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国民健康保険
国保で受けられる給付 国保にはこんな方が加入します 国保の届出 負担区分について
万が一事故にあった時は 国民健康保険税
国保にはこんな方が加入します

明るく楽しい家庭生活には、家族みんなの健康が第一です。
国民健康保険(以下「国保」)は、加入者がお互いにお金を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度で、加入者の皆さんが納めている国民健康保険税(以下「国保税」)で皆さんの医療費を支払っています。

職場の医療保険(健康保険組合や共済組合)に加入している方や生活保護をうけている人などを除く、すべての人が、国保に加入します。

・自営業者 農業などを営んでいる人
・退職して職場の健康保険などをやめた人
・パート、アルバイトなどで職場の健康保険などに加入していない方
・外国人登録をしていて、日本に1年以上滞在する方

※注意 加入は届け出が遅れると、国保の資格を得た時点までさかのぼって加入し、保険税も納めなければなりません。

国保の届出

◎届出は14日以内にして下さい。
国民健康保険への加入の届け出が遅れると、国民健康保険税は、さかのぼって納めて頂きますが、その期間の医療費を全額自分で支払うことになります。

■国保に入る場合
こんなとき 必要なもの
他の市町村から転入してきた 印鑑
職場などの健康保険をやめた 職場などの健康保険をやめた証明書・印鑑
子どもが産まれた 保険証・印鑑
生活保護をうけなくなった 保護廃止決定通知書・印鑑


■国保をやめる場合
こんなとき 必要なもの
他の市町村へ転出するとき 保険証・印鑑
職場などの健康保険に入った 国保と職場の両方の保険証・印鑑
死亡した 保険証・印鑑
生活保護をうけるようになった 保険証・印鑑


■その他
こんなとき 必要なもの
退職者医療制度に該当するようになった 保険証・年金証書・印鑑
退職者医療制度に該当しなくなった 保険証・印鑑
住所・世帯主・氏名などが変わった 保険証・印鑑
世帯を分けたり、一緒になった  保険証・印鑑
修学のため子どもが他市町村に住む 保険証・在学証明書・印鑑
保険証をなくしたり、
汚して使えなくなった
破ったり汚したときはその保険証と身分証明・印鑑
国保で受けられる給付

療養の給付
◎費用の負担割合(外来・入院)
小学校就学前 → 2割自己負担
小学校就学後から70歳未満 → 3割自己負担
70歳以上(高齢受給者証を交付された方) → 1割自己負担(現役並み所得者は3割)
※剣淵町では、乳幼児等医療費助成事業ひとり親家庭等医療給付事業重度心身障害者医療給付事業などの医療費助成があります。

◎入院時食事療養費の支給
国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払います。

一般・上位所得者70歳以上で現役並み所得者

1食260円

住民税非課税世帯および
70歳以上で低所得者2

90日までの入院

1食210円

90日以上の入院

1食160円

70歳以上で低所得者1

1食100円

※注意 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が必要ですので申請をして下さい。70歳以上で低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請をして下さい。

◎療養費の支給
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により審査し決定すれば、自己負担分を除いた分があとで支給されます。
 ・旅行先等で急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合
 ・手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
 ・コルセットなどの補装具代(医師が認めた場合)
 ・骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
 ・海外渡航中に治療を受けたとき

◎出産育児一時金の支給
被保険者が出産(妊娠85日以上)したとき出産育児一時金(42万円)が支給されます。

◎葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(3万円)が支給されます。

◎移送費の支給
国保加入者が療養の給付などを受けるために移送されたとき等国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

◎高額医療費の支給
同じ方が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により、超えた部分が高額医療費として支給されます。

70歳未満の方

負担区分

3回目まで

4回目以降

上位所得者

150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

83,400円

一般

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円


70歳以上の方
負担区分

世帯単位で入院と外来があった場合は合算

外来の場合(個人ごと)

入院の場合(個人ごと)

現役並み所得者

44,400円

80,100円
(医療費が267,000円を超えた分の1%を加算)

一般

12,000円

44,400円

低所得者2
低所得者1

8,000円

24,600円
15,000円

※注意 一定以上所得者の人が12ヶ月に4回以上払い戻しを受けるときは、4回目から限度額が、44,400円です。

負担区分について

■区分について

○現役並み所得者とは
各種控除後の課税所得が145万円以上の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
ただし、その世帯の該当者の年収が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、申請により1割負担となります。(該当される方には別途ご案内いたします。)

○上位所得者とは
国民健康保険税の算定の基準となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯を上位所得者といいます。

○低所得者1とは
世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各種所得が0円である方。(年金の場合は、収入が80万円以下。その他の場合は、収入金額から必要経費・控除を差し引いた額が0円であること。)

○低所得者2とは
世帯主および世帯全員が住民税非課税である方(低所得者1以外の人)を指します。


万が一事故にあった時は(国民健康保険加入者のみ)

 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、国保で治療が受けられます。
この場合の治療費は本来加害者が支払うものですが、国保が一時的に立て替え後で、加害者に請求します。
事故などにあったら加害者と示談を結ぶ前に「第三者行為による被害届」を提出して下さい。
示談成立後だと国保が使えない場合がありますので注意して下さい。

交通事故にあったら、警察、役場に届け出を忘れずに!

◎警察に届け出る
 交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明」をもらいましょう。

◎役場に届け出る
 役場の窓口に「第三者行為による被害届」を提出しましょう。
 (必要なもの…事故証明書、保険証、印鑑)

◎病院で治療を受ける
 国民健康保険で治療を受けましょう。

※注意 先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、国民健康保険で治療が受けられなくなることがありますので、注意してください。

国民健康保険税

◎国民健康保険税とは
 国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・北海道・剣淵町の補助金、そして国民健康保険税でまかなわれています。
また、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
 国民健康保険税では、各収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納付の義務者は世帯主となります。

◎国民健康保険税のお知らせ
 国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・資産割・均等割を計算しその世帯で合算し、平等割を加えた額になります。また、40歳〜65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)は介護分を合算した額が年間の保険税となります。
 年度の途中で総所得額等が変更したり、加入者の数が変わったときなどは、再度計算しなおします。

◎国民健康保険税の計算のしかた(平成23年度)
 国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに均等割額と平等割額があります。これら全てをあわせて国民健康保険税とします。

1. 医療分(基礎課税額)※課税限度額 510,000円
所得割
(課税総所得金額×)

 

資産割
(固定資産税額×)

 

均等割
(被保険者一人につき)

 

平等割
(一世帯につき)

6.60%

38.00%

25,500円

24,400円

2. 支援金分(後期高齢者支援金課税額)※課税限度額 140,000円

所得割
(課税総所得金額×)

 

資産割
(固定資産税額×)

 

均等割
(被保険者一人につき)

 

平等割
(一世帯につき)

2.20%

12.00%

8,800円

8,000円



3. 介護分(介護納付金課税額)※課税限度額 120,000円
所得割
(課税総所得金額×)

 

資産割
(固定資産税額×)

 

均等割
(被保険者一人につき)

 

平等割
(一世帯につき)

1.20%

9.00%

9,800円

7,000円

※注意 所得割の基礎となる所得は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得の合計から33万円を控除した額です。
※注意 資産割の基礎となる固定資産税額は、本年度の土地及び家屋にかかる固定資産税額です。
※注意 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで単身世帯となる方(1人になる場合)について平等割を5年間半額にします。

◎軽減
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が基準以下の所得の額に応じて均等割と平等割が軽減されます。

〈軽減判定基準〉
7割軽減

33万円以下

5割軽減

33万円+(24.5万円×世帯主を除く国民健康保険加入者数)以下(注1)

2割軽減

33万円+(35万円×世帯の国民健康保険加入者数)以下     (注2)

※注1 国民健康保険から後期高齢者へ移行することにより世帯の国民健康保険被保険者が減少しても従前と同様の軽減措置を受ける事ができます。
33万円+(24、5万円×世帯主を除く国保加入者数+世帯主を除く旧国保被保険者数の合算数)以下
※注2 2割軽減も5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
33万円+(35万円×世帯の国保加入者数+世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)以下

◎賦課期日と月割計算
賦課期日はその年の属する4月1日です。
賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算します。

1.保険税額を増額した場合
2.保険税額を減額した場合
3.世帯の全員が被保険者でなくなった場合

※注意 上記2、3の場合において、今まで納めていただいた額が納めていただくべき額より多い場合、差額分が還付となります。

◎国民健康保険税の納期
平成21年度の剣淵町の国民健康保険税の納期限は次のとおりです。

納  期

納 期 限

第 1 期

平成23年8月1日

第 2 期

平成23年9月30日

第 3 期

平成23年11月30日

年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合は、届出をした翌月に更正通知を送付します。




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