| 税目 |
納期 |
町道民税(普通徴収分) |
7月、9月、11月 |
固定資産税 |
7月、9月、11月 |
軽自動車税 |
7月 |
※各納期の末日が納期限日になります。
※納期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌日以降の最初の平日が納期限日になります。
町税の納付方法は、窓口納付と口座振替の2種類です。
(町道民税においては、給与からの特別徴収と公的年金等からの特別徴収もあります。)
口座振替をご利用されますと納め忘れも防ぐことができ、役場や金融機関に出向く手間もはぶけ大変便利です。ぜひ口座振替をご利用ください。
| 種類 |
納付方法 |
納付場所および取扱金融機関 |
窓口納付 |
納税通知書を持参のうえ、各納付場所にて納付してください。 |
・北星信用金庫 剣淵支店
・北ひびき農業協同組合 剣淵支所
・北海道銀行 士別支店
・北洋銀行 士別支店
・役場会計課 窓口 |
口座振替 |
納期限日ごとに指定の口座から自動的に引き落とされます。
ご利用には、ご希望の取扱金融機関で申込み手続きが必要です。申込みには、通帳、お届け印、納税通知書が必要です。 |
・北星信用金庫
・北ひびき農業協同組合
・全国のゆうちょ銀行(郵便局) |
身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件を満たす方は、軽自動車税の課税が免除されますので住民課税務グループに申請をしてください。
○申請に必要なもの…身体障害者手帳等、運転免許証、納税通知書、印鑑
平成21年10月から町道民税の公的年金からの特別徴収が始まります。
特別徴収が行われると、社会保険庁などの年金支払者が公的年金から町道民税を差し引いて、本人に代わり市町村に納めることになります。
この特別徴収制度は、納税方法を変更するものであり、この制度の実施で新たな税負担が生じるものではありません。
(1)平成21年度に特別徴収の対象となる方
平成21年4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に対する町道民税の納税義務がある方です。
ただし、次の場合は特別徴収の対象とはなりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
(2)特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金(社会保険庁)、昭和60年以前の制度による「老齢年金」(社会保険庁)、「退職年金」(共済組合)などです。遺族年金、障害年金は対象外です。
(3)特別徴収の対象となる町道民税
公的年金による所得に対する町道民税のみです。
よって、公的年金以外の給与所得、農業所得や不動産所得などに対する町道民税については、年金からの特別徴収は行われませんので、これまでどおり納税通知書や口座振替で納付していただきます。
(4)平成21年度分の納付方法
○平成21年7月と9月に、それぞれ町道民税額の4分の1を納税通知書や口座振替で納めていただきます。(普通徴収)
○平成21年10月と12月および平成22年2月に支給される公的年金等からは、それぞれ町道民税額の6分の1が3回に分けて特別徴収されます。
| 支払方法 |
普通徴収(窓口納付・口座振替) |
特別徴収(公的年金から差し引き) |
税額 |
平成21年
7月 |
平成21年
9月 |
平成21年
10月 |
平成21年
12月 |
平成22年
2月 |
町道民税額の
4分の1 |
町道民税額の
4分の1 |
町道民税額の
6分の1 |
町道民税額の
6分の1 |
町道民税額の
6分の1 |
6,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
計算例 |
24,000円÷4=6,000円 |
24,000円÷6=4,000円 |
(5)平成22年度分以降の納付方法
○4月、6月、8月に支給される公的年金からは、前年度の2月の税額と同額がそれぞれ特別徴収されます。(これを仮徴収といいます。)
○10月、12月、2月に支給される公的年金からは、町道民税の年税額から仮徴収した額の合計を控除した額の3分の1が3回に分けて特別徴収されます。(これを本徴収といいます。)
支払方法 |
特別徴収(公的年金から差し引き) |
仮徴収
(各支給月の税額は、前年度2月の税額と同額) |
本徴収
(年税額から仮徴収した額の合計を控除した額) |
税額 |
平成22年
4月 |
平成22年
6月 |
平成22年
8月 |
平成22年
10月 |
平成22年
12月 |
平成23年
2月 |
3分の1 |
3分の1 |
3分の1 |
3分の1 |
3分の1 |
3分の1 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
計算例 |
前年度2月の税額=4,000円 |
(27,000円−12,000円)÷3=5,000円 |
(6)平成22年度以後、新たに公的年金等から特別徴収される方の納付方法
平成22年度以後に新たに公的年金等から特別徴収される方の納付方法は、特別徴収の対象となる初年度が上記(4)の方法で、その次年度以降が上記(5)の方法でそれぞれ特別徴収されます。
(7)特別徴収が中止される場合
以下のような場合は特別徴収が中止され、残りの税額は普通徴収(納税通知書)で納付していただきます。
- 納税義務者の方が死亡した場合
- 納税義務者の方が町外へ転出した場合
- 特別徴収される額に変更があった場合
- 介護保険料が特別徴収されなくなった場合
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