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■税金
町税に関する証明 町税に関する届出 町税の納期と納付
相続等により受け取る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
町税に関する証明


◆町税に関する証明、固定資産課税台帳の閲覧(縦覧)
 町税に関する証明や固定資産課税台帳の閲覧(縦覧)が必要な方は、住民課税務グループへ申請してください。

証明書の種類

内容

手数料

様式

所得証明

1月1日から12月31日までのその年の所得の証明(1月1日現在町内に住所を有する方)

1件につき 320円

税務用証明書
申請用紙

課税証明

町道民税の課税額の証明

1件につき 320円

所得課税証明

上記二つの証明を組み合わせた証明

1件につき 320円

非課税証明

町道民税が課税されていないことの証明

1件につき 320円

納税証明

各税目の課税額と納税額の証明

1件につき 320円
(軽自動車税の車検用は無料)

評価証明

固定資産(土地・家屋)の評価額などの証明

1件につき 740円

固定資産証明
閲覧申請書

公課証明

固定資産(土地・家屋)の評価額、課税標準額、税相当額等の証明

1件につき 740円

土地証明

土地の所在地、地目、地積などの証明

1件につき 740円

家屋証明

新増築家屋の所在地、建築年月日、床面積、家屋番号などの証明

1件につき 740円

固定資産課税台帳の閲覧
(縦覧)

固定資産課税台帳(土地・家屋)に記載された事項の閲覧

1件につき 320円
縦覧期間は無料(毎年4月1日から最初の納期限日まで)

申請の際には、本人確認のため運転免許証、住基カード、パスポート等の身分証明書の提示を求めることがあります。
代理人による申請は、本人からの代理人選任届(委任状)が必要です。

代理人選任届[WORD形式] ダウンロード
PDF文書を表示する為には、最新のAdobe Readerが必要です。 こちらからダウンロード

郵送などで申請する際の手数料は、定額小為替と切手により納付(送付)してください。


町税に関する届出

◆未登記家屋の取り壊し、名義変更等があった場合
 車庫、納屋、物置など法務局の登記簿に登記されていない家屋で、取り壊したときや売買などによる名義変更があったときは、住民課税務グループまで届け出をしてください。 

家屋異動申告書[WORD形式] ダウンロード

なお、法務局の登記簿に登記されている家屋については、法務局に届出をしてください。
○管轄法務局…旭川地方法務局名寄支局   名寄市西1条南11丁目1−5 01654-2-2349

◆固定資産の所有者(納税義務者)が死亡したとき
 固定資産の所有者が死亡した場合、その固定資産にかかる相続人の中から納税等の管理をしていただく相続人代表者を指定していただく必要がありますので、住民課税務グループまで届け出をしてください。
※この届出は、納税通知書等の関係書類を確実に相続人へ送付するためのもので、相続の登記(法務局)や相続税(税務署)などとは一切関係ありません。

相続人代表者指定届[EXCEL形式] ダウンロード

◆軽自動車等の取得、廃車、譲渡、または住所変更をしたとき
 軽自動車やバイクなどを取得したとき、廃車や譲渡などにより所有しなくなったとき、または転入・転出などの住所変更があったときは次のとおり申告が必要です。

車種

申告場所

申告に必要なもの

・原動機付自転車
・125cc以下のバイク
・小型特殊自動車(農耕用含む)

住民課税務グループ
上川郡剣淵町仲町37番1号
0165-34-2121(内線411)

・取得、譲渡、転入など〜印鑑
・廃車、転出など〜ナンバープレート、印鑑

・軽自動車(二輪、三輪、四輪)
※二輪は125ccを超え250cc以下

旭川地区軽自動車協会
旭川市春光6条5丁目1番24号
0166-53-7300

詳しくは協会へお問い合わせください。

・二輪の小型自動車

旭川地方自家用自動車協会
旭川市春光町10番地
0166-51-1221

詳しくは協会へお問い合わせください。


町税の納期と納付

◆町税の納期

税目

納期

町道民税(普通徴収分)

7月、9月、11月

固定資産税

7月、9月、11月

軽自動車税

7月

各納期の末日が納期限日になります。
納期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌日以降の最初の平日が納期限日になります。

◆町税の納付
町税の納付方法は、窓口納付と口座振替の2種類です。
(町道民税においては、給与からの特別徴収と公的年金等からの特別徴収もあります。)
口座振替をご利用されますと納め忘れも防ぐことができ、役場や金融機関に出向く手間もはぶけ大変便利です。ぜひ口座振替をご利用ください。

種類

納付方法

納付場所および取扱金融機関

窓口納付

納税通知書を持参のうえ、各納付場所にて納付してください。

・北星信用金庫 剣淵支店
・北ひびき農業協同組合 剣淵支所
・北海道銀行 士別支店
・北洋銀行 士別支店
・役場会計課 窓口

口座振替

納期限日ごとに指定の口座から自動的に引き落とされます。
ご利用には、ご希望の取扱金融機関で申込み手続きが必要です。申込みには、通帳、お届け印、納税通知書が必要です。

・北星信用金庫
・北ひびき農業協同組合
・全国のゆうちょ銀行(郵便局)

◆軽自動車税の課税免除申請について
身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件を満たす方は、軽自動車税の課税が免除されますので住民課税務グループに申請をしてください。
○申請に必要なもの…身体障害者手帳等、運転免許証、納税通知書、印鑑

◆町道民税の公的年金からの特別徴収について
平成21年10月から町道民税の公的年金からの特別徴収が始まります。
特別徴収が行われると、社会保険庁などの年金支払者が公的年金から町道民税を差し引いて、本人に代わり市町村に納めることになります。
この特別徴収制度は、納税方法を変更するものであり、この制度の実施で新たな税負担が生じるものではありません。

(1)平成21年度に特別徴収の対象となる方
 平成21年4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に対する町道民税の納税義務がある方です。
ただし、次の場合は特別徴収の対象とはなりません。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  2. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
  3. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合

(2)特別徴収の対象となる年金
 老齢基礎年金(社会保険庁)、昭和60年以前の制度による「老齢年金」(社会保険庁)、「退職年金」(共済組合)などです。遺族年金、障害年金は対象外です。

(3)特別徴収の対象となる町道民税
 公的年金による所得に対する町道民税のみです。
よって、公的年金以外の給与所得、農業所得や不動産所得などに対する町道民税については、年金からの特別徴収は行われませんので、これまでどおり納税通知書や口座振替で納付していただきます。

(4)平成21年度分の納付方法
○平成21年7月と9月に、それぞれ町道民税額の4分の1を納税通知書や口座振替で納めていただきます。(普通徴収)
○平成21年10月と12月および平成22年2月に支給される公的年金等からは、それぞれ町道民税額の6分の1が3回に分けて特別徴収されます。


【計算例〜平成21年度の町道民税が24,000円の場合】

支払方法

普通徴収(窓口納付・口座振替)

特別徴収(公的年金から差し引き)

税額

平成21年
7月

平成21年
9月

平成21年
10月

平成21年
12月

平成22年
2月

町道民税額の
4分の1

町道民税額の
4分の1

町道民税額の
6分の1

町道民税額の
6分の1

町道民税額の
6分の1

6,000円

6,000円

4,000円

4,000円

4,000円

計算例

24,000円÷4=6,000円

24,000円÷6=4,000円

(5)平成22年度分以降の納付方法
○4月、6月、8月に支給される公的年金からは、前年度の2月の税額と同額がそれぞれ特別徴収されます。(これを仮徴収といいます。)
○10月、12月、2月に支給される公的年金からは、町道民税の年税額から仮徴収した額の合計を控除した額の3分の1が3回に分けて特別徴収されます。(これを本徴収といいます。)

【計算例〜平成21年度の町道民税額が24,000円、平成22年度が27,000円の場合】


支払方法

特別徴収(公的年金から差し引き)

仮徴収
(各支給月の税額は、前年度2月の税額と同額)

本徴収
(年税額から仮徴収した額の合計を控除した額)

税額

平成22年
4月

平成22年
6月

平成22年
8月

平成22年
10月

平成22年
12月

平成23年
2月

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

4,000円

4,000円

4,000円

5,000円

5,000円

5,000円

計算例

前年度2月の税額=4,000円

(27,000円−12,000円)÷3=5,000円

(6)平成22年度以後、新たに公的年金等から特別徴収される方の納付方法
 平成22年度以後に新たに公的年金等から特別徴収される方の納付方法は、特別徴収の対象となる初年度が上記(4)の方法で、その次年度以降が上記(5)の方法でそれぞれ特別徴収されます。

(7)特別徴収が中止される場合
 以下のような場合は特別徴収が中止され、残りの税額は普通徴収(納税通知書)で納付していただきます。

  1. 納税義務者の方が死亡した場合
  2. 納税義務者の方が町外へ転出した場合
  3. 特別徴収される額に変更があった場合
  4. 介護保険料が特別徴収されなくなった場合

 

お問い合わせ
住民課税務グループ
Tel 0165-34-2121(内線411)


国税・道税に関するお問い合わせ
○国税(所得税、相続税、贈与税など)
名寄税務署  名寄市西1条北1丁目11番地  01654-2-2157

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/index.htm


○道税(自動車税、不動産取得税、事業税など)
上川支庁名寄道税事務所
名寄市西4条南2丁目  01654-2-4148

道税ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/index



相続等により受け取る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
 遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)があったことを受けて、相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算について、従来の取扱いが変更されました。
  この取扱いの変更により、過去5年以内の各年分の所得税が納めすぎとなっている方につきましては、税務署で必要な手続き(更正の請求や確定申告など)をしていただくことにより、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。
  また、取扱いの変更に伴い、過去5年度以内の各年度分の個人住民税についても、納めすぎとなっている税額がある場合は、還付の対象となります。
  さらに、過去5年分を超える平成12年分から平成17年分までの各年分の所得税についても、関係法令の改正により、所定の計算式によって、納めすぎとなっている所得税相当額については、特別な還付措置が講じられることとされました。
  個人住民税についても、この所得税の措置に準じて、平成13年度(平成12年分の所得)から平成18年度(平成17年分の所得)の税額のうち、納めすぎとなっている個人住民税がある場合には、特別な還付措置を実施することといたしました(注1)
  なお、上記の個人住民税の特別な還付措置を受けるためには、原則として、先に所得税の特別な還付措置の手続きを行う必要があります(注2)。その際に税務署から交付される、特別還付金計算明細書などをご持参のうえ、役場で手続きをしてください。
  詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、名寄税務署(01654-2-2157)までお問い合せください。


特別還付金の請求期間は、所得税については平成23年6月30日から平成24年6月29日まで、個人住民税については平成23年12月1日から平成24年11月30日まで(注1)、となっていますので、期間内に特別還付金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。

(注1)個人住民税の平成13年度分から平成18年度分までの特別な還付措置の取扱いは、各市町村の判断により行われるものです。剣淵町以外の市町村で個人住民税が課税されていた場合には、上記の取扱いと異なる場合もありますので、各年度の個人住民税を課税していた市町村にてご確認ください。

(注2)所得税は全額還付になっているため、特別な還付措置の対象ではなく、個人住民税でのみ対象となるなどの例外的なケースにつきましては、役場でのみ手続きが必要となります。


お問い合わせ
住民課税務グループ
Tel 0165-34-2121(内線411)




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