町では所有者や希望者からの問い合わせの対応など、仲介役としての役割のみを行います。 賃貸や売買の交渉・契約などは、当事者間で行うとし、町は一切関与いたしません。
《空き家の所有者・希望者の登録から賃貸・売買までの流れ》 1.所有者から町へ物件情報を提供していただくと共に登録手続きを行います。 2.登録いただいた物件を町のホームページ(HP)に掲載し希望者の募集をします。 3.希望者から問い合わせをいただき、希望物件を紹介するための手続きを行います。 4.町から所有者へ希望者の紹介をし、所有者の承諾を得ます。 5.町から希望者へ所有者の連絡先をお知らせします。 6.希望者から所有者へ連絡していただき、当事者間で賃貸又は売買の交渉・契約等をします。 7.所有者から町へ交渉の結果について連絡をいただきます。 8.賃貸・売買となった場合、町HPより物件情報を削除します。 賃貸・売買とならなかった場合、引き続き希望者を募集します。 《所有者への注意事項》 ・募集は、個人住宅のみといたします。 ・専門業者へ販売・賃貸等を依頼している空き家は登録することが出来ません。 ・空き家登録されても、必ず賃貸・売買契約ができるものではありません。 《希望者への注意事項》 ・希望者の登録は、町外の方を対象とします。(状況によっては町内の方も対象とします) ・空き家希望登録をされても、ご希望の物件が出てくるのに時間がかかる、又は出てこない場合があります。 ・空き家の斡旋・販売を目的とした専門業者の登録は出来ません。 《所有者・希望者の登録方法》 1.登録票はHPからダウンロードしていただくか、総務課総務グループにご連絡いただければ登録票を郵送又は FAXいたします。 2.登録票に必要事項を記入・捺印の上、総務課へ直接提出されるか、ご送付ください。(Eメール・FAXでのご登録は出来ません。) 3.登録内容を確認後、登録完了となります。 ■剣淵町空き家情報 空き家希望登録票(様式1) (ホームページに該当する空き家がある場合) 空き家希望登録票(様式2) (ホームページに該当する空き家がない場合) 空き家所有者登録票 現在登録されている空き家情報(PDF形式) ※現在登録されている空き家情報はありません ※PDF文書を表示する為には、最新のAdobe Readerが必要です。 こちらからダウンロード