおりです
◎補助上限額:30万円
※ただし、夫婦ともに婚姻における年齢が29歳以下である場合は60万円となります。
◎補助対象経費
■住宅費:結婚を機に新たに住宅を取得する際に要した経費
(物件の賃料、敷金、礼金、公益費、仲介手数料)
※住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外です。
■引越費用:令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に支払った婚姻に伴う引越し
費用で、引越業者または運送業者への支払いに係る経費
申請書
結婚新生活支援事業申請書等様式(一式)
何かご不明な点などお聞きしたい際は、下記の連絡先までご連絡ください
剣淵町役場総務課企画財務広報グループ
電話:0165-26-9021