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〜建築確認申請等手数料が平成20年7月1日より改定されました〜
◆建物を建てるときは◆
建築物の新築・増改築を行うときは、工事着手前に「建築確認申請」を提出し、計画建物が建築関係法令の基準に適合しているかどうか確認を受けなければなりません。
*確認申請の流れ
建築確認申請の提出 → 現地調査 → 剣淵町予備審査 → 上川支庁に進達 → 消防同意 → 上川支庁にて建築基準法審査 → 確認済証発行 → 剣淵町に返却 → 申請者に返却
*提出書類
確認申請書類+図面正本1部、副本1部、消防用図面1部
*建物の規模・構造等、建設しようとする場所によっては確認申請が不要な場合があります。
詳細については建設課土木建築グループまでお問い合せください。
◆建物が完成したら◆
建築が終わって建物を使用する前に「完了検査申請」の提出が必要です。
完了検査では、完成した建物が確認申請書どおりに施工されているかを検査します。
*完了検査の流れ
完了検査申請の提出 → 上川支庁に進達 → 現場検査 → 検査済証発行
*提出書類・・・完了検査申請書1部
手数料の名称(面積区分) |
確認申請 |
完了検査申請 |
旧手数料 |
改正手数料 |
旧手数料 |
改正手数料 |
建築物 30u以内のもの |
8,000円 |
12,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
30uを超え、 100u以内のもの |
13,000円 |
19,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
100uを超え、 200u以内のもの |
19,000円 |
27,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
200uを超え、 500u以内のもの |
25,000円 |
37,000円 |
26,000円 |
26,000円 |
500uを超え、 1,000u以内のもの |
41,000円 |
61,000円 |
41,000円 |
41,000円 |
1,000uを超え、 2,000u以内のもの |
56,000円 |
86,000円 |
56,000円 |
56,000円 |
2,000uを超え、 5,000u以内のもの |
170,000円 |
16,000円 |
130,000円 |
96,000円 |
5,000uを超え、10,000u以内のもの |
26,000円 |
140,000円 |
10,000uを超え、20,000u以内のもの |
280,000円 |
380,000円 |
210,000円 |
200,000円 |
20,000uを超え、50,000u以内のもの |
520,000円 |
280,000円 |
50,000uを超えるもの |
500,000円 |
720,000円 |
410,000円 |
410,000円 |
建築設備(設置) |
14,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
建築設備(変更) |
8,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
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工作物(設置) |
13,000円 |
15,000円 |
12,000円 |
12,000円 |
工作物(変更) |
8,000円 |
10,000円 |
12,000円 |
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(注1)床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ算定し合計すること。
(1)当該建築に係る部分の床面積。ただし、(2)の1に掲げる場合及び移転する場合を除く。
(2)次の場合は、当該床面積を1/2として算定する場合があるので注意すること。
1.確認を受けた計画の変更をして建築物を建築する場合(移転を除く)は変更に係る床面積の1/2。
ただし、床面積の増加する部分(増築部分)にあっては、当該増加する部分の床面積。
2.建築物の移転・大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更は計画に係る床面積の1/2。
(確認を受けた計画の変更の場合を含む)
(1)当該建築に係る部分の床面積。(移転した場合を除く)
(2)建築物の移転・大規模の修繕・大規模の模様替は計画に係る床面積の1/2。
(3)用途変更のみの場合は、完了検査申請ではなく工事完了届を行う。(法87条1項参照)
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◆建物を解体するときは◆
近年、廃棄物の排出量が増大し、最終処分場の不足や不法投棄の多発など、廃棄物をめぐる様々な問題が深刻化してきたことから、建設廃棄物等の産業廃棄物に係るリサイクルの推進が大きな課題になっています。
そのため、建築廃棄物を中心に、土木系建設廃棄物も含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するため、平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化に係る法律(建設リサイクル法)」が施行され、解体前に書類の提出が必要となりました。
| 工 事 の 種 類 |
規 模 の 基 準 |
建築物の解体 |
床面積 80平方メートル |
建築物の新築・増築 |
床面積 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
請負代金額(税込) 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金額(税込) 500万円 |
1.元請業者より、分別解体等の計画について説明を受けてから契約をします。
契約書には、分別解体方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化施設の名称等を明記します。
2.着工する7日前までに分別解体の届出書を剣淵町役場建設課土木建築グループまで届出します。
※分江別解体届出書について、分からない場合は建設課土木建築グループまでお問い合わせください。
3.解体完了後、元請業者より再資源化の完了報告(マニュフェスト等の書類)を受けます。
※資産税の手続きも必要です。剣淵町住民課税務グループに家屋異動申告書を提出してください。
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住みよい快適な生活を送るために剣淵町では
町営住宅・特定公共賃貸住宅を提供しています。
入居資格
次のいずれかに該当し、下表の入居収入基準以下の収入がある方。
1.町内在住で住宅に困っている方
2.町内に勤務場所があり、他市町から通勤している方で住宅に困っている方
3.同居親族のいる方
※高齢者(60歳以上)、または障がい者の方であれば単身入居も可能です。その他婚姻の予約者の場合は、「婚姻証明書」が必要(約3ヶ月以内に婚姻予定)です。
収入基準
月額所得が15万8千円(※21万4千円)以下であること。
一般世帯 月額:0〜15万8千円
裁量階層 月額:0〜21万4千円
入居者が60歳以上で、かつ、同居人のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯。
世帯の中に障がい者(1〜4級)がいる場合。
母、父子家庭いずれかに該当する世帯。
家賃:応能応益家賃のため、世帯の収入によって家賃の額が違います。入居申し込みや空き家の状況などについては建設課土木建築グループまでお問い合せください。
単身者向住宅、世帯向住宅の2種類があります。入居資格:次の条件のいずれかに該当し、下記の入居収入基準に該当する方。
1.町内在住で住宅に困っている方
2.町内に勤務場所があり、他市町から通勤している方で住宅に困っている方
収入基準:月額所得が15万8千円以上48万7千円以下であること。若年単身者については、月額所得が15万8千円以下であっても、今後所得の上昇が見込まれる方は入居可能です。入居申し込み、家賃のことなど詳細については建設課土木建築グループまでお問い合せください。
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何かとやっかいな結露・・・、お困りの方も多いのではないでしょうか?そんな結露についてまとめてみました。快適な住環境を維持するためのヒントになれば幸いです。
1. 結露はどうして起こるの?
温かく湿った空気が冷たいものにふれると、空気中の水蒸気が水滴となって付着します。たとえば冷たい飲み物の入ったグラスの表面には、細かい水滴が付きます。また入浴中にはお風呂の鏡が曇ります。これらの現象は住宅での結露と同じしくみで起こっています。
また、室内の温度が高いときは、空気中には多くの水蒸気を含むことができるのですが、温度が下がってくると含みきれなくなり、冷たいところで水滴としてあらわれてしまうのです。
就寝時に暖房を止める又は、設定温度を下げる場合にも結露の危険性は大きくなります。
2.水蒸気が発生するものは?
住宅の場合の結露の発生原因は、洗濯物を乾かすときの水蒸気、ストーブの上に置いた蒸発皿やヤカン、入浴後の浴室からの湯気、加湿器、炊事、人体からの発生など、さまざまな要因があります。こうした水蒸気が空気中を漂い、冷たい窓ガラスや壁などに当たり、そこで水滴となってしまうのです。その他にもポータブル石油ストーブやガス湯沸かし器などの内燃型燃焼機器(室内の酸素を使って燃焼するもの)も大量の水蒸気を出します。
3. 結露の発生する場所は?
結露は住宅の中では比較的温度の低い部屋で起こりやすく、特に、外部に面して冷えているガラス面や壁、他にも、押し入れの中などの空気の流れの悪い場所で起こります。
逆に、南側に面して日当たりのいい場所や、ある程度高い温度で一定している居間などではほとんど発生はみられません。

4.結露の発生を防ぐには?
発生原因のうち、浴室は使用していないときはふたを閉める、ヤカンや加湿器はできるだけ使わないようにするなどある程度抑制することが可能ですが、その他のことは生活していくうえでどうしても必要なことです。そこで水蒸気が発生したらこまめに換気扇をまわす、天気の良い日は窓をあけて室内の空気を入れ替えるなどの対策を取ることが大切です。
また、結露は住宅の中で温度の低くなってしまうところで発生してしまうので、住宅内の場所による温度差を少なくする必要があります。タンスなどの家具は壁から5〜10センチ程度離して設置し、できれば床との間に厚さ3〜5センチ程度のパッキン(木等)を入れて隙間を開けることや、押し入れの床には“スノコ”を敷くなどして、空気が流れやすい環境にすることは、結露の発生を防ぐのに大きな効果があります。
5.ちょうど良い湿度ってどれくらい?
室内の湿度は一般的には40%から60%程度がもっとも住みやすいと言われています。建物だけのことでいえば30%以下に抑えると結露防止になりますが・・・。
しかし、乾きすぎるとのどを痛め、風邪をひきやすくなるなど人体に悪影響を及ぼします。インフルエンザウィルスは湿度が低いときには長く生き続けますが、湿度が50%前後になると数分しか生きられないと言われています。
できれば室内に湿度計を設置し、適正な湿度に保つような工夫をしてみてください。
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制度の概要を紹介します!!
1. 改修工事を行おうとする者が自ら居住している住宅。
2. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で耐震診断の結果、現行の規定の性能を満たさないと判断されたもの。
3. 建築基準法他関係法令に違反がないこと。
4. 町税・町使用料等について滞納がないこと。
補助対象経費 |
補助金額 |
20万円未満 |
当該経費額 |
20万円以上200万円未満 |
20万円 |
200万円以上300万円未満 |
当該経費の10% |
300万円以上 |
30万円 |
※ 耐震改修工事及び付帯工事にかかる経費とする。

もっと詳しい内容が知りたい方は・・・
まで、気軽にお問い合わせください。
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