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墓地・斎場について
町営墓地について 斎場について

町営墓地

町が設置している墓地は次の6箇所です。

名  称

住  所

一区画当たりの使用料

中央墓地

旭町1690番地

3,000円

西原墓地

西原町2984番地

2,000円

南剣淵墓地

南桜町1511番地

1,500円

東剣淵墓地

東町2907番地

1,500円

桜岡墓地

東町5154番地

1,500円

東静川墓地

藤本町81番地

1,500円

どの墓地も1区画13.22平方メートルです。

墓地に関する手続

■墓地の使用申請
 墓地の使用申請書[PDF形式 21KB] ダウンロード 
 墓地の使用申請書[WORD形式 40KB] ダウンロード 

■墓地の返還

 墓地返還届[PDF形式 26.5KB] ダウンロード  
 墓地返還届[WORD形式 42KB] ダウンロード

※手続に必要なもの
 ・墓地使用許可証
 ・使用許可を継承される方の戸籍謄本
 ・返還申出書[PDF形式 26.8KB] ダウンロード  
 ・返還申出書[WORD形式 34KB] ダウンロード  
 ・その他町長が必要と認める書類


■墓地の使用許可継承(相続)
 墓地使用許可継承(相続)届[PDF形式 23KB] ダウンロード  
 墓地使用許可継承(相続)届[WORD形式 40.5KB] ダウンロード

※手続に必要なもの

 ・墓地使用許可証
 ・使用許可を継承される方の戸籍謄本
 ・継承申出書[PDF形式 26.2KB] ダウンロード  
 ・継承申出書[WORD形式 34KB] ダウンロード
 ・その他町長が必要と認める書類


■改葬許可申請(墓地、納骨堂に埋葬されているお骨を他の墓地に移す際に必要です。)
 改葬許可申請書[PDF形式 29.1KB] ダウンロード  
 改葬許可申請書[WORD形式 46KB] ダウンロード  

※手続に必要なもの
・墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
・申請者が、墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
・その他町長が必要と認める書類


墓地の使用について

墓地内の通路などは定期的に草刈などを行っておりますが、各区画は使用者による管理をお願いしています。
区画内は各自で草刈、清掃などをして管理をお願いします。
墓地にお参りをした後、供物などをそのまま放置すると、カラスやキツネなどの野生動物により食い散らかされ、ごみの散乱の原因になることから供物などは必ずお持ち帰りください。
墓地には、ゴミ捨て場やごみの集積所は設けていません。また、ごみの収集も行っていません。
ごみを持ち帰らずに墓地の入り口付近や、駐車場にごみを置いていく方が多く付近の区画をお持ちの方も大変迷惑しています。

ご先祖様をお参りしたその気持ちを忘れずに、ゴミはご自宅までお持ち帰りください。
斎場(火葬場)について
◇使用料について

区     分

使  用  料

大人(12歳以上)1体につき

7,500円

子人(12歳未満)1体につき

4,500円

死産、その他  1回につき

2,500円

剣淵町の住民以外の者であった死体等に係る使用料については、使用料の100分の150に相当する額です。
10月15日から4月30日までの冬期間は、暖房燃料費として250円が別にかかります。


◇副葬品の自粛にご協力ください


  副葬品をひつぎに入れますと、火葬や収骨の障害となることがあります。
現在、ダイオキシン類などによる環境汚染が大きな社会問題となっており、副葬品の中にプラスチック製品などが入っていた場合、火葬によりダイオキシン類が発生する可能性があります。
 ダイオキシン類の発生や火葬時の障害を防ぐため、副葬品をひつぎに入れないようご協力をお願いいたします。また、ドライアイスは燃焼を妨げますので、出棺時にはお取りいただきますようご協力をお願いいたします。

■副葬品の制限品目
制 限 品 目

考えられる障害

○プラスチック(ビニール)製品
 例)ハンドバック、靴、ゴルフボール、おもちゃ、人形など
○化学繊維製品、カーボン製品
 例)洋服、寝具、ゴルフクラブ、テニスラケット、釣竿など

・ ダイオキシン類の発生
・ 急激な燃焼による温度上昇
・ 酸素不足による不完全燃焼
・ 集塵装置の不具合
・ 火葬時間の延長
・ 焼骨の損傷

○ガラス製品
 例)ビン類、めがねなど
○貴金属製品
 例)宝石、金、プラチナなど

・ 焼骨、台車への焼付き
・ 炉内での爆発
・ 貴金属の焼失に伴う誤解の発生

○燃えにくいもの
 例)・果物(西瓜、メロンなど)
 ・書籍(辞書、アルバムなど)
 ・繊維製品(衣類、ぬいぐるみなど

火葬時間の延長
・ 酸素不足による不完全燃焼

○危険物
 例)化粧品スプレー、ガスライター、電池など

炉内での爆発
(ご遺骨損傷の原因となります。)

義手、義足等も外して下さい。


手続き、使用申し込み、お問い合わせ
役場住民課生活保育グループ
0165-34-2121(内線412)




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