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戸籍とは、日本国民の身分・親族的関係を登録しこれを証明する公文書です。出生、婚姻、離婚、死亡や本籍地の変更をする場合など戸籍の届出をする必要があります。
| 種類 |
届出期間 |
届出人 |
届出地 |
必要なもの |
出生届 |
赤ちゃんが生まれた日を含め14日以内 |
父または母
(父母が届出できない場合は法で定められた届出義務者) |
住所地、本籍地、出生地の市区町村役場 |
・出生証明書
・届出人の印鑑
・母子手帳
・健康保険証 |
婚姻届 |
特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。 |
夫と妻 |
夫と妻のどちらかの住所地、本籍地の市区町村役場 |
・婚姻届書(届出証人欄に成年者2名の署名・押印(届出人が未成年の場合は父母の同意が必要です。))
・夫、妻の印鑑
・剣淵町に本籍のない方は戸籍謄本
・届出人の本人確認書類※ |
離婚届 |
協議離婚 |
特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。 |
夫と妻 |
夫と妻のどちらかの住所地、本籍地の市区町村役場 |
・届出人の印鑑
・届出書(届出証人欄に成年者2名の署名・押印)
・夫、妻の印鑑
・剣淵町に本籍のない方は戸籍謄本
・届出人の本人確認書類※ |
裁判離婚 |
確定日から10日以内 |
離婚の訴えを
提起した方 |
届出人の住所地、本籍地の市区町村役場 |
・届出人の印鑑
・届出書
調停調書、和解調書等の謄本・審判書、判決の謄本と確定証明書
・申出人の印鑑
・剣淵町に本籍のない方は戸籍謄本 |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人 |
住所地、本籍地、死亡地の市区町村役場 |
・死亡診断書
・届出人の印鑑 |
転籍届 |
特にありません。
届出が受理された日から効力が生まれます。 |
戸籍の筆頭者と
その配偶者 |
住所地、本籍地の市区町村役場 |
・届出人の印鑑
・戸籍謄本(同一市町村内の転籍の場合のみ不要)
・届出人の本人確認書類※ |
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。
戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)を請求できるのは同一戸籍内の方、直系の祖父母・父母・子・孫などの親族です。第三者が請求する場合、名誉の棄損に当たると認められるときは、プライバシー保護のため請求に応じられない場合があります。
なお、平成20年5月1日から戸籍の証明書の請求の際に、本人確認をすることになりました。
郵送による戸籍証明・戸籍の附票等請求書[WORD形式]ダウンロード
委任状[WORD形式]ダウンロード
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| 証明書 |
金額 |
必要なもの |
戸籍謄・抄本 |
1通 450円 |
顔写真付きの本人確認書類※1
直系親族の確認がとれる書類※2
郵送申請請求書(郵送で請求する場合) |
除籍謄・抄本 |
1通 750円 |
改製原謄・抄本 |
1通 750円 |
戸・除籍の附票 |
1通 210円 |
顔写真付きの本人確認書類※1 |
受理証明書 |
1通 350円 |
顔写真付きの本人確認書類※1 |
身分証明書 |
1通 320円 |
顔写真付きの本人確認書類※1 |
※1 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。
※2 ご本人の現在戸籍以外の請求の場合、直系親族か確認の取れる戸籍謄本等 |
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