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障がい者
障害者手帳の交付 障害福祉サービスの支給 補装具 障がい者医療、手当、年金 
重度心身障害者医療給付事業
障害者手帳の交付
 身体に障がいのある人には「身体障害者手帳」、知的障害のある人には「療育手帳」がそれぞれ交付されます。 これらの手帳を持っていると障がいの程度によってさまざまな支援制度を受けることができます。手帳の交付を受けるには、主治医と相談のうえ、役場窓口にて申請が必要です。
申請に必要なもの:医師意見書、印鑑、写真

○身体障害者手帳について
  身体障害者手帳とは、身体に一定の障がいを持つ人に対して、身体障害者福祉法に基づき、その自立を援護するために交付されるものです。この身体障害者手帳を所持することにより、各種のサービスを受けることができるようになります。
  交付の対象となる障がいは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機免疫機能の障がいで、程度により1級から7級まであります。(7級は手帳交付されません。)

身体障害者手帳の記載内容の概要
該 当 項 目 内       容
第  種 第1種 重度の障がい者のため交通機関(バス・列車・航空機など)を利用する際、本人と介護者の運賃が割引となります。また、単独での利用でも割引となります
第2種 交通機関(バス・列車・航空機など)を利用する際、本人のみ運賃が割引となります
身体障害者等等級表による級別 ここには、身体障害の等級が記載されます。

※1級=障がいの程度が最も重度のことです。
1・2級:重度   3・4級:中度  5・6級:軽度
※6級=障がいの程度が最も軽度のことです。
障 が い 名 ここには、障がいとなった原因、障がいの部位とその程度が記載されています。記載されている障がい程度により各種制度が適用となります。

○療育手帳について
  療育手帳とは、知的障がい児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助制度を受けやすくするために交付される手帳です。障がいの程度は「A」又は「B」で記され、「A」は重度、「B」は中・軽度の障がいに該当します。療育手帳の取得に際しては、どの様な障がいの状態にあるか児童相談所(18歳未満)または北海道立心身障害者総合相談所(17歳以上)で判定を受けることとなります。

養育手帳の記載内容の概要
該 当 項 目 内              容
第 種 第1種 A 療育手帳Aの方が交通機関(バス・列車・航空機など)を利用する際、本人と介護者の運賃が割引となります。また、単独での利用でも割引となります。
第2種 B 交通機関(バス・列車・航空機など)を利用する際、本人のみ運賃が割引となります。
障がいの程度(総合判定) 障害の程度が記載されています。
  A:知的障害の程度が、重度
  B:知的障害の程度が、中度または軽度

○精神障害者保健福祉手帳について
  精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、その自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。 この精神障害者保健福祉手帳を所持することにより、各種のサービスを受けることができます。 障がいの等級は、1級から3級までです。

○手帳所持者の支援
手帳所持者手当・年金・減免制度について[PDF形式 661KB] ダウンロード

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障害福祉サービスの支給

■サービスの概要
  平成18年4月から、これまでの支援費制度が障害者自立支援法による新たな制度となりました。
  障がいのある人が、障がいの程度に応じた障害程度区分の認定と町によるサービスの支給決定を受け、その範囲内で自らサービス内容や事業者・施設を選択し、契約によりサービスを利用する制度です。町では、サービスの利用を希望される人の申請に基き、障害福祉サービスを支給し、必要な費用の一部(原則1割負担、所得に応じ利用者負担上限月額を設けています。)を負担します。

■申請から利用までの流れ
1.制度利用の相談
 サービスの利用を希望する人は、サービスの内容や施設・事業者などについて健康福祉課へご相談ください。

2.障害福祉サービスの支給申請
 必要なサービスが決まったら、障害福祉サービスの支給申請をします。

3.障害福祉サービスの支給決定
 町では、申請した人の障害の状態や介護する人の状況などを調査し、障害程度区分を審査会で判定します。その後、サービスの提供体制の状況等を勘案しながら、支援計画をたてて,障害福祉サービスの支給を決定し、受給者証を発行します。

■決定される内容(記載内容)
  ・障害程度区分
  ・利用可能なサービスの種類
  ・支給期間(居宅サービスは1年、施設サービス及びグループホームは3年)
  ・支給量(居宅サービスの場合、利用できる時間数など)
  ・利用者負担上限月額

4.サービス利用の申込・契約
 給付の支給決定を受けた人は、事業者や施設と相談し、サービス内容などをよく確認した上で、サービス利用に関する契約を結びます。

5.サービスの利用
 契約に基づき、サービスを利用します。サービスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。サービスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者や施設に対して支払います。


■サービスの種類

  在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。サービスを利用する場合には町へ申請をし、支給決定サービスの自己負担は1割で(生活保護の場合は自己負担無し)、所得階層により月額上限額が設定されています。

1.訪問系サービス
 サービスの名称 内        容
居宅介護  入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる援助サービス
重度訪問介護  重度の肢体不自由者であって常時介護を要する人を対象とした、居宅における介護から外出時の移動支援までを行う総合的サービス
行動援護  知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者、障がい児を対象とした、行動の際に生じ得る危険回避のための援護や外出時の移動支援
短期入所  介護者が病気の場合などにおける、障がい者支援施設などでの短期入所による入浴、排せつ、食事の介護などの支援



2.日中活動系サービス
サービスの名称 内        容
生活介護  常時介護を要する障がい者を対象とした、主として日中に障がい者支援施設などで行われる、入浴・排せつ、食事の介護や、創作的活動または生産活動の機会の提供などの支援(18歳未満は除く)
児童デイサービス  発達に支援が必要な児童に対し、児童デイサービス施設において行う、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援
自立訓練(機能訓練・生活訓練)  自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行う支援
就労移行支援  一般就労を希望する人に対して、有期限の支援計画に基づき、知識・能力の向上、実習、職場探しなどを通じ、適性にあった職場への就労・定着を図る支援
就労継続支援A  一般企業での雇用が困難な人に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図る支援
就労継続支援B  一般企業等での雇用が困難な人、一定年齢に達している人などに対し、一定の賃金水準のもとで、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る支援

3.居住系サービス
サービスの名称 内        容
共同生活介護(KH) 知的障がい者又は精神障がい者に対し、主として夜間に共同生活を営む住居において行う排せつ、食事などの介護
施設入所支援 施設に入所する障がい者に対し、主として夜間において行う、入浴・排せつまたは食事などの支援
共同生活援助(GH) 知的障がい者又は精神障がい者に対し、主として夜間に共同生活を営む住居において行う相談その他の日常生活上の援助
    その他にも利用できるサービス(旧法入所施設、通所施設など)がありますので、随時健康福祉課までお問い合わせください。


■地域生活支援事業

  障害者自立支援法に基づくサービスで、地域生活支援事業は、市町村が自らサービスの内容や基準を定めています。 いずれの事業も利用には申請が必要です。詳細は役場保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

■相談支援
  障害のある方ご本人やご家族の相談に応じ、必要な情報の提供や専門機関の紹介、権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援します。
  ご用命のある方はお気軽にご相談ください。
相談先 所在地 連絡先
剣淵町役場健康福祉課 剣淵町仲町28番1号 ふれあい健康センター内 TEL: 0165-34-3955
西原の里地域生活支援センター 剣淵町西原町3082番地 西原学園内 TEL: 0165-34-2163

<移動支援> 
  障害により屋外での移動が困難な方を対象に、外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。
  利用料は経費の1割です。

<日中一時支援> 
  介護者等の学校行事への参加や通院などの都合で、障害のある方の一時的な介助や見守り等が必要な場合に、日帰りで必要な時間だけ、施設を利用することができるものです。
  利用者料は経費の1割です。

<コミュニケーション支援>
 聴覚障害等で意思疎通を図ることに支障がある方に、意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行います。利用者負担はありません。

<日常生活用具の給付・貸与>
  在宅・重度の障害者の方を対象に、日常生活上の困難を解消するための用具(ストマ用装具、紙おむつ等)を給付又は貸与、住宅改修にかかる費用を給付します。
  利用者負担:世帯の所得階層区分により上限額を設けています。)

<地域活動支援センター>
  在宅障がい者の日中活動の場として、創作的活動や生産活動、地域交流機会の提供などの事業を行います。
  いつもでもお気軽にお立ち寄りください。利用料は無料です。   
名  称 所   在   地 問合せ先
ふれあい交流館“とも”
(士別地域活動支援センター)
士別市東1条1丁目 TEL: 0165-22-4860

補装具

 「補装具」とは、身体の失われた部分や思うように動かすことのできないような障がいのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするための必要な用具のことです。障がい(手帳に記載されている障がい)に応じてこの補装具の交付や修理を行います。18歳未満の児童も対象となります。

■主な補装具の種類
対象となる障がい 障がいの名称 補装具の種類
(1)手・足・体に障がいがある場合 肢体不自由
 1.義肢(義手・義足)
 2.装具
 3.車椅子
 4.電動車椅子
 5.歩行器
 6.頭部保護帽
 7.歩行補助杖
 8.集尿器
 9.重度障害者用意志伝達装置

(2)眼に障がいがある場合 視覚障害
 1.盲人用安全杖
 2.眼鏡
 3.義眼
 4.点字器

(3)耳に障がいがある場合 聴覚障害
 1.補聴器

(4)体がふらつく場合 平衡機能障害
 1.歩行補助杖
 2.歩行器

(5)言葉が思うように話せない場合 音声・言語機能障害
 1.人口喉頭(喉頭摘出者)
 2.重度障害者用意志伝達装置

補装具は、日常生活等に使用するためのものです。病院等でけがや病気の治療上、装具などを作成した場合、治療用装具(医療保険)として取り扱われます。

■申請の手続き
健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。
障がい者医療、手当、年金
【障がい者医療制度】

〈自立支援医療(更生医療)〉
 身体障害者の機能障害を除去したり軽減することで、職業能力を増進して日常生活を容易にするなどの更生がはかられるよう、医学的処理、薬剤、治療材料などの更生医療の給付を行います。

 申請に必要なもの:自立支援医療費(更正医療)給付意見書、印鑑、障害者手帳
 利用者負担:1割(所得に応じ、利用者負担上限月額を設けています。)


〈重度心身障害者医療費助成〉
 身体や精神に障害のある人は、初診時一部負担金のみで受診できます。

■対象となる人
 1.障害者の認定者で、1級、2級又は3級で心臓、腎臓もしくは呼吸器または膀胱もしくは直腸もしくは小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に該当している人。
 2.医療機関などにおいて重度の知的障害と判定、診断された人。


【障がい者手当】

※チェックリストを用意しましたので、こちらもご覧ください。

手当・年金等の請求手続きチェックリスト[PDF形式 99KB] ダウンロード

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<特別児童扶養手当>

  在宅で、障がいのある児童を養育している保護者の方に支給を受けられます。 (児童が障害年金等を受給できる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されません。また、所得制限があります。)

  ■対象者・・・20歳未満の一定以上の障がいのある児童と同居し、養育している父母等です。
          (身障手帳1級〜3級、療育手帳AまたはB)
  ■支給額・・・(1級)月額50,750円
           (2級)月額33,800円
  ■申請の手続き・・・住民課生活保育グループにお問い合わせください。

<障害児福祉手当>
  在宅で、重度の障がいがあるため日常生活において、常に介護が必要な児童の方に支給を受けられます。(障害年金等を受給できる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されません。また、所得制限があります。

  ■対象者・・・日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅児童の方です。
           (概ね身障手帳1〜2級、療育手帳A)
  ■支給額・・・月額14,380円
  ■申請の手続き・・・健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。

<特別障害者手当>
  在宅で、著しい重度障がいがあるため日常生活において、常に特別の介護が必要な方に支給を受けられます。 (社会福祉施設に入所した場合や3ヶ月以上入院した場合は支給されません。所得制限があります。

  ■対象者・・・日常生活において常時特別の介護を必要とする(重度の障がいが重複している方)20歳以上の在宅の方です。
  ■支給額・・・月額26,440円
  ■申請の手続き・・・健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。

<心身障害者扶養共済制度>
  障がい者を扶養している方が毎月一定額を払い込み、その方に万が一のことがあった場合に、残された障がい者に一生涯年金を支給することにより、生活の安定を図る制度です。

  ■心身障がい者の範囲・・・
   1)知的障がい者 
   2)1級〜3級までの身体障がい者 
   3)精神又は身体に永続的な障がいを有する方で、1)又は2)と同程度の障がいと認められる方
     (精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
  ■加入できる保護者・・・ 配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母などで65歳未満の方
     (重病を患っている場合は加入できない場合があります。)
  ■掛け金・・・加入時の年齢により異なります。 心身障がい者一人につき、2口まで加入できます。        
加入年齢 金 額
〜34歳 で
3,500円
〜39歳 で
4,500円
〜44歳 で
6,000円
〜49歳 で
7,400円
〜54歳 で
8,900円
〜59歳 で
10,800円
〜64歳 で
13,300円

   年金の支給額・・・月額20,000円(1口加入者)、月額40,000円(2口加入者)

■申請の手続き
 健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。


【障がい者年金】
  国民年金、厚生年金の加入者が障害等級表に定める程度の障がいを受けた場合、又は、20歳未満で障害等級表に定める程度の障がいを受けた方が20歳以上になった場合に障害年金が支給されます。

■国民年金(障害基礎年金) 
   障がいを受けるまでの加入期間の3分の2以上保険料を納付していない場合は支給されません。
    【年金額】
     1級993,100円
     2級794,500円 [平成16年度]

   18歳未満の子がいる場合加算が受けられます。
      (1、2人目)各228,600円
      (3人目以降)各76,200円


■厚生年金(障害厚生年金)
 厚生年金加入時に障害基礎年金1・2級に該当する程度の障がいを受けた場合に障害基礎年金の加算として支給されます。

  障害基礎年金1・2級よりも軽い障がいで厚生年金障害等級表の3級に該当する場合は厚生年金から独自に年金が支給されます。年金額は給与等の額と加入期間により計算されます。(3級の最低保障額597,800円)

  障害厚生年金3級よりも軽い障がいで、障害手当金に該当する程度の障がいを受け、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている場合に障害手当金が支給されます。手当の額は給与等の額と加入期間により計算されます。

■申請の手続き
  住民課戸籍年金医療グループにお問い合わせください。
重度心身障害者医療給付事業

◆助成の対象者
 医療保険に加入している方で、次の要件を全て満たす方が対象となります。
次のいずれかにあてはまること。

・障害者手帳の1〜3級(ただし、3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に限る)をお持ちの方。
・知的障害のある方で「A」判定の療育手帳をお持ちの方。
・精神保健福祉手帳を1級をお持ちの方。

●本人及び本人の生計維持者の前年(1〜7月までは前々年)の所得()が次の限度額以下であること。

所得の限度額(特別障害者手当の配偶者及び扶養義務者の限度額と同額)

扶養親族等の数

所得の限度額

0人

6,287,000円

1人

6,536,000円

2人

6,749,000円

3人

6,962,000円

以下1人増えるごとに21万3千円を加算した額。
老人扶養親族1人につき(老人扶養親族以外に扶養親族がいないときは1人を除いた老人扶養親族)6万円を加算します。
所得額の算出は、所得から8万円・雑損・医療費・障害者控除(27万円(特別障害者は40万円))・寡婦控除(27万円)等を差し引いた後の金額です。詳しくはお問い合わせください。

◆助成の内容
 医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。
ただし、年齢、世帯の課税状況、入院と通院及び初診時の区分により、次の自己負担額が発生しますので、医療機関の窓口でお支払いください。

○3歳未満の方、3歳以上の市町村民税非課税世帯に属する方
 初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復師270円がかかりますので、医療機関の窓口でお支払いください。
入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。

○3歳以上の市町村民税課税世帯の方
 原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の上限額があります。
◇1ヵ月ごとの自己負担上限額
 ・入院外  12,000円/月(個人ごと)
 ・入院と入院外  44,400円/月(世帯ごと)
上限額を超えて支払った自己負担額は、その超えた額を高額医療費相当額として後でお支払いたしますので、領収書を添えて高額医療費相当額の支給申請をしてください。
入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。

◆助成を受けるためには
 医療の助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
次のものを持参のうえ、住民課生活保育グループで受給者証交付申請の手続きをしてください。

  1. 印鑑
  2. 健康保険証
  3. 身体障害者手帳または療育手帳若しくは「重度」の判定(診断)書
  4. 所得課税証明書(4月から7月の申請については前年度の所得課税証明書)

1月1日現在剣淵町に在住の方は、同意書により省略することができます。
1月1日現在剣淵町外に在住の方は、1月1日在住地の市町村長が発行する所得課税証明書の提出が必要となります。

◆診療を受けるときは
 健康保険証と一緒に受給者証を病院等の窓口に提出してください。

◆いったん病院等で医療費を支払う場合
 次のような場合は、いったん病院等に医療費(自己負担額もしくは全額)を支払っていただきます。

  1. 北海道外の病院にかかったとき(自己負担額)
  2. 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、及び受給者証を忘れたとき(自己負担額)
  3. 指定訪問看護を受けたとき(自己負担額)
  4. 健康保険証を使用しなかったとき(全額)
  5. 治療用装具(コルセットなど)に係る費用(全額)

 以上の場合は、次のものを持参のうえ、住民課生活保育グループで医療費の支給申請をしてください。

  1. 印鑑
  2. 病院等が発行した領収書(明細のわかるもの)
  3. 受給者証
  4. 健康保険証
  5. 預金通帳等振込先のわかるもの(郵便局を除く金融機関に限る)

◆登録事項に変更があったとき
 受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、変更の手続きをしてください。

  1. 住所、氏名が変わったとき。
  2. 加入している健康保険がかわったとき。

◆受給資格がなくなるとき
 次の場合は受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、返還してください。

  1. 町外へ転出するとき。
  2. 健康保険の資格がなくなったとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 生活保護を受けるようになったとき。
  5. 児童福祉法に規定する措置により、里親に委託され、または児童福祉施設に入所したとき。
  6. 障害程度の軽減により、重度の障害でなくなったとき。
  7. 受給者証の有効期限が満了したとき。
  8. 後期高齢医療保健や健康保険の自己負担が1割の方の世帯が、市町村民税課税世帯になったとき。 (本制度においても1割負担となることから、助成の対象外となります。)
  9. 本人または生計維持者の所得が限度額を超えたとき。

◆受給者証をなくしてしまったとき
 届け出により再交付いたしますので、住民課生活保育グループで手続きをしてください。

◆高額医療費相当額の支給申請
 1割負担の方で保険診療に係る1か月の自己負担額が上限額を超えたときは、その超えた額が高額医療費相当額として後で払い戻しを受けることができます。
次のものを持参のうえ住民課生活保育グループで申請してください。

  1. 印鑑
  2. 病院等が発行した領収書(明細のわかるもの)
  3. 受給者証
  4. 健康保険証
  5. 預金通帳等振込先の分かるもの(郵便局を除く金融機関に限る)

詳しいお問い合わせは、住民課生活保育グループ 0165−34−2121(内線412)までお問い合わせください。




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